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(令和元年7月19日)「競争とデジタル経済」に関するG7競争当局の共通理解について

(令和元年7月19日)「競争とデジタル経済」に関するG7競争当局の共通理解について

令和元年7月19日
公正取引委員会

 本年のG7サミットの議長国であるフランス政府は,本年1月,他のG7諸国に対し,「競争とデジタル経済」についてG7において議論することを提案するとともに,フランス競争当局を通じて,公正取引委員会を含むG7競争当局(注)に対し,共通理解を取りまとめるよう要請しました。これを受けて,G7競争当局は,フランス競争当局の主導の下,デジタル経済により生じる競争上の課題に関して継続的に議論を行い,令和元年6月5日,G7競争当局間の共通理解について合意しました。
 
 今般,当該共通理解が,同年7月17日及び18日に開催されたG7財務大臣・中央銀行総裁会議(於フランス・シャンティイ)に対し提出されましたので,公表いたします(別添1:概要,別添2:「『競争とデジタル経済』に関するG7競争当局の共通理解」(仮訳),別添3:同(英文))。
 
 当該共通理解は,以下の項目について,G7競争当局の考え方を示すものです(別添1参照)。
 ① イノベーション及び成長に関するデジタル経済の恩恵
 ② 既存の競争法制の柔軟性及び妥当性
 ③ 競争唱導活動及び競争評価の重要性
 ④ 国際協力の必要性
 
(注)「G7競争当局」は,競争・市場保護委員会(イタリア),競争委員会(フランス),連邦カルテル庁(ドイツ),競争局(カナダ),競争・市場庁(英国),司法省(米国),競争総局(欧州委員会),連邦取引委員会(米国)及び公正取引委員会(日本)のことを指します。

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局官房国際課
電話 03-3581-1998(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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