平成31年1月17日
消費者庁
公正取引委員会
消費者庁は、本日、株式会社はぴねすくらぶ(以下「はぴねすくらぶ」といいます。)に対し、同社が供給する「酵母と酵素deさらスルー」と称する健康食品に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局九州事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
1 違反行為者の概要
名称 株式会社はぴねすくらぶ注(法人番号4290001010750)
所在地 福岡市中央区大手門三丁目14番19号
代表者 代表取締役 木下 弘嗣
設立年月 平成元年5月
資本金 4300万円(平成31年1月現在)
注 はぴねすくらぶは、平成26年3月13日付けで株式会社メディア・プライスから商号変更したものである。
2 措置命令の概要
(1) 対象商品(以下ア及びイを併せて「本件2商品」という。)
ア 「酵母と酵素deさらスルー」と称するカプセル状93粒入りの健康食品(以下「93粒入り」という。)
イ 「酵母と酵素deさらスルー」と称するカプセル状42粒入りの健康食品(以下「42粒入り」という。)
(2) 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
自社ウェブサイト
(イ) 表示期間
a 93粒入り
遅くとも平成25年10月1日から平成29年8月3日までの間
b 42粒入り
遅くとも平成27年4月6日から平成29年8月3日までの間
(ウ) 表示内容(別紙1及び別紙2)
例えば、93粒入りについて、遅くとも平成25年10月1日から平成29年8月3日までの間、「酵素※1 酵母 乳酸菌の発酵パワーでダイエット!」、食事の画像と共に、「食べることが大好きなあなたへ!」、「『酵母と酵素deさらスルー』は、生きた酵素と酵母、乳酸菌、さらに白キクラゲ由来のエイドライフリーWJをたっぷり配合した新しいダイエットサプリ。」等と記載するなど、本件2商品について、それぞれ、別表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、本件2商品を摂取するだけで、特段の食事制限をすることなく、本件2商品に含まれる成分の作用により、容易に痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。
イ 実際
前記アの表示について、当庁は、それぞれ、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、はぴねすくらぶに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
ウ 打消し表示
前記アの表示のうち42粒入りに係る表示について、自社ウェブサイトにおいて、「※使用感・結果には個人差があります。」と記載していたが、当該記載は、一般消費者が当該表示から受ける42粒入りの効果に関する認識を打ち消すものではない。
(3) 命令の概要
ア 前記(2)アの表示は、それぞれ、本件2商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わないこと。
関連ファイル
(印刷用)(平成31年1月17日)株式会社はぴねすくらぶに対する景品表示法に基づく措置命令について(PDF:2641KB)
問い合わせ先
消費者庁表示対策課
電話 03-3507-9233
ホームページ https://www.caa.go.jp/
公正取引委員会事務総局九州事務所取引課
電話 092-431-6031
ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/kyusyu/