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(令和元年6月4日)コーアイセイ株式会社に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について

(令和元年6月4日)コーアイセイ株式会社に対する排除措置命令及び課徴金納付命令について

令和元年6月4日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,コーアイセイ株式会社に対し,本日,独占禁止法の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。
 本件は,炭酸ランタン水和物口腔内崩壊錠(注1)の後発医薬品(以下「後発炭酸ランタンOD錠」という。)の製造業者が,独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたものである。
 (注1) 「炭酸ランタン水和物口腔内崩壊錠」とは,高リン血症の改善に用いられる,炭酸ランタン水和物を有効成分とする口腔内崩壊錠をいう。

1 違反事業者,排除措置命令及び課徴金納付命令の対象事業者並びに課徴金額

 

(注2) 違反事業者名については,以下「株式会社」の記載を省略する。
(注3) 表中の「○」は,排除措置命令の対象事業者であることを示している。
(注4) 表中の「-」は,排除措置命令又は課徴金納付命令の対象とならない違反事業者であることを示している。
(注5) 課徴金減免申請を行った者であるが,独占禁止法第7条の2第1項に規定する売上額(課徴金の算定の基礎となる売上額)が存在しなかったため,課徴金納付命令の対象とはなっていない。

2 違反行為等の概要(詳細は別添排除措置命令書参照)

⑴ア 日本ケミファは,コーアイセイに対し,自社製品とする後発炭酸ランタンOD錠の全量を製造委託することとしていたところ,コーアイセイ及び日本ケミファの2社(以下「2社」という。)は,平成30年6月20日,後発炭酸ランタンOD錠について安売りはしない旨を相互に確認した。
 イ 日本ケミファは,平成30年7月20日,コーアイセイに対して,自社製品とする後発炭酸ランタンOD錠の仕切価(注6)を提示した上,これを目途にコーアイセイが自社製品とする後発炭酸ランタンOD錠の仕切価を合わせるよう依頼した。
 ウ コーアイセイは,前記イの依頼に応じ,平成30年8月上旬,日本ケミファに対し,自社製品とする後発炭酸ランタンOD錠の仕切価を前記イにより日本ケミファから提示された価格を目途とする旨を回答した。
(注6)「仕切価」とは,卸売業者向け販売価格をいう。

⑵ 前記⑴により,2社は,遅くとも平成30年8月上旬までに,後発炭酸ランタンOD錠の仕切価について,低落を防止し自社の利益の確保を図るため,日本ケミファが同年7月20日にコーアイセイに対して提示した価格を目途とする旨を合意した。

⑶ 2社は,前記⑵の合意をすることにより,公共の利益に反して,我が国における後発炭酸ランタンOD錠の販売分野における競争を実質的に制限していた。

3 排除措置命令の概要

⑴ コーアイセイは,次の事項を,取締役会において決議しなければならない。
 ア 前記2⑵の合意が消滅していることを確認すること。
 イ 今後,他の事業者と共同して,後発炭酸ランタンOD錠の仕切価を決定せず,自主的に決めること。
 ウ 今後,他の事業者と,後発炭酸ランタンOD錠の仕切価に関して情報交換を行わないこと。

⑵ コーアイセイは,前記⑴に基づいて採った措置を,日本ケミファに通知するとともに,自社の取引先である後発炭酸ランタンOD錠の卸売業者に通知し,かつ,自社の従業員に周知徹底しなければならない。

⑶ コーアイセイは,今後,他の事業者と共同して,後発炭酸ランタンOD錠の仕切価を決定してはならない。

⑷ コーアイセイは,今後,他の事業者と,後発炭酸ランタンOD錠の仕切価に関する情報交換を行ってはならない。

4 課徴金納付命令の概要

 コーアイセイは,令和2年1月6日までに,137万円を支払わなければならない。

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局審査局第三審査
電話 03-3581-3383(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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