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(令和元年12月17日)「デジタル・プラットフォーム事業者と個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」の公表について

(令和元年12月17日)「デジタル・プラットフォーム事業者と個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」の公表について

令和元年12月17日
公正取引委員会

1 公正取引委員会は,平成30年12月18日に取りまとめられた「プラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応したルール整備の基本原則」において,「サービスの対価として自らに関連するデータを提供する消費者との関係での優越的地位の濫用規制の適用等,デジタル市場における公正かつ自由な競争を確保するための独占禁止法の運用や関連する制度の在り方を検討する。」こととされたことを踏まえ,デジタル・プラットフォーム事業者と個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用規制の考え方を明確化することにより,法運用の透明性を一層確保し,デジタル・プラットフォーム事業者の予見可能性を向上させるため,「デジタル・プラットフォーム事業者と個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」(以下「本考え方」という。)を策定することとし,令和元年8月29日に原案を公表し,同年9月30日を期限として,関係各方面から広く意見を募集したところです。

2 今回の意見募集では,141件の意見が提出されました(注)。公正取引委員会は,提出された意見等を慎重に検討した結果,原案を一部変更した上で,別紙1のとおり,本考え方を策定し,公表することとしました。提出された意見の概要及びそれに対する公正取引委員会の考え方は別紙2,変更点は別紙3のとおりです。
 なお,提出された意見については,公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課において閲覧に供します。
 (注)このうち,原案の内容には関係しない意見が21件ありました。

3 公正取引委員会は,本考え方を事業者等に十分に周知し,事業者の独占禁止法違反行為の未然防止等に役立てるとともに,引き続き,独占禁止法を適正に運用してまいります。また,デジタル・プラットフォーム事業者と個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する取組については,個人情報保護委員会と必要な範囲で連携を図ることとしています。

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課
電話 03-3581-3373(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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