5 家電メーカーによる小売業者への販売価格の指示

 家電メーカーが,商品売れ残りのリスク等を自ら負うことを前提として,小売業者に対して特定の家電製品の販売価格を指示することについて,独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例 

1 相談者

 Ⅹ社(家電メーカー)

2 相談の要旨

(1)X社は,家電メーカーであり,自社ブランドの家電製品を,小売業者を通じて一般消費者に販売している。X社は,小売業者との間で,自社商品の売買等に関する基本契約(以下「基本契約」という。)を締結している。

(2)X社が製造する家電製品Aは,高級・高付加価値商品である。家電製品Aについては,購入する一般消費者が限られるため,在庫リスクが高いとして,小売業者が買取りに消極的である。
  また,X社と小売業者との間で委託販売方式を採用することについては,小売業者が計上する収益が手数料収入となり,商品の売上高を計上する通常の売買取引と比較して収益が少なくなり,小売業者に受け入れられないと考えられること等から,実施は困難である。

(3)X社は,小売業者による家電製品Aの取扱いを推進するためには,小売業者の在庫リスクを解消するとともに,小売業者が利益を確保できるようにすることが必要と考え,家電製品Aの販売に当たり,小売業者との間で,基本契約に加え,次のような覚書(以下「本件覚書」という。)を締結することを検討している。
  ア X社と小売業者は,家電製品Aについて,基本契約に基づく個別契約により売買を行う。
  イ X社は,小売業者に対し,X社の指定する価格で家電製品Aを販売することを義務付ける。指定する価格は,競合品の市況等に合わせて変更することがある。
  ウ X社は,商品受領時の検査義務及び商品に瑕疵を発見した場合の売主への通知義務が小売業者によって履行されたか否かにかかわらず,小売業者に納入した家電製品Aについて瑕疵担保責任を負い,当該家電製品Aに瑕疵が発見された場合には,自己の負担の下で返品を受けるとともに,速やかに代替商品を納入する。
  エ 小売業者に納入後の家電製品Aについて滅失,毀損等の損害が生じた場合(例えば,自然災害等に伴う損害が生じた場合)には,小売業者が善管注意義務を怠ったことに起因するものを除いて,原則としてX社が当該損害を負担する。
  オ 小売業者は,家電製品Aの納品日以降,いつでも,自らの判断により家電製品Aを返品することができる。X社は,返品費用を負担するとともに,代金相当額を返金する(納品月の末日までの返品の場合には,小売業者は代金の支払自体が不要)。
  カ 家電製品Aの新モデル発売から一定の期間が経過した後においては,旧モデルの家電製品Aについては,前記イ,ウ及びオの定めは適用されない(通常の商品と同様の取引条件となり,値引き販売も可能となる。)。
  このようなX社の取組(以下「本件取組」という。)は,独占禁止法上問題となるか。

  • 本件取組の概要図

令和元年度相談事例集事例5概要図

3 独占禁止法上の考え方

(1)事業者が流通業者の販売価格(再販売価格)を拘束することは,原則として不公正な取引方法(独占禁止法第2条第9項第4号〔再販売価格の拘束〕)に該当し,独占禁止法上問題となる(独占禁止法第19条)。
  しかし,事業者の直接の取引先事業者が単なる取次ぎとして機能しており,実質的にみて当該事業者が販売していると認められる場合には,当該事業者が当該取引先事業者に対して価格を指示しても,通常,違法とはならない(流通・取引慣行ガイドライン第1部第1-2⑺)。

(2)本件取組は,X社が本件覚書を締結する小売業者に対して家電製品Aの販売価格を指示するものであり,小売業者は,家電製品Aを自己の名で一般消費者に販売することとなる。しかし,この取引については
  ア 小売業者は,納品日から一般消費者への販売までの間,いつでも家電製品Aを返品可能であり(X社は,返品費用を負担するとともに,代金相当額を返金する。),家電製品Aに係る売れ残りのリスクについては,実質的にX社が負う形になっていること
  イ 一般消費者への販売前の商品に瑕疵があった場合の責任については原則としてX社が負うこと,また,当該商品の滅失,毀損等の家電製品Aに係る在庫管理上のリスクについても,基本的にX社が負っており,小売業者は,善管注意義務を怠ったことに起因するものを除いて,当該リスクを負担しないこと
  ウ 代金回収不能のリスクについては,小売業者が負うこととなるが,一般消費者への販売における代金回収方法は,通常,現金やクレジットカードによる決済が用いられることから,実質的なリスクの負担とはいえないこと
から,X社の計算による取引と同視することができる。すなわち,本件取組においては,小売業者は単なる取次ぎとして機能しているにすぎず,実質的にみてX社が一般消費者に対して家電製品Aを販売しているといえる。
 したがって,本件取組は,再販売価格の拘束として独占禁止法上問題となるものではない。

4 回答

 本件取組は,独占禁止法上問題となるものではない。 

ページトップへ