1 メーカーによる小売業者への販売価格の指示

 家電メーカーが,商品売れ残りのリスク等を自ら負うことを前提として,小売業者に対して家電製品の販売価格を指示することについて,独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例

1 相談者

 X社(家電メーカー)

2 相談の要旨

(1)X社は,家電メーカーである。X社は,自社ブランドの家電製品Aを,小売業者を通じて消費者に販売している。

(2)家電製品Aは高価な商品であり売上げの予測を付けにくいことから,小売業者は,売れ残りのリスク等を懸念して,その仕入れには消極的である。他方,X社は,家電製品Aは実物を手に取り試すことで初めてその品質・価値が消費者に伝わる商品であり,それを実現する販売方法を小売業者を通じて行うことで販売が促進されると考えている。
  このため,X社は,家電製品Aの販売に当たり,自らが理想とする販売方法を実現するため,自社が販売主体となる委託販売とすることを検討している。しかし,小売業者は,委託販売の場合には,商品販売による小売業者の売上げが販売手数料のみとなるのが一般的であることから,商品販売代金が全て小売業者の売上げとなる通常の買取り販売の場合と比べ,その売上高が大きく目減りすることを懸念し,契約締結に消極的である。

(3)そこで,X社は,家電製品Aの販売に当たり,小売業者との間で概要次のような契約(以下「本件契約」という。)を締結することを検討している。
  ア X社は,家電製品Aの販売業務を小売業者に委託し,小売業者はこれを受託する(委託販売契約)。
  イ 小売業者の店舗への家電製品Aの納入・補充は,X社と小売業者との間で個別に売買契約を成立させることにより行う(これにより,小売業者が通常の買取り契約による販売のときと同様に商品販売代金を自らの売上げとすることを可能とする。)。
  ウ 前記イにより,小売業者は,自らが所有する家電製品Aを消費者に対して販売することとなるところ,これに伴って生じるリスクは,次のとおり分担する。
   (ア)商品売れ残りのリスクについて,小売業者は,家電製品Aの納入代金の支払日以降,自らの判断でいつでも返品できることとする。X社は,小売業者から返品を受けた場合には,これに応じることとし,納入代金に相当する金額を当該小売業者に支払う。
   (イ)在庫管理のリスクについて,X社は,小売業者の責に帰すべき事由によるものを除き,商品の滅失・毀損その他の損害を負担することとし,小売業者は,善良な管理者としての注意義務の範囲でのみ責任を負う。
   (ウ)消費者への商品販売に係る代金回収のリスクについては,小売業者が負う。
  エ 小売業者が消費者に販売する家電製品Aの価格は,X社が指示する。

  • 本件の概要図

 このようなX社の取組は,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1)メーカーが流通業者の販売価格(再販売価格)を拘束することは,原則として不公正な取引方法に該当し,違法となる(独占禁止法第2条第9項第4号〔再販売価格の拘束〕)。
 なお,メーカーの直接の取引先が単なる取次ぎとして機能しており,実質的にみてメーカーが販売していると認められる場合には,メーカーが当該取引先に対して価格を指示しても,通常,違法とはならない(流通・取引慣行ガイドライン第2部第1-2(7))。

(2)本件は,家電製品AのメーカーであるX社が,本件契約を締結する小売業者に対して家電製品Aの販売価格を指示しようとするものであるが,
 [1] 商品売れ残りのリスクについて,小売業者は,X社への代金の支払日以降,納入代金に相当する額でいつでも返品でき,X社は返品に応じるとしていることから,実質的にみて,X社が負っていると考えられること
 [2] 商品の滅失・毀損といった在庫管理のリスクについて,小売業者の責に帰すべき事由によるものを除きX社が負い,小売業者は善良な管理者としての注意義務の範囲でのみ責任を負うとされていること
 [3] 代金回収のリスクについては,小売業者が負うこととなるが,消費者への販売における代金回収方法は,通常,現金やクレジットカードによる決済が用いられることから,実質的なリスクの負担とまではいえないこと
から,X社の直接の取引先である小売業者は単なる取次ぎとして機能しており,実質的にみてX社が販売していると認められ,独占禁止法上問題となるものではない。

4 回答の要旨

 X社が,商品売れ残りのリスク等を自ら負うことを前提として,小売業者に対して家電製品Aの販売価格を指示することは,独占禁止法上問題となるものではない。

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