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(令和元年12月12日)株式会社カルチャーに対する勧告について

(令和元年12月12日)株式会社カルチャーに対する勧告について

令和元年12月12日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,株式会社カルチャー(以下「カルチャー」という。)に対し調査を行ってきたところ,消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認められたので,本日,消費税転嫁対策特別措置法第6条第1項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。

1 違反行為者の概要

法人番号 8021001011753
名  称 株式会社カルチャー
所在地 相模原市南区相模大野三丁目1番7号
代表者 代表取締役 林 敏幸
事業の概要 カルチャー教室の運営等
資本金 5000万円

2 違反事実の概要

⑴ア カルチャーは,カルチャー教室の運営等の事業を営む事業者である。
   イ カルチャーは,自らが運営するカルチャー教室の受講者に対する教授又は指導に係る業務(以下「講師業務」という。)について,個人である事業者,人格のない社団等である事業者又は資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下である事業者(以下「委託講師」という。)と業務委託契約を締結し,委託講師に継続して委託している。
   ウ カルチャーは,講師業務について,受講者から収受する消費税を含まない受講料の額に一定率を乗じて算出した額に消費税相当分を加えた額を委託料として定め,委託講師に支払っている。
⑵ア カルチャーは,前記⑴ウの委託料について,委託講師と協議することなく,委託講師のうち一部の者に対して令和元年10月1日から一定率を3パーセントポイント引き下げることを決定し,当該一部の委託講師に対し,この旨を同年7月1日に書面で交付又は送付するとともに,同年9月上旬頃,これを踏まえた覚書を交付又は送付し,当該覚書の締結を要請した。
   イ カルチャーは,前記アの一部の委託講師のうち,前記アの覚書を締結した者(以下「本件委託講師」という。)に対し,当該覚書に基づき令和元年10月1日から前記⑴ウの一定率を引き下げた。
⑶ カルチャーは,令和元年10月1日以後の講師業務の委託料について,支払期日が同年11月15日に到来するところ,公正取引委員会の調査を受け,支払期日前までに本件委託講師と締結した前記⑵イの覚書を破棄し,支払期日に引下げ前の一定率を基に算出した額に消費税率10パーセント相当分を加えた額を本件委託講師に対して支払った。

3 勧告の概要

⑴ カルチャーは,今後,特定供給事業者から受ける役務の供給に関して,役務の対価の額を当該役務と同種又は類似の役務に対し通常支払われる対価に比し低く定めることにより,特定供給事業者による消費税の転嫁を拒むことのないよう,自社の役員及び従業員に本勧告の内容について周知徹底するとともに,消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
⑵ カルチャーは,前記⑴に基づいて採った措置について,特定供給事業者に通知すること。
⑶ カルチャーは,前記⑴及び⑵に基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局取引部消費税転嫁対策調査室
電話 03-3581-3378(直通)
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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