3 ライセンシーに対する安売り広告の禁止

 商標権を有する組合が,商標の使用の許諾に伴い,商標を付した製品の製造販売業者に対して安売り広告を禁止することについて,独占禁止法上問題となると回答した事例

1 相談者

 X組合(製造販売業者を組合員とする団体)

2 相談の要旨

(1)X組合は,製品Aの製造販売業者を組合員とする団体であり,製品Aに関する著名な商標αの商標権者である。

(2)X組合は,商標αを付して製品Aを製造販売する組合員との間で商標αの使用を許諾するライセンス契約を締結している。組合員の一部は,商標αを付して製品Aを販売する際,店頭,インターネット販売サイト等において「特価」,「セール」といった表現を用いて安売り広告を行い,製品Aを安値で販売している。

(3)X組合は,「特価」,「セール」といった安売り広告を放置すれば,安値販売によって商標αのブランドイメージが損なわれるとの懸念を有している。そこでX組合は,商標αのライセンス契約の更新時に,契約条件として商標αを付した製品Aの販売に際して,安売り広告を行わないことを追加し,当該条件に同意しない組合員とはライセンス契約を更新しないことを検討している。

  • 本件の概要図

 このようなX組合の取組は,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1)ア 独占禁止法の規定は,著作権法,特許法,実用新案法,意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない(独占禁止法第21条)。他方,そもそも権利の行使とはみられない行為や,外形上,権利の行使とみられる行為であっても行為の目的,態様,競争に与える影響の大きさも勘案した上で,知的財産制度の趣旨を逸脱し又は同制度の目的に反すると認められる場合には,独占禁止法が適用される(知的財産ガイドライン第2-1)。
イ メーカー(製造業者のほか,マーケティングの主体となっている総代理店,卸売業者等を含む。)が小売業者に対して,販売方法(販売価格,販売地域及び販売先に関するものを除く。)を制限することは,商品の安全性の確保,品質の保持,商標の信用の維持等,当該商品の適切な販売のためのそれなりの合理的な理由が認められ,かつ,他の取引先小売業者に対しても同等の条件が課せられている場合には,それ自体は独占禁止法上問題となるものではない。
しかし,販売方法の一つである広告・表示の方法について,メーカーが小売業者に対して,店頭,チラシ等で表示する価格について制限し,又は価格を明示した広告を行うことを禁止することなどの制限を行うことは,これによって価格が維持されるおそれがあり,原則として不公正な取引方法(一般指定第12項〔拘束条件付取引〕)に該当し,独占禁止法上問題となる(同法第19条)(流通・取引慣行ガイドライン第2部第2-6〔小売業者の販売方法に関する制限〕)。

(2)X組合が,商標αのライセンス契約を更新しないことは,外形上,商標法による権利の行使とみられる行為である。
しかし,X組合が,商標αを付した製品Aの安売り広告を行わないことをライセンス契約の更新のための条件とすることは,これによって,商標αを付した製品Aの製造販売業者間の価格競争が阻害され,商標αを付した製品Aの販売価格が維持されるおそれのある行為であり,独占禁止法第21条に規定される「権利の行使と認められる行為」とは評価できない。このため,本件は,拘束条件付取引に該当し,独占禁止法上問題となる。

4 回答の要旨

 X組合が,商標αの使用の許諾に伴い,商標αを付した製品Aの製造販売業者に対して安売り広告を禁止することは,独占禁止法上問題となる。

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