内閣は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)第五条第一項、第十二条第一項及び第十三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第五条第一項の政令で定める期間)
第一条
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の政令で定める期間は、一月とする。
(法第十二条第一項の政令で定める事項)
第二条
法第十二条第一項の政令で定める事項は、次のとおりとする。
一 業務の内容
二 業務に従事する場所、期間又は時間に関する事項
三 報酬に関する事項
四 契約の解除(契約期間の満了後に更新しない場合を含む。)に関する事項
五 特定受託事業者の募集を行う者に関する事項
(法第十三条第一項の政令で定める期間)
第三条
法第十三条第一項の政令で定める期間は、六月とする。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。
(公正取引委員会事務総局組織令の一部改正)
2 公正取引委員会事務総局組織令(昭和二十七年政令第三百七十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中第十六号を第十七号とし、第十五号を第十六号とし、第十四号の次に次の一号を加える。
十五 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)の施行に関すること。
第三条第二項中「第十六号」を「第十七号」に改める。
第十五条中第八号を第九号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。
五 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行に関すること。