平成31年4月16日
消費者庁は、本日、株式会社ロイヤルダイニングに対し、同社が供給する「タン」と称する部位を使用した料理、「ハラミ」と称する部位を使用した料理及び「シマチョウ」と称する部位を使用した料理並びにこれら料理を含む盛り合わせ、セット又はコース料理の各料理に係る表示について、消費者庁及び内閣府沖縄総合事務局の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
1 違反行為者の概要
名 称 | 株式会社ロイヤルダイニング |
所在地 | 東京都国分寺市本町二丁目14番3号 |
代表者 | 代表取締役 井上 武夫 |
設立年月 | 平成13年9月 |
資本金 | 1000万円(平成31年4月現在) |
2 措置命令の概要
(1) 対象料理
ア 「焼肉レストランROINS沖縄」と称する店舗(以下「ROINS沖縄」という。)において提供する「タン」と称する部位を使用した料理(以下「タン」という。)及び「ハラミ」と称する部位を使用した料理(以下「ハラミ」という。)並びにこれら料理を含む盛り合わせ又はコース料理の各料理
イ 「焼肉レストランROINS東大和」と称する店舗(以下「ROINS東大和」という。)において提供するタン、ハラミ及び「シマチョウ」と称する部位を使用した料理(以下「シマチョウ」という。)並びにこれら料理を含む盛り合わせ、セット又はコース料理の各料理
(2) 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
別表「表示媒体」欄記載の表示媒体
(イ) 表示期間
別表「表示期間」欄記載の期間
(ウ) 表示内容
例えば、ROINS沖縄において提供する対象料理について、当該店舗に係る自社ウェブサイトにおいて、平成25年3月21日から平成30年12月20日までの間、「沖縄県産の食材と日本全国選りすぐりの黒毛和牛専門店」及び「『心のこもったお料理を』をモットーに 料理長が厳選した黒毛和牛のみを使用した、ROINS自慢の新鮮でクオリティの高い料理をお楽しみください。」と記載するとともに、「【厚切りの黒毛和牛を使用した上タン塩】お客様が必ず驚く当店の上タン塩は、、黒毛和牛の舌を丸ごと一本使用仕入れております。」等と記載するなど、対象料理について、別表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、対象料理には、黒毛和牛の部位を使用しているかのように示す表示をしていた。
イ 実際
ROINS沖縄において提供するタンには外国産牛のものを、ハラミの大部分には外国産牛のものを使用しており、ROINS東大和において提供するタン、ハラミ及びシマチョウには外国産牛のものを使用していた。
(3) 命令の概要
ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、それぞれ、対象料理の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
関連ファイル
(印刷用)(平成31年4月16日)株式会社ロイヤルダイニングに対する景品表示法に基づく措置命令について(PDF:3,906KB)
問い合わせ先
消費者庁表示対策課
電話 03-3507-9233
ホームページ https://www.caa.go.jp/
内閣府沖縄総合事務局総務部公正取引室
電話 098-866-0049
ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/okinawa/index.html