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3 医薬品メーカーによる新薬に関する情報提供活動先医療機関の振り分け

3 医薬品メーカーによる新薬に関する情報提供活動先医療機関の振り分け

 医薬品メーカーが,競争関係にある医薬品メーカーに新薬を供給するとともに,両社間で情報提供活動先医療機関を振り分けることは,独占禁止法上問題ないと回答した事例

1 相談者

 A社,B社(ともに医薬品メーカー)

2 相談の要旨

(1) A社は,医薬品の製造・販売を行う会社である。A社は,自社が開発した甲医薬品分野のa新薬の販売を開始することとしている。
 a新薬を当該市場に早期に浸透させるには,新薬に関する情報提供活動の効率的な展開,薬事法の規定に基づく副作用等についての市販後調査の効率的な実施が重要であり,そのためには相当数のMR(Medical Representative:医療情報担当者)が必要とされる。
 しかし,A社には,十分な数のMRがいないことから,従来から甲医薬品分野の商品を開発・販売しているB社にa新薬を供給することで販路を増やすとともに,B社のMRの協力を得ることとした。

(2) 甲医薬品市場には,10社程度のメーカーが参入している。
 A社,B社はそれぞれ甲医薬品市場において第4位,第5位のメーカーであり,ほかにシェア70%を超える非常に有力なメーカーが存在している。

(3) 医療用医薬品の発売に当たっては,医薬品メーカーのMRが,医療機関に対して医薬品の薬効等の説明を行っており,医療機関もMRの情報によって購入する医薬品を決めることが多いといわれている。

(4) A社及びB社は,MRが医療機関に対してa新薬の情報提供活動を行う際,効率性を高めるため両社のMRの活動先を振り分けることとした。
 具体的に次のとおりである。

[1] 振り分ける対象は,100床以上の医療機関(約5,500機関)とする。

[2] 担当として受け持つ医療機関が重複する場合は,両社のMRの間で調整する。

[3] 振り分けを行う期間は,発売日から翌年までの1年間とする。

[4] 卸売業者の販売先の振り分けは行わない。

 このような情報提供活動先医療機関の振り分けは,独占禁止法上問題ないか。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 取引先事業者に対し,販売先を制限することにより,価格競争が阻害され,価格が維持されるおそれがある場合には,拘束条件付取引として不公正な取引方法に該当し,独占禁止法上問題となる。[独占禁止法第19条(一般指定第13項拘束条件付取引)]

(2) A社及びB社の間でMRの活動先である医療機関の振り分けを行うことにより,卸売業者間の価格競争が阻害され,価格が維持されるおそれがある場合には問題となる。
 しかし,本件については,(1)MRの振り分けは,薬効等の説明を行うことにより新薬を早期に浸透させるためであること,(2)A社及びB社はそれぞれ互いの販売活動には関与しないことから,A社及びB社が,MRの活動先医療機関の振り分けを行ったとしても,価格が維持されるおそれはなく,独占禁止法上問題ないと考えられる。

4 回答の要旨

 A社が,競争関係にあるB社にa新薬を供給するとともに,両社間でa新薬の情報提供活動先医療機関を振り分けることは,独占禁止法上問題ない。

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