令和元年6月5日
公正取引委員会
はじめに
公正取引委員会は,迅速かつ実効性のある事件審査を行うとの基本方針の下,国民生活に影響の大きい価格カルテル・入札談合・受注調整,中小事業者等に不当に不利益をもたらす優越的地位の濫用や不当廉売などに厳正かつ積極的に対処することとしている。
特に平成30年度においては,デジタルプラットフォーマー等のIT・デジタル関連分野の事業者による単独行為事案について積極的な審査を行い,審査の過程において事業者から改善措置の申出等がなされ,独占禁止法違反の疑いを解消するものと認められたことから審査を終了した事案について,法運用の透明性や事業者の予見可能性を高める観点から事案の概要を公表するなど,社会的ニーズに的確に対応した事件に取り組んだ。
また,平成30年12月30日に施行された環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律により,独占禁止法に確約手続が導入されている。
平成30年度における独占禁止法違反事件の処理状況は,次のとおりである。
第1 審査事件の概況
1 法的措置等の状況
(1) 排除措置命令等の状況
平成30年度においては,独占禁止法違反行為について,延べ46名の事業者等に対して,8件の排除措置命令を行った。排除措置命令8件の内訳は,価格カルテル1件,入札談合3件,受注調整3件,不公正な取引方法1件となっている。価格カルテル・入札談合・受注調整7件の市場規模は,総額49億円超である。
図1 排除措置命令件数等の推移
(2) 警告等の状況
平成30年度においては,各事案の内容を踏まえて,迅速な処理を行うことにより競争秩序の早期回復を図った事案や事業者から改善措置の申出等を受けて審査を終了した事案についても,事案の概要を公表することにより,独占禁止法や競争政策上の問題点を広く周知するなどの処理を行った。
ア 違反の疑いのある行為が認められた3件について,関係事業者に対し,事前説明を行った上で警告・公表を行った(優越的地位の濫用:2件,拘束条件付取引:1件)。
イ デジタルプラットフォーマーに関する事案等の事業者から改善措置の申出等を受けた3件について,法運用の透明性や事業者の予見可能性を高める観点から,事案の概要を公表した(排他条件付取引:2件,拘束条件付取引:1件)。
図2 排除措置命令・警告等の件数の推移
(注)「打切り(改善措置)」は,独占禁止法に基づく審査の過程において事業者から改善措置の申出等を受けて審査を終了した事案である。
(3) 課徴金納付命令の状況
平成30年度においては,延べ18名の事業者に対して,総額2億6111万円の課徴金納付命令を行った。
一事業者当たりの課徴金額の平均は1450万円(注1)であった。
(注1) 一事業者当たりの課徴金額の平均については,1万円未満切捨て。
図3 課徴金額等の推移
(注)課徴金額については,千万円未満切捨て。
図4 一事業者当たりの課徴金額(平均)の推移
(注)課徴金額については,1万円未満切捨て。
2 申告の状況
平成30年度において,独占禁止法の規定に違反すると考えられる事実について,公正取引委員会に寄せられた報告(申告)の件数は,3,620件であった。
申告が書面で具体的な事実を摘示して行われるなど一定の要件を満たした場合には,申告者に対して措置結果等を通知することとされているところ,平成30年度においては,3,887件の通知を行った。
図5 申告件数の推移
3 課徴金減免制度
課徴金減免制度に基づき,事業者により自らの違反行為に係る事実の報告等が行われた件数は,平成30年度において,72件であった(平成18年1月の制度導入時から平成30年度末までの累計は1,237件)。
また,平成30年度においては,価格カルテル・入札談合・受注調整事件7件における延べ21名の課徴金減免制度の適用事業者について,これらの事業者の名称,減免の状況等を公表した(注2)。
(注2) 公正取引委員会は,法運用の透明性等の観点から,課徴金減免制度が適用された事業者について,課徴金納付命令を行った際に,当委員会のウェブサイトに,当該事業者の名称,所在地,代表者名及び免除の事実又は減額の率等を公表することとしている(ただし,平成28年5月31日以前に課徴金減免の申請を行った事業者については,当該事業者から公表の申出があった場合に,公表している。)。
なお,公表された事業者数には,課徴金減免申請を行った者であるものの,①独占禁止法第7条の2第1項に規定する売上額(課徴金の算定の基礎となる売上額)が存在しなかったため課徴金納付命令の対象になっていない者及び②算出された課徴金額が100万円未満であったため独占禁止法第7条の2第1項ただし書により課徴金納付命令の対象になっていない者のうち,公表することを申し出た事業者の数を含めている。
ウェブサイト https://www.jftc.go.jp/dk/seido/genmen/kouhyou/index.html
表1 課徴金減免申請件数の推移
年度 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 累計 (注3) |
申請 件数 |
102 | 50 | 61 | 102 | 124 | 103 | 72 | 1,237 |
(注3) 課徴金減免制度が導入された平成18年1月4日から平成31年3月末までの件数の累計。
表2 課徴金減免制度の適用状況
年度 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 累計 (注6) |
課徴金減免制度の適用が公表された 法的措置件数(注4)(注5) |
19 | 12 | 4 | 7 | 9 | 11 | 7 | 136 |
課徴金減免制度の適用が公表された 事業者数(注5) |
41 | 33 | 10 | 19 | 28 | 35 | 21 | 348 |
(注4) 法的措置とは,排除措置命令及び課徴金納付命令であり,一つの事件について,排除措置命令と課徴金納付命令がともに行われている場合には,法的措置件数を1件としている。
(注5) 排除措置命令のみを行い課徴金納付命令は行わなかったものの,当委員会のウェブサイトに課徴金減免申請を行った旨を公表することを申し出た事業者が存在する事件及び当該事業者を含む。
(注6) 課徴金減免制度が導入された平成18年1月4日から平成31年3月末までの件数又は事業者数の累計。
第2 行為類型別の事件概要
1 価格カルテル・入札談合・受注調整
(1) 価格カルテル
平成30年度においては,近畿地区に店舗を設置する百貨店業者による価格カルテル事件について,1件の法的措置を採った。
近畿地区に店舗を設置する百貨店業者が,近畿地区の店舗において顧客から収受する優待ギフト送料の額を引き上げる旨を合意していた。 |
(2) 入札談合・受注調整
ア 入札談合
平成30年度においては,宮城県大崎市等が発注する建設関連業務の入札等における談合事件について,3件の法的措置を採った。
宮城県大崎市等発注の建設関連業務の入札参加業者が,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。 |
◯宮城県に対する要請(平成30年7月26日)
本件審査の過程において,宮城県が,自ら談合を行っていた旨を認めた1社を含めて,全ての入札参加業者から談合を行っていない旨の誓約書の提出を求めた事実が明らかになったことから,宮城県に対し,同県が定める談合情報対応マニュアルの改定など,所要の改善を図ることを要請した。
イ 受注調整
平成30年度においては,民間の事業者が発注する物品等の調達における受注調整事件について,3件の法的措置を採った。
全日本空輸株式会社発注の制服の販売業者が,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする旨を合意していた。 |
ドコモショップユニフォームの縫製会社を決定するための見積り合わせの参加業者が,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにする旨を合意していた。 |
2 不公正な取引方法
(1) 競争者に対する取引妨害
平成30年度においては,農林水産省が東北農政局において発注した土木一式工事に係る取引における取引妨害について,1件の法的措置を採った。
株式会社フジタは,農林水産省が東北農政局において発注した5件の土木一式工事に係る取引において,自己と競争関係にある入札参加者である建設業者とその取引の相手方である農林水産省との取引を不当に妨害していた。 |
ア 建設業者10社に対する注意(平成30年6月14日)
本件審査の過程において,農林水産省が東北農政局において一般競争入札の方法により発注した土木一式工事について,建設業者10社に在籍する東北農政局の元職員が,入札前に,相互に入札参加の意向を確認し合っていた行為が認められたことから,独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定の違反につながるおそれがあるものとして,建設業者10社に対し,注意を行った。
イ 農林水産省に対する申入れ(平成30年6月14日)
(ア) 東北農政局の職員の行為
本件審査の過程において,農林水産省が東北農政局において一般競争入札の方法により発注した土木一式工事について,東北農政局の職員が,同工事に係る競争参加資格を有する建設業者に在籍する農林水産省の元職員に対して,入札公告日等の未公表情報等を教示していたほか,技術提案書の添削等を行っていた事実が認められた。これらの行為は独占禁止法違反行為を誘発又は助長するおそれのある行為であるとともに,競争入札の制度趣旨を没却する行為であることから,農林水産省に対し,同省の発注担当職員に対して,同様の行為が再び行われることのないよう適切な措置を講ずることを申し入れた。
(イ) 建設業者10社に在籍する東北農政局の元職員の行為
本件審査の過程において,建設業者10社に在籍する東北農政局の元職員が,前記アの行為を行っていた事実が認められ,このような行為は,独占禁止法の規定の違反につながるおそれがある行為であることから,農林水産省に対し,同省の職員が退職する場合には,退職前に,必要に応じて,同様の行為が再び行われることのないよう独占禁止法の遵守についての研修を実施することを申し入れた。
(2) 排他条件付取引
平成30年度においては,みんなのペットオンライン株式会社が,ブリーダーとの取引において,その事業活動を制限している疑いについて審査を行った。また,エアビーアンドビー・アイルランド・ユー・シー及びAirbnb Japan株式会社が,取引先事業者との間の契約において,その事業活動を制限している疑いについて,ITタスクフォースにより審査を行った。
どちらの案件についても,審査の過程において,事業者から違反被疑行為に係る改善措置の申出等がなされたところ,上記の疑いを解消するものと認められたことから審査を終了し,事案の概要を公表した。
みんなのペットオンライン株式会社が,同社が運営するブリーダー(注7)と一般消費者の間の犬又は猫の取引を仲介するウェブサイトを利用するブリーダーに対し,同社以外が運営する仲介サイトに犬又は猫の情報を掲載することを制限している疑いがあった。 |
エアビーアンドビー・アイルランド・ユー・シー及びAirbnb Japan株式会社が,エアビーアンドビー・アイルランド・ユー・シーの運営する,住宅を活用した宿泊サービス(以下「民泊サービス」という。)の提供及びそれを受けることを仲介するウェブサイト(以下「民泊サービス仲介サイト」という。)に同社の取引先事業者がAPIを利用して民泊サービスの情報の掲載等をするに当たって,他の民泊サービス仲介サイトにAPIを利用して民泊サービスの情報を掲載すること等を制限する規定を契約上定めることにより,当該取引先事業者の事業活動を制限している疑いがあった。 |
(3) 拘束条件付取引
平成30年度においては,タクシー事業協同組合による拘束条件付取引事件について,独占禁止法に違反するおそれがある行為が認められたことから,警告を行った。
今治タクシー事業協同組合が,組合の定款に規定する「組合員間の共通乗車券(チケット)の発行並びに集金業務」の事業を行うに当たり,組合員が行うタクシー事業に関して, |
また,Apple Japan合同会社が,MNO(注8)3社(注9)との契約に基づき,MNO3社の事業活動を制限している疑いについて,ITタスクフォースにより審査を行った。本件については,審査の過程において,Apple Japan合同会社の最終親会社であるアップル・インコーポレイテッドから,契約の一部を改定するとの申出がなされたところ,上記の疑いが解消されるものと認められたこと等から,審査を終了し,事案の概要を公表した。
(注8)Mobile Network Operator(電気通信役務としての移動体通信サービスを提供する電気通信事業者であって,当該移動体通信サービスに係る無線局を自ら開設又は運用しているもの)の略。
(注9)株式会社NTTドコモ,KDDI株式会社及びソフトバンク株式会社。
Apple Japan合同会社が,同社とMNO3社との契約に基づき, MNO3社等がiPhoneを購入する利用者に提供する端末購入補助等について, MNO3社の事業活動を制限している疑いがあった。 |
3 中小事業者等に不当に不利益をもたらす不公正な取引方法
(1) 優越的地位の濫用
優越的地位の濫用行為については,「優越的地位濫用事件タスクフォース」を設置し,効率的かつ効果的な調査を行い,濫用行為の抑止・早期是正に努めることとしている。
平成30年度においては,岩手県内で生産される商品の卸売,小売等を営む事業者による納入業者に対する優越的地位の濫用事件について,同タスクフォースにより審査を行い,独占禁止法に違反するおそれがある行為が認められたことから,警告を行った。
岩手県産株式会社は,納入業者のうち,1か月間における特定商品(納入業者から仕入れた商品のうち,物産展において販売するために仕入れた商品等を除いたものをいう。)の仕入金額(消費税相当額を除く。)の合計額が100万円以上となった納入業者のほとんど全てに対し,平成29年7月から平成30年9月までの間,自社の収益状況を改善するために,当該納入業者の責めに帰すべき事由がないにもかかわらず,当該合計額に2パーセントを乗じて得た額に108パーセントを乗じる方法により算出した額を「事務手数料」と称して,当該納入業者に対して支払うべき代金の額から減じていた。 |
||||
このほか,平成30年度においては,同タスクフォースにより調査を行い,優越的地位の濫用につながるおそれがあるとして56件の注意を行った。(別添1参照)
また,都市ガスの製造販売,ガス機器の販売等を営む事業者によるサービスショップに対する優越的地位の濫用事件について,独占禁止法に違反するおそれがある行為が認められたことから,警告を行った。
大阪瓦斯株式会社は,遅くとも平成25年4月以降,大阪ガスブランドのファンヒーターについて,自社の販売目標を基にサービスショップの店舗等ごとの年間の販売目標数量を設定し,当該販売目標数量から当該店舗等の期首在庫を差し引いた台数以上を注文するよう求めるなどして,サービスショップに対し,必要以上に自社から購入させている疑い。 |
(2) 不当廉売
平成30年度においては,酒類,石油製品,家庭用電気製品等の小売業に係る不当廉売の申告に対し迅速処理(注10)を行い,不当廉売につながるおそれがあるとして227件の注意を行った(表3)。
また,石油製品小売業者に対してレギュラーガソリンをその供給に要する費用を著しく下回る対価で供給していた石油製品卸売業者に対し,不当廉売につながるおそれがあるとして3件の注意を行った。
(注10) 原則として,申告のあった不当廉売事案に対し可能な限り迅速に処理する(原則2か月以内)という方針に基づいて行う処理をいう。
表3 平成30年度の不当廉売事案の注意件数(迅速処理によるもの)
酒類 | 石油製品 | 家電製品 | その他 | 合計 | |
注意件数 | 22 | 194 | 0 | 11 | 227 |
図6 不当廉売事案の注意件数の推移
(※) 注意件数は,下から①酒類,②石油製品,③家電製品,④その他の順に記載。
第3 IT・デジタル関連分野における取組状況等
公正取引委員会は,ITタスクフォース,農業分野タスクフォース,公益事業タスクフォース等を設置し,これらの分野における独占禁止法違反被疑行為に係る情報に接した場合に,専門的な検討・分析,効率的な調査を実施することとしている。
平成30年度は,ITタスクフォース等において処理したIT・デジタル関連分野の3つの事案の処理結果を公表した(平成30年度のIT・デジタル関連分野における取組状況については,別添2を参照)。
また,公正取引委員会は,IT・デジタル関連分野,農業分野,電力・ガス分野における,独占禁止法違反被疑行為に係る情報を広く受け付けるため,平成28年3月以降,順次専用の情報提供窓口を設置している。
平成30年度における当該情報提供窓口における情報受付件数は,IT・デジタル関連分野が117件,農業分野が20件,電力・ガス分野が24件となっている。
情報提供窓口の電話番号等は、以下のとおりである。
<電話番号>
IT・デジタル関連分野 03-3581-5492
農業分野 03-3581-3387(※)
電力・ガス分野 03-3581-1760
※ 農業分野については,上記のほか,各地方事務所・支所にも窓口を設置している。
<情報提供フォーム>
https://www.jftc.go.jp/cgi-bin/formmail/formmail2.cgi?d=nouden
※ IT・デジタル関連分野,農業分野,電力・ガス分野とも共通のアドレス
第4 独占禁止法違反に係る行政処分に対する取消請求訴訟(注11)
平成30年度当初において係属中の排除措置命令等取消請求訴訟は7件(注12)であったところ,同年度中に新たに3件が東京地方裁判所に提起された(このうち1件については併せて執行停止の申立てがなされた。)ため,同年度に係属した排除措置命令等取消請求訴訟は10件となった。
これら平成30年度の係属事件10件のうち,同年度中に原告の請求を棄却する判決が4件(うち1件は同年度中に原告が控訴,残り3件は同年度末時点で上訴期間中であったが,その後,いずれも原告が控訴している。),原告の請求を一部認容する判決が1件(同年度末時点で上訴期間中であったが,その後,控訴期間の経過をもって確定し終了した。)あった(別表第7表参照)。
これらの結果,平成30年度末時点において係属中の排除措置命令等取消請求訴訟は10件である。
なお,前記執行停止の申立て1件については,平成30年度中に東京地方裁判所において却下決定が出され,その後,即時抗告されたところ,同年度中に東京高等裁判所において棄却決定が出され,確定した。
(注11) 審判制度の廃止に伴い,平成27年度以降,独占禁止法違反に係る行政処分に対する取消請求訴訟は,直接東京地方裁判所に提起する制度となっている。
(注12) 排除措置命令等取消請求訴訟の件数は,訴訟ごとに裁判所において付される事件番号の数である。
第5 審判及び審決等の概要
平成30年度中に係属していた審判事件数(注13)は178件(うち89件は課徴金納付命令に係るもの)である。平成30年度においては,15件の審決を行った。内訳は,排除措置命令に係る審判請求棄却審決6件,排除措置命令を変更する旨の審決1件及び排除措置命令を取り消す旨の審決1件並びに課徴金納付命令に係る審判請求棄却審決6件及び課徴金納付命令の一部を取り消す旨の審決1件である。
この結果,平成31年3月末時点では163件の審判事件が係属中である。
(注13) 審判事件数は,行政処分に対する審判請求ごとに付される事件番号の数である。
図7 審判係属事件数の推移
1 排除措置命令に係る審決
⑴ 審判請求棄却審決
平成30年度においては,次の合計6件の排除措置命令に係る審判請求棄却審決を行った。
・ 自動車メーカーが発注するヘッドランプ及びリアコンビネーションランプの見積り合わせの参加業者による受注調整事件に係るもの5件
・ 食料品,日用雑貨品,衣料品等の小売業者による優越的地位の濫用事件に係るもの1件
⑵ 排除措置命令を変更する旨の審決
・ 食品,日用雑貨品,衣料品等の小売業者による優越的地位の濫用事件に係るもの1件
⑶ 排除措置命令を取り消す旨の審決
・ CDMA携帯無線通信に係る知的財産権のライセンス契約による拘束条件付取引に係るもの1件
2 課徴金納付命令に係る審決
⑴ 審判請求棄却審決
平成30年度においては,次の合計6件の課徴金納付命令に係る審判請求棄却審決を行った。
・ 自動車メーカーが発注するヘッドランプ及びリアコンビネーションランプの見積り合わせの参加業者による受注調整事件に係るもの5件
・ 食料品,日用雑貨品,衣料品等の小売業者による優越的地位の濫用事件に係るもの1件
⑵ 課徴金納付命令の一部を取り消す旨の審決
・ 食品,日用雑貨品,衣料品等の小売業者による優越的地位の濫用事件に係るもの1件
第6 審決取消請求訴訟
平成30年度当初において係属中の審決取消請求訴訟の件数(注14)は11件であったが,平成30年度中に新たに1件の審決取消請求訴訟が提起されたため,平成30年度に係属した審決取消請求訴訟は12件である(別表第10表参照)。
平成30年度においては,これらのうち,東京高等裁判所が,原告の請求を棄却する判決をしたものが9件(うち1件は上訴期間の経過をもって確定,8件は原告が上訴)あった。また,最高裁判所が,①上告棄却及び上告不受理決定をしたことにより終了したものが2件(うち1件は,同年度中に東京高等裁判所が請求棄却判決をして,原告が上訴したもの),②上告不受理決定をしたことにより終了したものが1件あった。
この結果,平成31年3月末時点では8件の審決取消請求訴訟が係属中である。
(注14)審決取消請求訴訟の件数は,第一審裁判所において番号が付される事件の数である。
※令和2年6月17日,誤記があったため,次の表のとおり修正しました。
修正箇所 | 修正後 | 修正前 |
本文別表第1表の平成26年度の告発件数 | 0 | 1 |
本文別表第7表の一連番号3の判決内容等 | 請求一部認容判決 | 請求一部容認判決 |
別添1<表:注意事案の行為類型一覧>のその他経済上の利益の提供の要請の合計 | 11 | 10 |
関連ファイル
(印刷用)(令和元年6月5日)平成30年度における独占禁止法違反事件の処理状況について(PDF:622KB)
問い合わせ先
第1から第4までに関する問い合わせ 公正取引委員会事務総局審査局管理企画課
電話 03-3581-3381(直通)
第5及び第6に関する問い合わせ 公正取引委員会事務総局官房総務課(審判・訟務担当)
電話 03-3581-5478(直通)
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