機械製品のメンテナンス業者を会員とする団体が,会員に対してメンテナンス費用についてアンケート調査を行い,その結果を会員,消費者等に公表することは,独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例

1 相談者 X社団法人(機械製品のメンテナンス業者を会員とする団体)

2 相談の要旨

(1) X社団法人は,機械製品Aのメンテナンス業者を会員とする団体である。

(2) 機械製品Aのメンテナンスについては,技術料に部品材料費を加えて全体のメンテナンス費用が算出される。
 なお,技術料,部品材料費は,いずれもメンテナンス業者による価格差が大きいものである。

(3) 機械製品Aのメンテナンス費用については,従前,所管官庁が調査を行い,その結果(メンテナンス内容ごとの平均費用)を公表していたが,近年,当該調査は行われなくなっている。

(4) 今般,X社団法人は,抽出した一部の会員に対して,メンテナンス内容ごとの費用の平均額を調査するアンケートを実施することを考えている。具体的には,各会員が,メンテナンス内容ごとの自社の売上高を自社の当該メンテナンス内容の件数で割って算出したメンテナンス費用の平均額をX社団法人へ報告し,X社団法人がそれを取りまとめることを考えている。また,X社団法人は,取りまとめたアンケート結果について,前年度と比較したメンテナンス費用の増減率を算出した上で,当該増減率のみを会員,消費者等に公表することを予定している。

(5) 各会員の情報を集計するX社団法人の事務職員に各会員からの出向者は存在せず,また,アンケート調査を行うに当たっては,その結果を他の用途に用いない旨を各会員に対して説明している。

 ○ 本件の概要図

 このようなX社団法人の取組は,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 事業者団体が,需要者,構成事業者等に対して過去の価格に関する情報を提供するため,構成事業者から価格に係る過去の事実に関する概括的な情報を任意に収集して,客観的に統計処理し,価格の高低の分布や動向を正しく示し,かつ,個々の構成事業者の価格を明示することなく,概括的に,需要者を含めて提供することは,事業者間に現在又は将来の価格についての共通の目安を与えるようなことのないものに限り,独占禁止法上問題とならない(事業者団体ガイドライン第2-9-5〔価格に関する情報の需要者等のための収集・提供〕)。

(2) 本件取組によって報告されるメンテナンス費用の平均額は,各会員がメンテナンス内容ごとの自社の売上高を自社の当該メンテナンス内容の件数で単純に割って算出したものである。また,技術料,部品材料費ともに事業者により大きく異なり,メンテナンス費用の平均額は,事業者による差が大きいと考えられる。さらに,X社団法人が公表するものは,各事業者のメンテナンス内容ごとの費用の平均額を取りまとめた数値から算出された増減率のみであることから,それが各会員に共通の目安を与えるものとは考えられない。また,本件取組によって報告された情報が各会員に還流しないような措置も採られていることから,本件取組は独占禁止法上問題となるものではない。

4 回答の要旨

 X社団法人が,会員に対してメンテナンス費用についてアンケート調査を行い,その結果を会員,消費者等に公表することは,独占禁止法上問題となるものではない。

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