入札参加事業者が,入札で競合する可能性のある他の事業者から,入札対象となるシステムを構成する一部の機器を調達するに当たり,当該事業者との間で調達価格を事前に取り決めることについて,独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例
1 相談者
X社(通信システムの設置工事を行う事業者)
2 相談の要旨
(1)X社及びY社は,いずれも通信システムの設置工事を行う事業者である。また,X社及びY社は,通信システムの構築に必要な情報機器Aの製造を行っている。
(2)通信システム設置工事に要する費用全体に占める情報機器Aの製造に要する費用の割合は高くない。
(3)地方公共団体αは,通信システム設置工事の入札を実施することとし,システム構築に用いるべき情報機器Aの仕様を含む入札仕様を公表した。当該入札仕様において,地方公共団体αは,入札に参加する事業者が情報機器Aを他社から調達する場合には,調達元となる事業者から納品を確約する旨の書面を入手し,あらかじめ提出することを求めている。
(4)X社製の情報機器Aは,地方公共団体αが定める仕様に対応していないため,X社は当該仕様に対応した情報機器Aを他社から調達することとなり,入札前に他社から納品を確約する書面を入手する必要がある。そこで,X社は,Y社から当該書面を入手することを検討している。
なお,入札にはY社も参加する可能性がある。
(5)X社は,Y社から情報機器Aの納品を確約する書面を確実に入手するため,Y社との間で情報機器Aの調達条件を事前に決定したいと考えている。X社がY社から調達するのは情報機器Aのみであり,その他の機器や設置工事に要する費用等については,一切情報交換せず,独自の積算で応札する。
- 本件の概要図
このようなX社の取組は,独占禁止法上問題ないか。
3 独占禁止法上の考え方
(1)入札に参加しようとする事業者が,当該入札での入札価格に関する情報について,それら事業者間で情報交換を行うことは,最低入札価格等を決定するための手段となるものであり,又は最低入札価格等に関する暗黙の了解若しくは共通の意思の形成につながる蓋然性が高いものであり,独占禁止法上問題となるおそれが強い(公共入札ガイドライン第2-2-1-1〔入札価格の情報交換等〕)。
(2)本件は,X社が,入札で競合する可能性のあるY社との間で,入札の対象となる情報機器Aの調達価格を事前に交渉して取り決めようとするものであるが,
[1] 通信システム設置工事に要する費用全体に占める情報機器Aの製造に要する費用の割合は高くないこと
[2] X社は,入札に参加する条件を満たすために,地方公共団体αが求める範囲内で情報機器Aの調達価格のみを取り決めようとするものであり,その他の機器や設置工事を含めた通信システム全体の費用や応札価格についての情報交換等は一切行わないとしていること
から,独占禁止法上問題となるものではない。
4 回答の要旨
X社が,入札で競合する可能性のあるY社から,入札対象となるシステムを構成する情報機器Aを調達するに当たり,Y社との間で調達価格を事前に取り決めることは,独占禁止法上問題となるものではない。