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10 発注官公庁の要請に基づくコンクリート保護工事の積算資料の作成[団体ガイドライン9-6]

10 発注官公庁の要請に基づくコンクリート保護工事の積算資料の作成[団体ガイドライン9-6]

1 相談者

 コンクリート保護工事の施工業者の団体(平成4年度)

2 相談の要旨

(1) コンクリート保護工事は,コンクリート建造物の劣化を防止し保護するための工事であり,最近,需要が増えてきているが,新しい技術分野であるため,他の土木工事のような標準的な工法が確立されていないことから,当団体において,工法に関する研究を進めてきたところである。

(2) このほど,その成果がまとまり,コンクリート保護工事の標準工法が出来上がったので,これを主な発注者である官公庁に紹介するとともに,その採用を陳情してきている。その際,官公庁からは予算化の資料として,標準工法による工事の施工に必要な資材の数量等の記載のある積算資料の提出を併せて要求されることが多い。
 そこで,当団体として,発注官公庁の予算作成の資料とするために,コンクリート保護工事を標準工法に基づいて施工した場合に要する資材の数量,作業人員等を算出し,これらを積算資料として取りまとめ,陳情先の官公庁に配布することとしたいが,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 事業者団体が,市場における価格の比較が困難な商品又は役務について,費用項目,作業の難易度,品質等価格に関連する事項についての公正かつ客観的な比較に資する資料又は技術的指標を,需要者を含めて提供することは,事業者間に価格についての共通の目安を与えるようなことのないものに限り,原則として独占禁止法上問題とならない。
 [団体ガイドライン9-6(価格比較の困難な商品又は役務の品質等に関する資料等の提供)]

(2)
ア 団体として,標準的な工法を設定した上で,当該工法に基づく工事に必要な資材の数量,1人当たりの作業量等のいわゆる標準歩掛かりを作成することは,それが公正かつ客観的な資料である限り,独占禁止法上問題ない。

イ また,発注官公庁の積算に役立てるために,必要資材の単価(会員の過去の購入価格等)について実態調査を行い,その結果を最高値,最低値,平均値のように概括的な形に取りまとめたものや,民間調査機関の調査データから関連部分を抜粋したものを公表することは,団体として統一した利用方法を決定するなど不当に利用しない限り,独占禁止法上問題ない。

4 回答の要旨

 団体が,積算資料として取りまとめることは,団体として統一した利用方法を決定するなど不当に利用しない限りは,独占禁止法上問題ない。

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