7 化学品メーカーからの全量OEM供給

 化学品メーカーが,収益性悪化のため,自社による化学品の製造を取りやめ,競争事業者からOEM供給を受けることについて,独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例

1 相談者

 X社及びY社(化学品メーカー)

2 相談の要旨

(1)X社及びY社(以下「2社」という。)は,化学品Aのメーカーである。
 我が国における化学品Aの製造販売業者は2社のみであり,化学品Aの販売分野におけるシェアは,X社が約60パーセント,Y社が約30パーセント,輸入品が約10パーセントである。

(2)化学品Aは様々な工業製品の原料として用いられ,2社は,それぞれ,ユーザーである工業製品メーカーに化学品Aを販売している。

(3)近年,ユーザーの工場の海外移転によって,我が国における化学品Aの市場規模は縮小し続け,2社の化学品Aの年間売上高の合計は最盛期の4分の1程度まで縮小している。

(4)化学品Aのユーザーは,従前は輸入品を購入していなかったが,東日本大震災以降,化学品Aを安定的に調達するため,2社からの購入に加え,輸入品も購入するようになった。輸入品は,2社が製造する化学品Aと品質が同等でありながら価格が安いため,我が国における化学品Aの販売分野における輸入品のシェアは年々拡大しており,今後も拡大する見込みである。

(5)X社は,我が国における化学品Aの市場規模の縮小及び輸入品の増加による収益性悪化のため,自社による化学品Aの製造を取りやめ,その後は,自社ブランドを維持するため,Y社が製造している化学品AのOEM供給を受けて販売することを検討している。

(6)2社は,従来どおり,それぞれ独自に化学品Aを販売し,互いに販売価格,販売数量,販売先等には一切関与しない。

  • 本件の概要図

 このような2社の取組は,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1)事業者が,契約,協定その他何らの名義をもってするかを問わず,他の事業者と共同して対価を決定し,維持し,若しくは引き上げ,又は数量,技術,製品,設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し,又は遂行することにより,公共の利益に反して,一定の取引分野における競争を実質的に制限することは,不当な取引制限(独占禁止法第2条第6項)に該当し,独占禁止法上問題となる(同法第3条)。

(2)本件は,我が国における化学品Aの販売分野において合計で約90パーセントのシェアを有する2社の間において,X社が,その販売する化学品Aの全量について,Y社からOEM供給を受けるものであるが,
[1] 収益性悪化のため化学品Aの製造から撤退するX社に対するOEM供給であること
[2] 2社は,それぞれ独自に化学品Aを販売し,互いに販売価格,販売数量,販売先等には一切関与しないこと
[3] 価格競争力を有する輸入品のシェアが年々拡大し,今後も拡大する見込みであること
から,我が国の化学品Aの販売分野における競争を実質的に制限するものではなく,独占禁止法上問題となるものではない。

4 回答の要旨

 X社が,収益性悪化のため,自社による化学品Aの製造を取りやめ,Y社からOEM供給を受けることは,独占禁止法上問題となるものではない。

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