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7 旅客輸送事業者による特定旅行者向け共通利用券の共同販売等

7 旅客輸送事業者による特定旅行者向け共通利用券の共同販売等

 旅客輸送事業者が,海外からの旅行者向けに共通利用券を共同して販売すること等について,独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例

1 相談者

 X協会(旅客輸送事業者を会員とする団体)

2 相談の要旨

(1)X協会は,旅客輸送事業を営む事業者を会員とする団体である。我が国において当該旅客輸送事業を営む全ての事業者が,X協会の会員となっている。

(2)X協会の会員による運行路線はそれぞれ異なっており,会員間で発着地が共に重複している運行路線はない。ただし,一部の路線について,一方の発着地が一致し,もう一方の発着地が近隣に所在する運行路線(以下「近隣路線」という。)が存在する。

(3)近年,海外からの旅行者が増加しているところ,所要時間が長いなどの理由から,当該旅行者がX協会の会員による旅客輸送を利用することはほとんどなく,各運行路線に複数存在する他の代替的な旅客輸送を利用している状況である。

(4)そこで,X協会の会員は,海外からの旅行者に対する旅客輸送の利便性を向上させ,利用を促進させることを目的として,X協会と協力しながら,旅客輸送事業について以下の取組(以下「本件取組」という。)を共同して行うことを検討している。
 ア X協会の会員が,海外からの旅行者向けに限定し,当該会員の各運行路線を利用できる共通利用券を販売する。
 イ 共通利用券については,利用期間及び利用回数に一定の制限を設ける。
 ウ X協会の会員は,共通利用券の販売価格を共同して決定する。
 エ X協会は,共通利用券に係る会員間の精算業務等を行う。
なお,X協会の会員は引き続き個別の運行路線の運賃等を独自に決定し,X協会は会員に対して本件取組への参加を強制したり,特定の会員を本件取組から排除したりしない。
 本件取組は,独占禁止法上問題ないか。

  • 本件の概要図

平成29年度相談事例集事例7概要図

3 独占禁止法上の考え方

(1)事業者が,契約,協定その他何らの名義をもってするかを問わず,他の事業者と共同して対価を決定し,維持し,若しくは引き上げ,又は数量,技術,製品,設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し,又は遂行することにより,公共の利益に反して,一定の取引分野における競争を実質的に制限することは,不当な取引制限(独占禁止法第2条第6項)として問題となる(同法第3条)。

(2)事業者団体が,構成事業者が供給し,若しくは供給を受ける商品若しくは役務の価格を決定し,又はその維持若しくは引上げを決定し,これにより市場における競争を実質的に制限することは,独占禁止法第8条第1号の規定に違反する。また,市場における競争を実質的に制限するまでには至らない場合であっても,原則として同条第4号又は第5号の規定に違反する(事業者団体ガイドライン第2-1-1〔価格等の決定〕)。さらに,事業者団体が事業者に対して,標準価格等の決定の実施を確保するために,その内容に従うよう要請,強要等を行い,又は価格制限行為に協力しない事業者に対して,取引拒絶,団体内部における差別的な取扱い,金銭の支払,団体からの除名等の不利益を課すことも,同様に同法に違反する(同ガイドライン第2-1-(2)-1〔価格制限行為への協力の要請,強要等〕)。

(3)本件取組は,海外からの旅行者の利便性向上等を目的として,X協会の会員が,旅客輸送事業について当該旅行者向けに共通利用券を共同して販売し,X協会が精算業務等を行うものであるところ,
 ① X協会の会員は,運行路線の発着地が共に重複しておらず,基本的に互いに競争関係にはないこと
 ② X協会の会員の中には,互いに運行路線が近接する会員が存在するものの,本件取組は,当該運行路線(近隣路線)を含む個別の運行路線の運賃等を共同して決定するものではなく,個別の運行路線間の競争を制限することにはつながらないこと
 ③ X協会の会員による旅客輸送と代替的な旅客輸送の手段が複数存在すること
 ④ 本件取組の対象は,従来X協会の会員による旅客輸送をほとんど利用していない海外からの旅行者向けに限定されており,利用期間及び利用回数に制限が設けられていること
 ⑤ X協会は,共通利用券の精算業務に従事するだけであり,本件取組への参加を会員に強制したり,また,特定の会員を本件取組から排除したりするものではないこと
から,独占禁止法上問題となるものではない。

4 回答の要旨

 X協会の会員が,海外からの旅行者向けに共通利用券を共同して販売すること等は,独占禁止法上問題となるものではない。

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