13 協同組合による共同経済事業以外の取引に関する参考価格の決定

 輸送機械用部品の販売業者の協同組合が,組合員が共同購入した接着剤の余剰分を非組合員に販売する際の参考価格をメーカー希望小売価格と同額とすることを決定し,組合員に対して周知することについて,独占禁止法上問題となるおそれがあると回答した事例

1 相談者

 X協同組合(輸送機械用部品の販売業者の協同組合)

2 相談の要旨

(1)X協同組合は,全国の輸送機械用部品Aの販売業者を組合員とし,中小企業等協同組合法に基づいて設立された組合であって,独占禁止法第22条各号の要件を備えている。
   
(2)輸送機械用部品Aの交換修理は専門技術を要することから,輸送機械修理業者は,自ら修理せず,輸送機械用部品Aの販売業者に交換作業も含めて発注することが多い。
 輸送機械用部品Aの販売業者は,破損した輸送機械用部品Aを取り外し,新品を接着剤で輸送機械に取り付けて修理し,輸送機械用部品Aの代金及び工賃を得ている。

(3)X協同組合は,共同経済事業として,輸送機械用部品Aの交換に必要な接着剤をメーカーから共同購入しているところ,メーカー希望小売価格と比べて安価で購入している。

(4)X協同組合は,組合員から,共同購入で入手した接着剤の余剰分を非組合員へ販売する際の販売価格をいくらにすべきかについて問い合わせを受けている。

(5)X協同組合は,当該問い合わせに対応するため,非組合員へ販売する際の接着剤の参考価格をメーカー希望小売価格と同額にすることを決定し,組合員に対して周知することを検討している。

  • 本件の概要図

 このようなX協同組合の取組は,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1)小規模の事業者の相互扶助を目的として法律の規定に基づいて設立された協同組合等が,独占禁止法第22条各号の要件を備えている場合に,一定の範囲で行う共同経済事業については,原則として,独占禁止法の適用が除外される。
 ただし,不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合には,独占禁止法の適用が除外されない(独占禁止法第22条ただし書)。

(2)事業者団体が,標準価格,目標価格等価格設定の基準となるものを決定し,これにより市場における競争を実質的に制限することは,独占禁止法第8条第1号の規定に違反する。また,市場における競争を実質的に制限するまでには至らない場合であっても,原則として独占禁止法第8条第4号又は第5号の規定に違反する(事業者団体ガイドライン第2-1-(1)-3〔標準価格等の決定〕)。

(3)本件は,X協同組合が独占禁止法第22条各号の要件を備えた協同組合であることから,組合が共同経済事業として行う接着剤の共同購入については独占禁止法の適用が除外される。
 しかしながら,X協同組合の組合員が独自に非組合員に接着剤を販売する行為は,組合による共同経済事業ではないことから,独占禁止法の適用が除外されない。
 よって,X協同組合が,組合員が非組合員へ販売する接着剤の販売価格について,価格設定の基準となる参考価格を決定し,組合員に対して周知することは,事業者団体による価格制限行為として,独占禁止法上問題となるおそれがある。

4 回答の要旨

 X協同組合が,組合員が共同購入した接着剤の余剰分を非組合員に販売する際の参考価格をメーカー希望小売価格と同額とすることを決定し,会員に対して周知することは,独占禁止法上問題となるおそれがある。

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