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8 興信所の調査に関する標準料金表の作成 [団体ガイドライン1-(1)-3]

8 興信所の調査に関する標準料金表の作成 [団体ガイドライン1-(1)-3]

1 相談者

 興信所等の団体(平成6年度)

2 相談の要旨

(1) 当団体では,取引適正化のために,顧客から依頼された調査に関する苦情受付を行っているが,その中では調査料金が過大であるといった料金に関する苦情が大多数を占めている。
 実際,顧客から依頼された調査内容に比して,明確な根拠も示さずかなり過大と思われる料金を請求している会員もおり,たとえ一部とはいえ業界の信用を損ないかねない問題となっている。
 また,このような苦情の背景として,顧客が料金の適正さについて判断する材料がないことなどが挙げられる。

(2) そこで,当団体としては,過大な料金を請求する業者から顧客を保護すること及び業界の信用向上を図ることを目的に,主な調査業務ごとに標準料金表を作成したいと考えている。これは,会員を拘束するものではなく,あくまで料金設定の目安として作成するものであるが,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 事業者団体が,標準価格,目標価格等価格設定の基準となるものを決定することにより,市場における競争を実質的に制限することは,独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反する。また,市場における競争を実質的に制限するまでには至らない場合であっても,原則として独占禁止法第8条第1項第4号の規定に違反する。
 [団体ガイドライン1-(1)-3(標準価格等の決定)]

(2) 調査料金は,本来,個々の会員が自主的に決めるべきものであり,団体が標準料金表を作成して価格設定の基準となるものを示すことは,価格制限行為として,独占禁止法上問題となる。特に,団体が価格などの重要な競争手段を制限することは,顧客の保護又は業界の信用確保といった理由のいかんを問わず独占禁止法上問題となる。

4 回答の要旨

 団体が,標準料金表を作成して価格設定の基準となるものを示すことは,独占禁止法上問題となる。

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