10 事業者団体による自主基準に基づく広告審査

 食料品メーカーを会員とする団体が設定した広告に関する自主基準の実効性を確保するため,新たに団体内に設置する広告審査機関において,会員及び非会員の広告を審査し,自主基準に反する広告を行う事業者に対して改善要請等を行うことについて,独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例

1 相談者

 X協会(食料品メーカーを会員とする団体)

2 相談の要旨

(1)X協会は,食料品Aのメーカーを会員とする団体である。我が国における食料品Aの販売分野におけるX協会の会員のシェアは約70パーセントである。

(2)食料品Aは,他の食料品には無い特別な効能を有する食料品であるところ,食料品Aの普及に伴い,ここ数年,食料品Aのテレビコマーシャル等の広告において,食料品Aの効能について一般消費者の誤解を招きかねない広告が多く行われるようになっていた。

(3)X協会は,食料品Aの虚偽・誇大広告を防ぐために,広告に関する自主基準(以下「自主基準」という。)を設定した。しかし,その後も,一般消費者の誤解を招きかねない広告が後を絶たない状況が続いた。
 なお,X協会の食料品Aの広告に関する自主基準は,景品表示法や健康増進法等の規定に沿った内容となっている。

(4)X協会は,自主基準の実効性を確保するために,広告審査機関を設置し,食料品Aにおける広告が法令や自主基準に照らして適切な内容となっているかどうかを審査し,自主基準に反する広告を行う事業者(非会員を含む。)に対して,以下の取組を行うことを計画している。
 ア X協会が,当該事業者に対し広告の改善を要請する。
 当該事業者が改善要請に応じない場合でも,X協会が不利益な取扱いをすることはない。
 イ 所管官庁に広告審査の結果を報告する。 

  • 本件の概要図

 このようなX協会の取組は,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1)事業者団体が,営業の種類,内容,方法等に関連して,消費者の商品選択を容易にするため表示・広告すべき情報に係る自主的な基準を設定し,また,社会公共的な目的のため営業の方法等に係る自主規制等の活動を行うことについては,独占禁止法上の問題を特段生じないものも多い。
 一方,事業者団体の活動の内容,態様等によっては,多様な営業の種類,内容,方法等を需要者に提供する競争を阻害することとなる場合もあり,独占禁止法上問題となるおそれがある(独占禁止法第8条第3号,第4号及び第5号)。このような活動における競争阻害性の有無については,[1]競争手段を制限し需要者の利益を不当に害するものではないか,及び[2]事業者間で不当に差別的なものではないかの判断基準に照らし,[3]社会公共的な目的等正当な目的に基づいて合理的に必要とされる範囲内のものかの要素を勘案しつつ,判断される(事業者団体ガイドライン第2の8(2))。

(2)本件は,X協会が,食料品Aの自主基準の実効性を確保するために,広告審査機関を設置し,広告審査を行い,自主基準に反する広告を行う事業者に対して改善要請等を行うことについて,
  [1] 虚偽・誇大な広告を防ぐことは,消費者の正しい商品選択を容易にするという需要者の利益にかなうものであり,需要者の利益を不当に害するものではないこと
  [2] 食料品Aのメーカーに等しく適用され,会員間で不当に差別的ではなく,また,非会員も会員と同じ基準で審査されること
  [3] 自主基準の内容が,景品表示法や健康増進法等の規定に沿った内容となっていること
  [4] 取組の内容が改善要請及び所管官庁への報告であること
から,会員の活動を制限したり,非会員の事業活動を困難にするものではないため,独占禁止法上問題となるものではない。

4 回答の要旨

 X協会が設定した広告に関する自主基準の実効性を確保するため,新たに団体内に設置する広告審査機関において,会員及び非会員の広告を審査し,自主基準に反する広告を行う事業者に対して改善要請等を行うことは,独占禁止法上問題となるものではない。

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