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6 ポスターやビラを使ったPR活動 [団体ガイドライン11-6]

6 ポスターやビラを使ったPR活動 [団体ガイドライン11-6]

1 相談者

 自動車車体整備業者の団体(平成10年度)

2 相談の要旨

(1) 会員は,自動車事故車の車体修理を受注するが,通常は大破・中破した車体修理が主であり,小キズについては大破・中破部分を修理する際に,ケースによってはサービスで無償修理していた。

(2) 自動車事故車の車体修理については,自動車損害保険の免責条項によって,一定の修理費以下の小キズは保険金が下りず修理費はユーザーの負担となる。そのため,ユーザーは小キズを修理しないままにしておくケースが多くなっている。

(3) 昨今の不況の中で当業界は苦しい経営環境の下にあり,需要掘り起こしを図る必要があること,また,小キズ修理は自動車の長期使用にとっても有用であることから,ユーザーに対して小キズの修理を勧めるため,当団体として,ポスターやビラを使ったPR活動を通じて周知を図っていくことを検討しているが,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 事業者団体が,当該産業全体への理解増進のための広報宣伝活動,福利厚生活動,社会文化活動等,市場における競争に与える影響が乏しい共同事業を行うことは,原則として独占禁止法上問題とならない。[団体ガイドライン11-6(競争への影響の乏しい共同事業)]

(2) 団体が,ユーザーに対し,自動車の長期使用にとって小キズ修理を行うことが有用である旨をポスターやビラを使ってPR活動することは,独占禁止法上問題ないものと考えられる。

4 回答の要旨

 団体が,ユーザーに対して自動車の長期使用にとって小キズ修理が有用である旨をPRすることは,独占禁止法上問題ない。

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