6 機械製品メーカーによる新商品の機能の説明の義務付け

 機械製品メーカーが,小売業者に対して,一般消費者に新商品の機能を説明することを義務付けることについて,独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例

1 相談者

 X社(機械製品メーカー)

2 相談の要旨

(1)X社は,機械製品Aのメーカーであり,我が国の機械製品Aの製造販売分野におけるシェアは約40パーセント(第1位)である。
 また,X社の競争事業者として,複数の機械製品Aメーカーが存在する。

(2)X社は,機械製品Aを,小売業者を通じて一般消費者に販売している。

(3)小売業者は,機械製品Aを店舗で販売するほか,インターネットを利用した販売を行っている。

(4)X社は,機械製品Aについて,新商品を販売するに当たり,小売業者に対し,当該新商品の機能を一般消費者に説明することを義務付けることとし,具体的な方法として,[1]店員による説明又は[2]自社が作成した動画の小売業者のショッピングサイトへの掲載を求めることを検討している。

  • 本件の概要図

 このようなX社の取組は,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1)メーカーが小売業者に対して,販売方法(販売価格,販売地域及び販売先に関するものを除く。)を制限することは,商品の安全性の確保,品質の保持,商標の信用の維持等,当該商品の適切な販売のための合理的な理由が認められ,かつ,他の取引先小売業者に対しても同等の条件が課せられている場合には,それ自体は独占禁止法上問題となるものではない(流通・取引慣行ガイドライン第2部第2-5〔小売業者の販売方法に関する制限〕)。

(2)本件は,X社が,新商品を販売するに当たり,小売業者に対し,新商品の機能について説明を義務付けるものであるところ,
[1] 義務付ける内容が過度なものではなく,新商品の適切な販売のための合理的な理由が認められること
[2] 実質的に同等の条件が全ての小売業者に対して課せられていること
から,独占禁止法上問題となるものではない。

4 回答の要旨

 X社が,小売業者に対して,一般消費者に新商品の機能を説明することを義務付けることは,独占禁止法上問題となるものではない。

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