平成31年1月23日
公正取引委員会
公正取引委員会は,アイア株式会社(以下「アイア」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,本日,下請法第7条第2項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。
1 違反行為者の概要
法 人 番 号 | 2013201011110 |
名 称 | アイア株式会社 |
本店所在地 | 東京都渋谷区渋谷一丁目1番5号 |
代 表 者 | 代表取締役 萩島 宏 |
事業の概要 | 婦人服等の製造販売 |
資 本 金 | 1億円 |
2 違反事実の概要
⑴ アイアは,個人又は資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し,消費者及び小売業者に販売する婦人服又は婦人服飾品雑貨,当該婦人服の原材料たる生地等の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
⑵ アイアは,次のア及びイの行為により,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じていた。減額した金額は,総額1057万3048円である(下請事業者53名)。
ア 平成29年5月から平成30年5月までの間,「縫製会費」等(注)を下請代金の額から差し引いていた。
イ 平成29年5月から平成30年5月までの間,「歩引き」を下請代金の額から差し引いていた。
(注)活動実態のない「縫製会」等の会費として徴収した金銭のこと。
⑶ アイアは,平成30年12月25日,下請事業者に対し,前記⑵の行為により減額した金額を支払っている。
3 勧告の概要
⑴ アイアは,次の事項を取締役会の決議により確認すること。
ア 前記2⑵の行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること。
イ 今後,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減じないこと。
⑵ アイアは,今後,下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう,自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
⑶ アイアは,次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
イ 前記⑴及び⑵に基づいて採った措置の内容
⑷ アイアは,次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと。
イ 前記⑴から⑶までに基づいて採った措置の内容
⑸ アイアは,前記⑴から⑷までに基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
(印刷用)(平成31年1月23日)アイア株式会社に対する勧告について
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
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