10 構成事業者の契約締結に関するモデル約款の作成

 保険会社を会員とする団体が,反社会的勢力に該当する特定の顧客との契約解除を可能とする内容のモデル約款を作成し,会員に配布することは,独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例

1 相談者 X協会(保険会社を会員とする団体)

2 相談の要旨

(1) X協会は,A分野の保険会社を会員とする団体であり,我が国のA分野の保険会社の全てが加盟している。

(2) X協会は,反社会的勢力との関係遮断を求める政府の申合せ及び所管官庁の指針を受け,反社会的勢力に該当する特定の顧客との契約解除を可能とする内容の条項(以下「反社会的勢力排除条項」という。)を含むモデル約款を作成し,会員へ配布することを予定している。
 反社会的勢力について,政府の申合せは「暴力団,暴力団関係企業,総会屋,社会運動標榜ゴロ,政治活動標榜ゴロ,特殊知能暴力集団等」と定義しているところ,X協会のモデル約款では「暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係企業その他の反社会的勢力」と政府の申合せと異なった表現で定義することとしている。

(3) 保険サービスについては,その提供を巡る詐欺事件が存在するところ,近年では,当該詐欺事件の行為者として暴力団構成員等の占める割合が非常に高くなっている。

(4) X協会の会員は,現状においても,個々に反社会的勢力と契約を締結しないような取組を行っている。

(5) 本モデル約款は会員各社を拘束するものではなく,モデル約款と同様の反社会的勢力排除条項を導入するか否かは会員の自由である。また,X協会は,モデル約款を会員へ配布するに当たって,反社会的勢力である者が真に更正し,反社会的勢力でなくなったことが明らかな場合には,保険サービスの契約が可能となるような解説を付すこととしている。

 ○ 本件の概要図

 このようなX協会の取組は,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 営業の種類,内容,方法等は,事業者間の競争の手段となり得るものであり,事業者団体がこれを制限することにより競争を阻害することは,独占禁止法第8条第3号,第4号又は第5号の規定に違反する。また,例えば,競争制限の目的で販売方法を制限すること等により,市場における競争を実質的に制限することもあり得るところであり,このような行為は独占禁止法第8条第1号の規定に違反する(事業者団体ガイドライン第2-8-(1)〔営業の種類,内容,方法等の制限行為〕)。

(2) 本件は,X協会が,会員に対し,反社会的勢力である者との保険契約の解除を可能とすること等を規定したモデル約款を配布するものであるところ
ア X協会が,モデル約款に反社会的勢力排除条項を導入することは,政府が反社会的勢力とは取引関係を含めて一切の関係を持たないよう指針を出していること,また,保険サービスに係る詐欺事件に反社会的勢力が関与している割合が非常に高いことから,社会公共的な目的に基づくものであること
イ X協会は,モデル約款の反社会的勢力の定義について,政府の指針よりも幅広く規定しているが,近時,暴力団等は正当な企業活動を仮装していることなどからすれば,反社会的勢力である者の範囲を暴力団関係者に限定せず,保険サービスに係る詐欺のリスクが高いと思われる暴力団関係者を例示した上で包括規定を設けておくことについては合理性,妥当性があること
ウ 前記ア及びイに加え,現在でも,反社会的勢力であることが明らかでる者と契約を締結して保険サービスを提供する会員は存在しておらず,また,X協会がモデル約款に反社会的勢力排除条項を導入することが困難な会員は存在しないことから,会員間で不当に差別的なものとはならないこと
エ 需要者である反社会的勢力である者は,真に更正して,反社会的勢力でなくなったことが明らかな場合にまで,X協会の会員と契約を締結することを排除されるものではないため,需要者の利益を不当に害するとはいえないこと
 から,X協会がモデル約款に反社会的勢力排除条項を規定したとしても,会員間の競争に悪影響を与えるものではなく,独占禁止法上問題となるものではない。

4 回答の要旨

 X協会が,反社会的勢力に該当する特定の顧客との契約解除を可能とする内容のモデル約款を作成し,会員に配布することは,独占禁止法上問題となるものではない。

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