11 事業者団体による会員の特定の曜日の休業推進

 交通インフラ工事業者を会員とする団体が,政府の働き方改革を踏まえ,会員による週休二日制の実現に向けて,特定の曜日を休業日とする運動を推進することについて,独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例

1 相談者

 X協会(交通インフラ工事業者を会員とする団体)

2 相談の要旨

(1)X協会は,交通インフラ工事業者を会員とする団体であり,我が国の交通インフラ工事業者の大半が加入している。

(2)X協会の会員が受注する交通インフラ工事は,工事受注額ベースで,公的機関が発注するものが約60パーセント,民間事業者が発注するものが約40パーセントとなっている。

(3)交通インフラ工事について,公的機関が発注者となる場合,特定の曜日を休業日とすることを含む週休二日制を前提とした工期での発注が行われている。
 他方,民間事業者が発注者となる場合,これまでは必ずしも週休二日制を前提としない工期での発注が行われてきたところ,最近では,特定の曜日を休業日とすることを含む週休二日制を前提とした工期での発注が行われるようになってきている。

(4)現在,X協会のほとんどの会員は,週休二日制を実現できていない。交通インフラ工事業界は,人材不足が顕著であるところ,長時間労働が常態化し,週休二日制ではないため,特に若年層の人材確保に苦慮している。

(5)そこで,X協会は,政府の働き方改革を踏まえ,以下の取組を行うことを検討している。
 ア 会員による週休二日制の実現に向けて,特定の曜日を休業日とする運動を推進する。
 イ 当該運動の対象は,X協会の全会員とし,会員間で取扱いを差別しない。
 ウ X協会は,会員に当該運動への参加を強制しない。
なお,緊急時や災害時の交通インフラ工事は,当該運動の対象外とする。
 このようなX協会の取組は,独占禁止法上問題ないか。
 

  • 本件の概要図

平成29年度相談事例集事例11概要図

3 独占禁止法上の考え方

(1)事業者団体が,営業の種類,内容,方法等に関連して,消費者の商品選択を容易にするため表示・広告すべき情報に係る自主的な基準を設定し,また,社会公共的な目的又は労働問題への対処のため営業の方法等に係る自主規制等の活動を行うことについては,独占禁止法上の問題を特段生じないものも多い。
 一方,事業者団体の活動の内容,態様等によっては,多様な営業の種類,内容,方法等を需要者に提供する競争を阻害することとなる場合もあり,独占禁止法上問題となるおそれがある(独占禁止法第8条第3号,第4号及び第5号)。このような活動における競争阻害性の有無については,①競争手段を制限し需要者の利益を不当に害するものではないか,及び②事業者間で不当に差別的なものではないかの判断基準に照らし,③社会公共的な目的等正当な目的に基づいて合理的に必要とされる範囲内のものかの要素を勘案しつつ,判断される(事業者団体ガイドライン第2-8(2))。

(2)本件は,X協会が,会員に対して,週休二日制の実現に向けて特定の曜日を休業日とする運動を推進するものであるところ,
 ① 発注者である公的機関及び民間事業者は,当該特定の曜日を含む週休二日制を前提とした工期で既に発注を行っている又は行うようになってきており,かつ,X協会は緊急時や災害時の交通インフラ工事を当該運動の対象外としていることから,需要者の利益を不当に阻害するものではないこと
 ② 会員間で不当に差別的な内容ではないこと
 ③ 長時間労働の是正及び週休二日制の推進による,会員の労働者の処遇改善及び人材の確保という社会公共的な目的に基づく取組であり,取組の内容も合理的に必要とされる範囲内のものであること
に加え,X協会は,当該運動への参加を会員に強制しないことから,X協会の取組は,独占禁止法上問題となるものではない。

4 回答の要旨

 X協会が,政府の働き方改革を踏まえ,会員による週休二日制の実現に向けて,特定の曜日を休業日とする運動を推進することは,独占禁止法上問題となるものではない。

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