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1 工事の一括下請負の自粛 [団体ガイドライン12(6)]

1 工事の一括下請負の自粛 [団体ガイドライン12(6)]

1 相談者

 道路舗装工事業者の団体(平成9年度)

2 相談の要旨

(1) 建設業法においては,建設業者は,発注者の信頼を裏切ることなく適正に施工するため,自己の請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせてはならず,また,他の建設業者の工事を一括して請け負ってはならない旨が定められている。ただし,あらかじめ発注者の承諾を得た場合には,例外的に一括下請負が認められる。また,元請負人が下請工事に実質的に関与している場合には,一括下請負には該当しないと解されている。

(2) 道路舗装工事の事業免許を持つ事業者は,全国で約70,000社あるが,これに対応するだけの工事量が存在するわけではない。これら事業者の中には工事能力のない者がおり,地方自治体が地元の中小企業に優先的に発注する政策を採っているため,受注した地元業者が全国的に活動する大規模事業者に丸投げを行うことが横行している。業界では,中小企業が元請けとなった公共工事を大規模事業者に下請負させることを上請けと称している。
 当団体の会員は工事能力のある事業者であるが,地元業者に対して入札で不利となり,上請けでしか工事に携わることができない場合が生じており,このような状況は問題があると考えている。

(3) そこで,当団体として,建設業法に違反する一括下請に当たる行為は行わない旨申し合わせることを検討しているが,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 事業者団体が,国,地方公共団体等に対して,法律・制度の内容や運用に関して,一般的な要望又は意見の表明を行うことは,それ自体としては独占禁止法上問題とならない。[団体ガイドライン12(6)(国,地方公共団体等に対する要望又は意見の表明)]

(2) 団体として,会員は,建設業法で禁止されている一括下請負に当たる行為は行わない旨の申合せを行うことは,法令の遵守を申し合わせるものであり,それ自体は独占禁止法上問題ない。
 ただし,団体が違反の有無を判断することとし,違反の疑いのある会員を調査し,制裁を課す等の行為を行う場合には,会員の事業活動を制限するものとして,独占禁止法上問題となるおそれがある。

4 回答の要旨

 団体として,会員は建設業法で禁止されている一括下請負に当たる行為は行わない旨の申合せを行うことは,団体による調査,制裁等を伴わない限り,独占禁止法上問題ない。

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