11 夏期節電に伴う構成事業者の営業時間短縮の取決め

 小売業者を会員とする団体が,地域で一斉に全会員が休業する日や営業を中断する時間を定めること及び夜間営業を行わないことを決めることは,独占禁止法上問題となるおそれがあるが,政府から示された電力のピーク時である平日の昼間に輪番で営業を中断することについて調整を行うことは,原則として独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例

1 相談者 X組合(小売業者を会員とする団体)

2 相談の要旨

(1) X組合は,商品Aの小売業者で構成される団体である。X組合には,商品Aの小売業者のほとんどが加盟している。
 なお,商品Aの需要者は主に一般消費者であり,一般消費者はそれぞれ,X組合の会員のうち特定の店舗で商品Aを購入することが一般的である。

(2) X組合は,東日本大震災の影響を受けて電力会社αの管内で夏期に電力需給がひっ迫することに鑑み,政府から示されたピーク時(平日の昼間)の電力消費の削減目標を達成する等のため,会員である商品Aの小売業者に対し
ア 地域で一斉に全会員が休業する日や営業を中断する時間を定めること
イ 夜間営業を行わないこと
ウ ピーク時に輪番で営業を中断することについて調整を行うこと
 を要請することを検討している。
 なお,輪番で営業を中断する場合には,一部の会員に差別的なものとならないようにするとのことである。

(3) 現在の電力需給は,ピーク時においては電力消費を削減しなければ供給不足に陥るおそれがあるものの,休日及び夜間においては余裕があり供給不足に陥るおそれはない状況にある。

 ○ 本件の概要図

 このようなX組合の取組は,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 営業日や営業時間は重要な競争手段の一つであり,それらの制限は,事業者団体の構成事業者である小売業者間の競争に影響を及ぼす可能性がある。

(2) X組合が,会員に対して地域で一斉に休業する日や営業を中断する時間を定めることは,実施方法によっては電力のピークカットに資する場合もあるが,一方で,商品Aの供給に大きな影響を及ぼし,かつ,需要者の利益を大きく損なうおそれがあるものであることから,独占禁止法上問題となり得る。また,X組合が夜間営業を行わないことを決め,会員に対してその旨を遵守させることは,電力のピークカットに資するものではなく,かつ,商品Aの供給者間のサービス競争を不当に制限するものであることから,独占禁止法上問題となり得る。

(3) これに対し,X組合の会員である複数の小売業者が,会員の事業活動や消費者の利便性に極力影響が出ないようにするために,X組合による調整の上,平日の昼間の電力需要のピーク時に輪番で営業を中断することなどで,電力のピークカットを実現することについては,(1)政府から示されたピーク時の電力の削減目標の達成が他の方法では困難な場合であって,(2)会員間で差別的なものでなく,また,(3)輪番で営業を中断することに留まるものであってその旨を需要者に事前に周知することにより需要者が事前に対策を採れるようにするのであれば需要者の利益を不当に害するものではないことから,原則として独占禁止法上問題となるものではない。

4 回答の要旨

 X組合が,地域で一斉に全会員が休業する日や営業を中断する時間を定めること及び夜間営業を行わないことを決めることは,独占禁止法上問題となるおそれがあるが,電力のピーク時である平日の昼間に輪番で営業を中断することについて調整を行うことは,原則として独占禁止法上問題となるものではない。

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