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12 大規模小売業者による従業員等の人件費を納入業者に負担させる行為

12 大規模小売業者による従業員等の人件費を納入業者に負担させる行為

 大規模小売業者が自己の店舗内の売場において販売業務に従事する販売員を,納入業者が派遣する販売員から,自己の従業員等に変更するに当たり,新たに発生する人件費負担増に見合う金額について,納入業者からのリベートとして収受することは,独占禁止法上問題となるおそれがあると回答した事例

1 相談者

 X社(大規模小売業者)

2 相談の要旨

(1) X社は,大規模小売業者である。

(2) X社の店舗内においては,納入業者が販売員を継続的に派遣し,販売業務に従事させている売場がある。

(3) X社は,ブランドをまたいで複数の売場で買い物をするという顧客の志向の変化に対応するなどのために,前記(2)の店舗内の販売形態を,納入業者が派遣する販売員からX社の従業員又はX社が自ら手配した販売員に変更することを検討している。
これにより,納入業者は,売場に派遣している販売員の人件費負担が減少することから販売管理コストが削減されることになる。一方,X社は,新たに販売員を増やすので人件費負担が増加することになる。

(4) そこで,X社は,自社で新たに手配することにより発生する人件費負担増に見合う金額について,納入業者からリベートとして収受することを検討している。

 このようなX社の取組は,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 一般に,大規模小売業者が,自己等の業務に従事させるため,自己等が雇用する従業員等の人件費を納入業者に負担させることは,独占禁止法上問題となる(大規模小売業告示第7項後段・納入業者の従業員等の不当使用等)。

(2) 本件リベートは,販売形態の変更に伴い,X社が,従前納入業者が負担していた販売員の人件費を肩代わりする代わりにX社の従業員又はX社自ら手配した販売員の人件費に見合う金額を設定するものであり,自己等が雇用する従業員等の人件費をリベートの収受により納入業者に負担させることにほかならず,大規模小売業告示第7項に抵触するおそれがある。

4 回答の要旨

 X社が,納入業者が派遣する販売員から自己の従業員等に変更するに当たり,新たに発生する人件費負担増に見合う金額について,納入業者からのリベートとして収受することは,独占禁止法上問題となるおそれがある。

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