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3 輸入図書等の共同物流構想 [団体ガイドライン5-1-3,5-1-3-[3]]

3 輸入図書等の共同物流構想 [団体ガイドライン5-1-3,5-1-3-[3]]

1 相談者

 洋書輸入取扱業者の団体(平成10年度)

2 相談の要旨

(1) 洋書の輸入については,従来,物流コストは輸入業者が負担するのが慣行となっている。

(2) 当団体では,会員の物流コストの低減を図るため,会員各社が輸入する書籍等を現地において取りまとめ,小口貨物を大きな一つの貨物(荷姿)にして運送することを計画している。

 会員以外の事業者の当該物流事業への参加については,当団体への加入を条件として認めることとしたいが,独占禁止法上問題ないか。
 この場合,当団体への加入には,会員2名の推薦を必要とする。

3 独占禁止法上の考え方

(1) 当該事業者団体に加入しなければ,事業活動を行うことが困難な状況において,不当に,事業者団体への加入を拒絶することは,独占禁止法上問題となる。
 会員以外の者が団体への加入を希望した場合に,会員2名の推薦を求めることは,競争関係にあることを理由に推薦を拒否することが考えられるため,団体への加入制限に該当し,独占禁止法上問題となるおそれがある。
[団体ガイドライン5-1-3(不当な加入制限),5-1-3-[3](直接的な競合関係にある事業者の了承等)]

(2) 相談の場合においては,会員以外の者が当該共同事業に参加しない場合に,参加者との間にコスト的に大幅な格差が生じ,競争上対抗できなくなる等,当該共同事業を利用しなければ洋書輸入分野における事業活動が困難な状況が生じる場合にあって,当該共同事業の利用を会員に限定し,会員以外の者が団体への加入を希望したときには会員2名の推薦を条件とすることは,独占禁止法上問題となるおそれがある。

4 回答の要旨

 団体として,共同物流の利用を会員に限定し,会員以外の者が団体への加入を希望したときには会員の推薦を条件とすることは,独占禁止法上問題となるおそれがある。

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