平成31年1月24日
公正取引委員会
公正取引委員会は,大阪瓦斯株式会社(以下「大阪ガス」という。)に対し,本日,次のとおり,警告を行った。
本件は,大阪ガスが,独占禁止法第19条(同法第2条第9項第5号ハ〔優越的地位の濫用〕)の規定に違反するおそれがある行為を行っているものである。
1 警告の相手方
法人番号 | 3120001077601 |
名称 | 大阪瓦斯株式会社 |
所在地 | 大阪市中央区平野町四丁目1番2号 |
代表者 | 代表取締役 本荘 武宏 |
事業の概要 | 都市ガスの製造販売,ガス機器の販売等 |
2 警告の概要
(1) 大阪ガスは,遅くとも平成25年4月以降,かねてから予約注文制度(注1)によりサービスショップ(注2)に販売している大阪ガスブランドのファンヒーターについて,自社の販売目標を基にサービスショップの店舗等ごとの年間の販売目標数量を設定し,当該販売目標数量から当該店舗等の期首在庫を差し引いた台数以上を注文するよう求めるなどして,サービスショップに対し,必要以上に自社から購入させている疑いのある事実が認められた。
(注1)「予約注文制度」とは,大阪ガスが,サービスショップに対し,特定のガス機器について,年度(毎年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)の当初に自社に注文した数量を年内に引き取ることを義務付けている制度をいう。
(注2)「サービスショップ」とは,ガスの開閉栓等の大阪ガスからの委託業務の処理,大阪ガスブランドのガス機器等の販売等を行う,大阪ガスから「サービスショップ」として認定された事業者をいう。
(2) 大阪ガスの前記(1)の行為は,独占禁止法第19条(同法第2条第9項第5号ハ〔優越的地位の濫用〕)の規定に違反するおそれがあることから,公正取引委員会は,大阪ガスに対し,前記(1)の行為を取りやめ,今後,当該行為と同様の行為を行わないよう警告した。
関連ファイル
(印刷用)(平成31年1月24日)大阪瓦斯株式会社に対する警告について(PDF:38KB)
(平成31年1月24日)参考1(本件の概要)(PDF:307KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局審査局第五審査
電話 03-3581-1779(直通)
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