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3 保安点検に係る原価計算書の作成 [団体ガイドライン10-1]

3 保安点検に係る原価計算書の作成 [団体ガイドライン10-1]

1 相談者

 エルピーガス販売業者の団体(平成9年度)

2 相談の要旨

(1) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律により,小売業者に対して,保安業務が義務付けられており,また,保安業務を行おうとする者は,保安機関としての認定を受け,小売業者からの委託に基づき,その業務を行うことが認められている。
 当団体の会員は,この保安業務を行っている。保安業務の内容は,(1)供給設備の点検,(2)消費設備の調査,(3)災害の発生防止事項に関する周知義務,(4)現実の災害が発生した場合の措置を行うことである。

(2) 保安業務は顧客の安全にかかわる点で重要であり,当団体としては,会員である販売業者の安全水準の向上が急務と考えている。また,この保安業務を行うに当たっては,国家試験に合格した資格者を一定数有している必要があることから,団体としても,保安業務従事者に対する安全講習等を行っているところである。
 しかしながら,保安業務の価格の面で,現在,コストを無視した競争が行われており,これは業務の質の低下につながりかねないことから,望ましくないと考えている。

(3) そこで,保安業務に携わる事業者にとって共通の費用項目について,一定の原価計算を行い,会員に提示することを検討している。
 人件費に係る部分については地方自治体の最低賃金表を利用するほか,車両費,保安費,一般管理費などについては,各社から具体的費用に関する資料を出してもらい,団体として,会員の望ましいコストを提案するものである。この提示価格は,会員各社の平均値ではなく,例えば,計器類であれば,複数のメーカーの製品のうち代表的な商品を1つ選出し,その価格を提示するといった性格のものである。
 団体として,このような原価計算書を作成し,会員に配布することは,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 事業者団体が,構成事業者の供給する商品又は役務に係る平均原価,統一的なマークアップ基準等又は所要資材等の標準的な数量,作業量等及び単価を示す方法により,原価計算又は積算の指導を行うことは,事業者の現在又は将来の事業活動に係る価格等重要な競争手段の具体的な内容について目安を与えるものであり,独占禁止法上問題となるおそれがある。
 [団体ガイドライン10-1(統一的なマークアップ基準等を示す方法による原価計算指導等)

(2) 相談の原価計算書においては,人件費,車両費,保安費,一般管理費などの費用項目について,それぞれ標準的な価格を示すものであり,会員に,保安業務の価格について共通の目安を与えることになるものである。団体として,このような内容による原価計算書を作成し,会員に配布することは,独占禁止法上問題となるおそれがある。

4 回答の要旨

 団体が,人件費,車両費,保安費,一般管理費などの各費用項目について,標準価格を用いて原価計算書を作成し,会員に配布することは,独占禁止法上問題となるおそれがある。

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