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(令和元年7月11日)東京都が発注する浄水場の排水処理施設運転管理作業の見積り合わせ参加業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令,東京都に対する改善措置要求等について

(令和元年7月11日)東京都が発注する浄水場の排水処理施設運転管理作業の見積り合わせ参加業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令,東京都に対する改善措置要求等について

令和元年7月11日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,東京都が希望制指名競争見積り合わせ(注1)(以下「見積り合わせ」という。)の方法により発注する東村山浄水場,玉川浄水場,小作浄水場,金町浄水場,三郷浄水場,朝霞浄水場及び三園浄水場の排水処理施設運転管理作業(注2)(以下「特定運転管理作業」という。)の見積り合わせ参加業者に対し,本日,後記第1のとおり,独占禁止法の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。
 本件は,特定運転管理作業の見積り合わせ参加業者が,独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたものである。
 また,本件において,東京都の職員が
・違反行為期間中に発注された特定運転管理作業について,特定の事業者の従業者に対し,非公表の予定単価(注3)に関する情報を教示していた
行為が,入札談合等関与行為防止法に規定する入札談合等関与行為と認められたため,東京都知事に対し,本日,後記第2のとおり,同法の規定に基づき,改善措置要求を行った。
 さらに,本件の調査の過程において,後記第2の入札談合等関与行為以外にも,東京都の職員による
・違反行為期間前に発注された特定運転管理作業について,特定の事業者の従業者に対し,非公表の予定単価に関する情報を教示していた
・入札談合等関与行為が行われた際に同席していた
・受注者となった事業者の従業者に対し,見積り合わせ後に契約書の様式等の書類を交付する際に,誤って非公表の予定推定総金額(注4)が記載された書類を含めて交付した
行為が認められ,入札談合等関与行為防止法上の問題を生じさせるおそれがあることから,東京都水道局に対し,本日,後記第3のとおり,職員に独占禁止法及び入札談合等関与行為防止法の趣旨及び内容を周知徹底することなどを申し入れた。
 (注1)「希望制指名競争見積り合わせ」とは,公告により希望申請要件を付して見積り合わせに参加する者を募り,当該要件を満たす者の中から当該見積り合わせ参加業者を指名して実施する見積り合わせをいう。
 (注2)「排水処理施設運転管理作業」とは,浄水場の浄水処理過程で発生する沈殿物を脱水処理する機械の運転管理等の作業をいう。
 (注3)「予定単価」とは,東京都が予定価格として設定する契約項目ごとの単価をいう。
 (注4)「予定推定総金額」とは,契約項目ごとの予定単価に作業予定数量を乗じて算出した金額の合計額をいう。

第1 排除措置命令及び課徴金納付命令について
 1 違反事業者,排除措置命令及び課徴金納付命令の対象事業者,課徴金額等

番号

違反事業者名
(法人番号)

本店の所在地

代表者

排除措置
命令

課徴金額

課徴金減免
制度の適用

月島テクノメンテサービス株式会社
(6010001050590)

東京都江東区佐賀一丁目3番7号

代表取締役
渡邊 彰彦

6153万円

30%

石垣メンテナンス株式会社
(5010001036665)

東京都千代田区丸の内一丁目6番5号

代表取締役
石垣 真

1265万円

30%

日本メンテナスエンジニヤリング株式会社
(5120001073004)

大阪市北区同心一丁目7番14号

代表取締役
田伏 重成

(注8)

水ing株式会社
(1010801018437)

東京都港区港南一丁目7番18号

代表取締役
中川 哲志

免除

合計

3社

7418万円

 

 (注5)違反事業者名については,以下「株式会社」の記載を省略する。
 (注6)表中の「○」は,排除措置命令の対象事業者であることを示している。
 (注7)表中の「―」は,排除措置命令又は課徴金納付命令の対象とならない違反事業者であることを示している。
 (注8)課徴金減免申請を行った者であるが,独占禁止法第7条の2第1項に規定する売上額(課徴金の算定の基礎となる売上額)が存在しなかったため,課徴金納付命令の対象とはなっていない。

 2 違反行為の概要(詳細は別添排除措置命令書参照)

 月島テクノメンテサービス,石垣メンテナンス,日本メンテナスエンジニヤリング及び水ingの4社(以下「4社」という。)は,遅くとも平成26年3月頃以降,特定運転管理作業について,受注価格の低落防止等を図るため
⑴ア  浄水場ごとに既存業者(見積り合わせが行われる時点で当該浄水場の排水処理施設運転管理作業を請け負っている者をいう。)を受注すべき者(以下「受注予定者」という。)とする
 イ  受注予定者以外の者は,受注予定者が受注できるように協力する
旨の合意の下に
⑵ア 受注予定者が提示する見積価格は,受注予定者が定める
 イ 受注予定者以外の者は,受注予定者が連絡した価格以上の見積価格を提示する
などにより,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。
 これにより,4社は,公共の利益に反して,特定運転管理作業の取引分野における競争を実質的に制限していた。

 3 排除措置命令の概要

⑴ 月島テクノメンテサービス,石垣メンテナンス及び日本メンテナスエンジニヤリングの3社(以下「3社」という。)は,それぞれ,次の事項を,取締役会において決議しなければならない。
 ア 前記2の行為を取りやめていることを確認すること。
 イ 今後,相互の間において,又は他の事業者と共同して,東京都が発注する浄水場の排水処理施設運転管理作業について,受注予定者を決定せず,自主的に受注活動を行うこと。
⑵ 3社は,それぞれ,前記⑴に基づいて採った措置を,自社を除く2社及び東京都に通知し,かつ,自社の従業員に周知徹底しなければならない。
⑶ 3社は,今後,それぞれ,相互の間において,又は他の事業者と共同して,東京都が発注する浄水場の排水処理施設運転管理作業について,受注予定者を決定してはならない。

 4 課徴金納付命令の概要

 月島テクノメンテサービス及び石垣メンテナンスの2社は,令和2年2月12日までに,それぞれ前記1の「課徴金額」欄記載の額(合計7418万円)を支払わなければならない。

第2 東京都知事に対する改善措置要求等について
 1 入札談合等関与行為の概要

⑴ 金町浄水管理事務所の技術課排水処理係長は,特定運転管理作業のうち金町浄水場の排水処理施設運転管理作業について,平成26年度の契約に係る見積り合わせにおいて,見積り合わせ参加業者のうち特定の事業者の従業者に対し,見積り合わせ実施日前までに,非公表の予定単価に関する情報を教示していた。
⑵ 金町浄水管理事務所の技術課排水処理係長(注9)は,特定運転管理作業のうち金町浄水場の排水処理施設運転管理作業について,平成27年度の契約に係る見積り合わせにおいて,見積り合わせ参加業者のうち特定の事業者の従業者に対し,見積書の提出締切日前までに,非公表の予定単価に関する情報を教示していた。
⑶ 朝霞浄水管理事務所の技術課排水処理係主任は,特定運転管理作業のうち朝霞浄水場の排水処理施設運転管理作業について,平成27年度の契約に係る見積り合わせにおいて,見積り合わせ参加業者のうち特定の事業者の従業者に対し,見積書の提出締切日前までに,非公表の予定単価に関する情報を教示していた。
 (注9)前記⑴の排水処理係長が異動した後に,同係長の役職に就いた者。

 2 関係法条,改善措置要求等

 東京都の職員による前記1の行為は,入札談合等関与行為防止法第2条第5項第3号(発注に係る秘密情報の漏えい)の規定に該当し,同項に規定する入札談合等関与行為と認められる。
 よって,公正取引委員会は,東京都知事に対し,入札談合等関与行為防止法第3条第2項の規定に基づき,今後,前記1と同様の行為が行われないよう,前記1の行為が排除されたことを確保するために必要な改善措置を速やかに講ずるよう求めた。
 また,東京都知事に対し,この求めに応じて同条第4項の規定に基づき行った調査の結果及び講じた改善措置の内容について,同条第6項の規定に基づき公表するとともに公正取引委員会に通知するよう求めた。
 さらに,会計検査院に対し,入札談合等関与行為の排除及び防止に万全を期す観点から,東京都知事に対して改善措置を講ずるよう求めた旨の通知を行った。

第3 東京都水道局に対する申入れについて
 1 行為の概要

 本件の調査の過程において,前記第2の1の入札談合等関与行為以外にも,東京都の職員が,次の行為を行っていた事実が認められた。
⑴ 三郷浄水場の排水処理担当係長は,三郷浄水場の排水処理施設運転管理作業について,平成22年度以前のいずれかの契約に係る見積り合わせにおいて,見積り合わせ参加業者のうち特定の事業者の従業者に対し,見積り合わせ実施日前までに,非公表の予定単価に関する情報を教示していた。
⑵ 金町浄水管理事務所の技術課排水処理係長(注10)は,金町浄水場の排水処理施設運転管理作業について,平成23年度から平成25年度までの各年度の契約に係る見積り合わせにおいて,見積り合わせ参加業者のうち特定の事業者の従業者に対し,見積り合わせ実施日前までに,非公表の予定単価に関する情報を教示していた。
⑶ 金町浄水管理事務所の技術課排水処理係主任は,金町浄水場の排水処理施設運転管理作業について,平成26年度の契約に係る見積り合わせにおいて,同事務所の技術課排水処理係長(注10)が,見積り合わせ参加業者のうち特定の事業者の従業者に対し,見積り合わせ実施日前までに,非公表の予定単価に関する情報を教示した際に,同席していた。
⑷ 三園浄水場の課長補佐兼浄水施設係長は,三園浄水場の排水処理施設運転管理作業について,平成24年度の契約に係る見積り合わせにおいて,見積り合わせ参加業者のうち特定の事業者の従業者に対し,見積り合わせ実施日前までに,非公表の予定単価に関する情報を教示していた。
⑸ 経理部契約課の職員は,三園浄水場の排水処理施設運転管理作業について,平成29年度の契約に係る見積り合わせにおいて,受注者となった事業者の従業者に対し,見積り合わせ後に契約書の様式等の書類を交付する際,誤って非公表の予定推定総金額が記載された書類を含めて交付した。
 (注10)前記第2の1⑴の排水処理係長と同一人物。

 2 申入れの概要

 東京都の職員による前記1の行為は,いずれも入札談合等関与行為防止法上の問題を生じさせるおそれがあるものである。
 よって,公正取引委員会は,東京都水道局に対し,職員に独占禁止法及び入札談合等関与行為防止法のそれぞれの趣旨及び内容を周知徹底するとともに,見積り合わせ等の実態について点検し,必要な場合には改善を行うなどの所要の措置を講ずるよう申し入れた。

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局審査局第一審査
電話 03-3581-4960(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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