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3 高速道路料金の値上げに伴う影響についてのPR活動 [団体ガイドライン9]

3 高速道路料金の値上げに伴う影響についてのPR活動 [団体ガイドライン9]

1 相談者

 トラック運送業者の団体(平成6年度)

2 相談の要旨

(1) 貨物運賃については,貨物自動車運送事業法の制定(平成2年12月1日施行)により,個々の事業者が自ら設定した運賃を届け出る制度に改正されたが,実際に収受している運賃は,全体の貨物量が伸びていないことから届出運賃をかなり下回っている。さらに,人材確保のための労働時間短縮等に要するコストアップ要因も重なって,会員各社はいずれも苦しい経営状況にある。
 加えて,平成7年4月10日から高速道路料金が引き上げられることから,高速道路を利用する長距離運送を主体とする会員にとっては,運送コストが更に増大することになり,その対策に苦慮しているところであるが,当面,まず荷主に高速道路料金引上げの内容,趣旨等を理解してもらう必要があると考えている。

(2) そこで,当団体として,高速道路料金引上げの内容,趣旨やトラック運送業者に与える影響等について,消費者や需要業界(荷主及び荷主団体)の理解を求めるための広報を行うこと(テレビ・新聞広告,パンフレットの作成・配布)を考えているが,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 事業者団体が,当該産業に関する技術動向,市場環境,社会経済情勢等についての客観的な情報を収集し,これを構成事業者や関連産業,消費者等に提供する活動は,当該産業の実態を把握・紹介する等の種々の目的から行われるものであり,このような情報活動のうち,独占禁止法上特段の問題を生じないものの範囲は広い。
 一方,事業者団体の情報活動を通じて,競争関係にある事業者間において,現在又は将来の事業活動に係る価格等重要な競争手段の具体的な内容に関して,相互間での予測を可能にするような効果を生ぜしめる場合には,独占禁止法上問題となるおそれがある。[団体ガイドライン9(情報活動)]

(2) 団体が,消費者や需要業界の理解を求めるために,高速道路料金引上げの内容,趣旨やトラック運送業者に与える影響等について広報活動を行うことは,その内容が価格等重要な競争手段の内容に関して,会員相互間での予測を可能にするような効果のない一般的なものであると考えられることから,独占禁止法上問題ない。

4 回答の要旨

 団体が,消費者や需要業界の理解を求めるために,高速道路料金値上げの内容,趣旨やトラック業界に与える影響等について広報活動を行うことは,独占禁止法上問題ない。

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