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5 原料の購入価格等についての情報交換 [団体ガイドライン9-1]

5 原料の購入価格等についての情報交換 [団体ガイドライン9-1]

1 相談者

 塗料の製造業者の団体(平成6年度)

2 相談の要旨

(1) 最近,塗料の原料メーカーから各会員に対し,運送コストの上昇などを理由とする原料の値上げ要求が相次いでいる。また,塗料のユーザーにおいても,経営の合理化・経費節減に努めており,そのため各会員に対し,会員が販売している塗料の値下げ要求が出されている。しかし,会員の取引先(原料購入先及びユーザー)は大企業が多いのに対し,会員はほとんどが中小企業であり,価格交渉力も弱いため,その対応に苦慮しているところである。

(2) そこで,当団体として,塗料の原料メーカー又はユーザーから各会員に対する値上げ要求又は値下げ要求の内容についての情報収集を行い,これを会員に提供することにより,会員の価格交渉の手助けをすることとしたいが,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 事業者団体が,構成事業者が供給し,又は供給を受ける商品又は役務の価格,数量の具体的な計画や見通し等,各構成事業者の現在又は将来の事業活動における重要な競争手段に具体的に関係する内容の情報について,構成事業者との間で収集・提供を行い,競争関係にある事業者間において,現在又は将来の事業活動に係る重要な競争手段の具体的な内容に関して,相互間での予測を可能にするような効果を生ぜしめる場合には,独占禁止法上問題となるおそれがある。
 [団体ガイドライン9-1(重要な競争手段に具体的に関係する内容の情報活動)]

(2) 団体として,塗料の原料メーカー又はユーザーからの各会員に対する値上げ又は値下げ要求の内容についての情報収集・提供を行うことは,価格交渉時における会員の個別具体的な現在又は将来の価格に関する情報交換であって,会員の原料購入価格又は製品の販売価格の制限に関する暗黙の了解又は共通の意思が形成されるおそれがあり,独占禁止法上問題となる。

4 回答の要旨

 団体が,各会員に対する値上げ又は値下げ要求の内容についての情報収集・提供を行うことは,独占禁止法上問題となる。

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