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9 土木工事積算システムの共同利用 [団体ガイドライン1-(1)-4]

9 土木工事積算システムの共同利用 [団体ガイドライン1-(1)-4]

1 相談者

 土木工事業者の団体(平成7年度)

2 相談の要旨

(1) 土木工事の費用の内訳は,直接工事費,間接工事費,一般管理費等から構成されており,工事業者は,実際の工事費の積算に当たっては,直接工事費,間接工事費等に関するデータ(実勢単価,費用の配分比率等)が掲載されている「建設物価」等を参考にしながら,施工条件や自社の利益率などを加味して積算し,見積りを出している。
 しかし,会員には中小企業が多く十分な積算能力がない者も多いことや,最近,ソフト会社から土木工事に関する積算システム(積算手順,標準歩掛かり等がシステム化されたもの)が発売されたことなどもあって,会員から当団体に対し,この積算システムを共同利用したいとの要望が出ている。

(2) そこで,当団体としては,当該積算システムの共同利用のために,事務局にホストコンピューターを設置して各会員に設置される端末機とを接続した上で,「建設物価」を基にあらかじめ直接工事費,間接工事費に関するデータを入力しておき,会員の利用に供することを考えている。各会員は,端末機から出力された積算データに自社の判断による修正を加えて見積りを作成することになるが,このような利用方法は,独占禁止法上問題ないか。
 なお,積算は各会員が行うものであり,ホストコンピューターからは会員の積算結果は出力されず,また,会員同士においても,他の会員の積算結果は出力されないようになっている。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 事業者団体が,具体的な数値,係数等を用いて構成事業者に価格に関する共通の具体的な目安を与える価格算定方式を設定することにより,市場における競争を実質的に制限することは,独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反する。また,市場における競争を実質的に制限するまでには至らない場合であっても,原則として独占禁止法第8条第1項第4号の規定に違反する。[団体ガイドライン1-(1)-4(共通の価格算定方式の設定)]

(2) 相談の場合は,団体が,標準歩掛かり等が組み込まれた土木工事積算システムの共同利用を図ることのみならず,「建設物価」掲載の工事単価等をあらかじめ入力した上で会員が利用するものである。したがって,たとえ会員間においては積算結果の情報交換は行われないとしても,また,各会員の判断による修正が部分的にされたとしても,実質的に「建設物価」の統一的利用に等しい状況となり,共通の価格算定方式の設定による価格決定に結び付き,独占禁止法上問題となる。

4 回答の要旨

 相談の場合,実質的に「建設物価」の統一的利用に等しい状況となり,独占禁止法上問題となる。

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