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4 加工製品販売業者と加工業者との間におけるコスト分析情報の共有等

4 加工製品販売業者と加工業者との間におけるコスト分析情報の共有等

 加工製品販売業者が,系列の加工業者との間でコスト分析情報を共有することについて,同一系列内の加工業者間での取組であること,情報共有がコストの一部に関するものであること,有力な競争者が存在することから,独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例

1 相談者

 X社(加工製品の製造販売業者)

2 相談の要旨

(1)X社は,海外から原材料αを輸入し,自ら加工製品Aに加工するほか,系列の加工業者であるX1社,X2社,X3社及びX4社(以下,これら4社を「4社」という。)に加工製品Aの加工を委託し,X社の系列販売店等に販売している。

(2)我が国の加工製品Aの販売分野においては,X社以外にも,有力な加工製品Aの製造販売業者が複数存在しており,それぞれに系列の加工業者及び販売店がいる。
 我が国の原材料αの加工分野におけるX社及び4社(以下「5社」という。)の合算シェアは,約12パーセント(第5位)である。

(3)加工製品Aのコストのほとんどは原材料αの購入費であり,それ以外の加工費や管理費等の占める割合は低い。

(4)5社は,ここ数年,加工製品Aの需要が減退していることに加え,他社との競争も激化しており,さらなるコスト削減に取り組む必要に迫られていることから,加工製品Aの加工費や管理費等のコスト分析に係る情報共有を行い,業務や経営を相互に改善するための意見交換を行うことを検討している。
 なお,5社は,原材料αの購入費についての情報交換は行わない。

  • 本件の概要図

 このような5社の取組は,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1)事業者が,他の事業者と共同して,対価を決定し,維持し,若しくは引上げ又は数量,技術,製品,設備若しくは取引の相手方を制限する等,相互にその事業活動を拘束し,又は遂行することにより,公共の利益に反して,一定の取引分野における競争を実質的に制限することは,不当な取引制限(独占禁止法第2条第6項)として問題となる(同法第3条)。

(2)本件は,
  [1] 同一系列内の加工業者間での取組であること
  [2] 原材料αの購入費についての情報交換は行わないため,本件取組によって情報共有されるのは,加工製品Aのコストの一部に関するものにとどまること
  [3] 有力な加工製品Aの製造販売業者が複数存在しており,X社の系列加工業者のシェアは約12パーセント,第5位にとどまっていること
から,加工製品Aの販売分野における競争を実質的に制限することとはならないため,独占禁止法上問題となるものではない。

4 回答の要旨

 X社が,系列の加工業者との間でコスト分析情報を共有することは,同一系列内の加工業者間での取組であること,情報共有がコストの一部に関するものであること,有力な競争者が存在することから,独占禁止法上問題となるものではない。

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