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(令和元年6月20日)平成30年度における東北地区の独占禁止法の運用状況等について

(令和元年6月20日)平成30年度における東北地区の独占禁止法の運用状況等について

令和元年6月20日
公正取引委員会事務総局
東北事務所

第1 独占禁止法違反事件の処理状況

1

 公正取引委員会は,迅速かつ実効性のある事件審査を行うとの基本方針の下,国民生活に影響の大きい価格カルテル・入札談合・受注調整,中小事業者等に不当に不利益をもたらす優越的地位の濫用や不当廉売などに厳正かつ積極的に対処することとしている。また,IT・デジタル関連分野,農業分野,公益事業の自由化分野における参入制限など,社会的ニーズに的確に対応した多様な事件に取り組んでいる。
 そして,公正取引委員会は,一般から提供された情報(申告),自ら探知した事実等を検討し,必要な審査を行い,審査の結果,違反行為が認められたときは,違反行為をした事業者等に対し,違反行為を排除するために必要な措置等を命じている。違反行為のうち,価格カルテル・入札談合・受注調整,優越的地位の濫用等については,違反行為をした事業者に対して課徴金の納付を命じている。
 

2 最近の独占禁止法違反事件の処理状況(不当廉売事案で迅速処理したもの及び優越的地位の濫用事案で注意したものを除く。)

 最近の5年間における東北地区の独占禁止法違反事件等の処理状況は,次のとおりである。

 独占禁止法違反事件の処理件数 (単位:件)
処理内容/年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度
審査件数 前年度からの繰越し 1 0 1 1 2
年度内新規着手 6 8 22 2 4
合計 7 8 23 3 6
処理件数 法的措置 排除措置命令等(注1) 0 0 1 0 4
その他 警告(注2) 1 0 0 0 0
注意(注3) 5 7 12 0 2
打切り(注4) 1

0

9 1 1
その他小計 7

7

21 1 3
合計 7 7 22 1 7
次年度への繰越し 0 1 1 2 1

(注1)「法的措置」とは,排除措置命令及び課徴金納付命令であり,一つの事件について,排除措置命令と課徴金納付命令が共になされている場合には,法的措置件数を1件としている。
(注2)「警告」とは,排除措置命令等の法的措置を採るに足る証拠が得られないが,違反の疑いがある場合に行う措置である。
(注3)「注意」とは,違反行為の存在を疑うに足る証拠が得られないが,将来違反につながるおそれがある場合に行う措置である。
(注4)「打切り」とは,違反行為が認められない等により,審査を打ち切る場合をいう。

3 独占禁止法違反事件の概要

 (1) 入札談合

    宮城県大崎市及び大崎市土地開発公社又は宮城県が発注する建設関連業務の入札等の参加業者に対する件(平成30年7月26日・排除措置命令及び課徴金納付命令(課徴金総額:2503万円)【適用法条:独占禁止法第3条】
    ア 違反行為の概要
     (ア) 大崎市等発注の特定建設関連業務(注1)
        13社は,遅くとも平成25年7月3日以降(うち1社にあっては,平成28年7月6日以降),大崎市等発注の特定建設関連業務について,受注価格の低落防止等を図るため
        a(a) 原則として,業務の内容等に応じてあらかじめ定めた区分に含めた者の中から受注すべき者(以下「受注予定者」という。)を決定する
         (b) 受注予定者以外の者は,受注予定者が受注できるように協力する
   旨の合意の下に
        b  各社の役員級の者らによる会合を開催するなどして
         (a) 業務の内容等に応じてあらかじめ定めた区分に含めた者について,区分ごとに受注予定者となる順番をあらかじめ定め,原則として当該順番に該当する者を受注予定者とする
         (b) 前記(a)の順番に該当する者以外の者が受注を希望する場合等においては,自社の本店等と業務場所との距離,過去に受注した業務との継続性等を勘案して,順番に該当する者と受注を希望する者らの話合いにより受注予定者を決定する
         (c) 受注予定者が提示する入札価格は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者は,受注予定者が示した入札価格以上の入札価格を提示する又は入札を辞退する
      ことにより,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。これにより,13社は,公共の利益に反して,大崎市等発注の特定建設関連業務の取引分野における競争を実質的に制限していた。
        (注1)「大崎市等発注の特定建設関連業務」とは,宮城県大崎市又は大崎市土地開発公社が,指名競争入札の方法により測量業務又は土木関係建設コンサルタント業務として発注する業務(宮城県大崎市の区域に本店を置く複数の事業者が入札の参加者に含まれるものに限る。)をいう。

     (イ) 北部土木事務所発注の特定建設関連業務(注2)
     8社は,遅くとも平成25年7月24日以降(うち1社にあっては,平成26年7月9日以降),北部土木事務所発注の特定建設関連業務について,受注価格の低落防止等を図るため
        a(a) 原則としてあらかじめ定めた順番により受注予定者を決定する
         (b) 前記(a)の順番に該当する者以外の者が受注を希望する場合等においては,話合いにより受注予定者を決定する
         (c) 受注予定者以外の者は,受注予定者が受注できるように協力する
      旨の合意の下に
        b  各社の役員級の者らによる会合を開催するなどして
         (a) 受注予定者となる順番をあらかじめ定め,原則として当該順番に該当する者を受注予定者とする
         (b) 前記(a)の順番に該当する者以外の者が受注を希望する場合等においては,自社の本店等と業務場所との距離,過去に受注した業務との継続性等を勘案して,順番に該当する者と受注を希望する者らの話合いにより受注予定者を決定する
         (c) 受注予定者が提示する入札価格又は見積価格(以下「入札価格等」という。)は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者は,受注予定者等が示した入札価格等以上の入札価格等を提示する又は入札等を辞退する
      ことにより,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。
        これにより,8社は,公共の利益に反して,北部土木事務所発注の特定建設関連業務の取引分野における競争を実質的に制限していた。
        (注2)「北部土木事務所発注の特定建設関連業務」とは,宮城県が,北部土木事務所において,入札等(指名競争入札及び見積り合わせをいう。以下同じ。)の方法により測量業務又は建設コンサルタント業務として発注する業務(建設コンサルタント業務として発注されるもののうち,地質調査業務を含むものは除く。)のうち,大崎地域(宮城県大崎市,加美郡及び遠田郡の区域をいう。以下同じ。)を業務場所とし,測量業務又は建設コンサルタント業務のA等級業者のみを入札等の参加者とするもの(大崎地域に本店を置く複数の事業者が入札等の参加者に含まれるものに限る。)をいう。
 
     (ウ) 栗原地域事務所発注の特定建設関連業務(注3)
        5社は,遅くとも平成25年7月10日以降(うち1社にあっては,平成26年5月28日以降),栗原地域事務所発注の特定建設関連業務について,受注価格の低落防止を図るため
        a(a) 自社の本店等と業務場所との距離,過去に受注した業務との継続性等により受注予定者を決定する
         (b) 受注予定者以外の者は,受注予定者が受注できるように協力する
      旨の合意の下に
        b(a) 自社の本店等と業務場所との距離,過去に受注した業務との継続性等を理由に受注を希望する者がその旨を表明して受注を希望する者以外の者から了承を得ることにより,受注予定者を決定する
         (b) 受注予定者が提示する入札価格は,受注予定者が定め,受注予定者以外の者は,受注予定者が連絡した入札価格以上の入札価格を提示する
      ことにより,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにしていた。
        これにより,5社は,公共の利益に反して,栗原地域事務所発注の特定建設関連業務の取引分野における競争を実質的に制限していた。
        (注3)「栗原地域事務所発注の特定建設関連業務」とは,宮城県が,北部土木事務所栗原地域事務所において,指名競争入札の方法により測量業務又は建設コンサルタント業務として発注する業務のうち,測量業務又は建設コンサルタント業務のA等級業者のみを入札の参加者とするもの(宮城県栗原市の区域に本店を置く複数の事業者が入札の参加者に含まれるものに限る。)をいう。
 
    イ 宮城県に対する要請について
     (ア) 宮城県は,本件審査開始前に,北部土木事務所発注の特定建設関連業務のうち特定の入札に関し,同県が定める談合情報対応マニュアルに基づき入札参加業者に対する事情聴取等の調査を行ったところ,入札参加業者のうち1社から,受注予定者を決定する会合に出席したことなど,自ら談合を行っていた旨の説明を受けた。
        しかし,宮城県は,前記入札に関し,他の入札参加業者に対する事情聴取結果等から,前記マニュアルの「談合の事実があったと認められない場合」に該当すると判断して,自ら談合を行っていた旨を認めた1社を含め,全ての入札参加業者から談合を行っていない旨の誓約書の提出を求めた。
 
     (イ) 本件審査の過程において,前記(ア)の事実が明らかになったことから,公正取引委員会は,宮城県に対し,今後,入札等の参加業者自らが入札等に関し談合を行っていた旨を認めた場合等を含め談合の疑いが払拭できない事例についても対応し得るよう,前記(ア)のマニュアルの改定など,所要の改善を図ることを要請した。

(2) 競争者に対する取引妨害

    株式会社フジタに対する件(平成30年6月14日・排除措置命令【適用法条:独占禁止法第19条(不公正な取引方法第14項〔競争者に対する取引妨害〕)】)
    ア 違反行為の概要
     (ア) 株式会社フジタ(以下「フジタ」という。)は,平成24年4月1日以降,農林水産省が東北農政局において施工体制確認型総合評価落札方式による一般競争入札の方法により発注する土木一式工事について,東北農政局を退職した後にフジタ東北支店に再就職した従業員(以下「フジタ東北支店に再就職した東北農政局元職員」という。)から,評価者であり,かつ,工事技術評価委員会に出席する立場にあった東北農政局土地改良技術事務所の職員(以下「東北農政局の評価担当者」という。)に対して,技術提案書の提出期限前に,技術提案の内容について添削又は技術提案についての助言(以下「添削等」という。)を依頼し,添削等を受けることがあった。
 
     (イ) フジタは,本件対象工事(注1)について
        a  フジタ東北支店に再就職した東北農政局元職員から,東北農政局の評価担当者に対して,技術提案書の提出期限前に,技術提案書の添削等を依頼し,フジタ東北支店において当該添削等を踏まえて技術提案書を作成して東北農政局に提出し
        b  フジタ東北支店に再就職した東北農政局元職員から,東北農政局の評価担当者に対して,入札書の提出期限前に,入札参加申請者の技術評価点及び順位を問い合わせ,これらに関する情報について教示を受け
     フジタ東北支店において入札していた。
 
     (ウ) フジタ東北支店は,前記(イ)の行為により本件対象工事の入札に係る取引を妨げ,本件対象工事の技術評価点において全て1位となり,本件対象工事のうち2件(注2)の工事を落札し受注した。
   (注1)「本件対象工事」とは,本件違反行為の対象となった農林水産省が東北農政局において発注した5件の土木一式工事をいう
   (注2)5件の工事のうち4件は,2件ごとに一括審査方式(技術提案等を共通化できる複数の工事を一括して公告し,技術提案等を一括して審査を実施する方式。また,入札参加申請者が,当該複数の工事に入札参加し,先に開札された工事の落札者となった場合,後に開札された工事の入札が無効として取り扱われるもの)が適用されたことから,一つの建設業者が落札・受注できる工事は最大で3件となる。
 
     (エ) フジタは,農林水産省が東北農政局において発注した本件対象工事に係る取引において,自己と競争関係にある入札参加者である建設業者とその取引の相手方である農林水産省との取引を不当に妨害していた。
 
    イ 農林水産省に対する申入れについて
     (ア) 行為の概要
        本件審査の過程において,少なくとも平成24年度から平成28年度までの間に,農林水産省が東北農政局において一般競争入札の方法により発注した土木一式工事について,東北農政局の職員が,同工事に係る競争参加資格を有する建設業者に在籍する農林水産省の元職員に対して
        ① 入札公告日等(未公表情報)の教示
        ② 技術提案の課題(未公表情報)の教示
        ③ 技術提案書の添削等(技術提案書の提出期限前)
        ④ 技術評価点及び順位(未公表情報)の教示
        ⑤ 積算金額(非公表情報)の教示
        ⑥ 他の入札参加者の施工済み又は施工中の工事に係る技術提案書(非公表情報)の提供
      を行っていた事実が認められた。
 
     (イ) 申入れの概要
        前記(ア)の行為は,独占禁止法違反行為を誘発又は助長するおそれのある行為であるとともに,競争入札の制度趣旨を没却する行為であることから,公正取引委員会は,農林水産省に対し,同省の発注担当職員(注3)に対して,同様の行為が再び行われることのないよう適切な措置を講ずることを申し入れた。
        (注3)「発注担当職員」とは,入札契約段階に限らず,設計から検査,確認,評価の段階までの発注事務を担当する職員をいう。
 

(3) 優越的地位の濫用

 公正取引委員会は,優越的地位の濫用に係る情報に接した場合には,効率的かつ効果的な調査を行い,独占禁止法違反につながるおそれのある行為が認められた場合には,未然防止の観点から注意するほか,独占禁止法違反が認められた場合は厳正に対処することとしており,平成30年度においては,東北地区で1件の警告及び5件の注意を行った。

(4) 不当廉売

 不当廉売は,総販売原価を著しく下回る価格で継続して販売するほか,不当に低い価格で販売することにより,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれのある行為であり,独占禁止法第19条で禁止されるものである。申告のあった小売業に係る不当廉売事案については,迅速に処理するとの方針の下で対処しているほか,大規模事業者による不当廉売等周辺の中小事業者に対する影響が大きいと考えられる事案については厳正に対処することとしている。
 なお,迅速に処理するとの上記方針の下,平成30年度においては,石油製品の小売業について,不当廉売につながるおそれがあるとして東北地区で6件の注意を行った。

第2 企業結合関係届出及び協同組合届出の状況

1 企業結合関係届出

 独占禁止法では第4章において,事業支配力が過度に集中することとなる会社の設立等の禁止(第9条)及び銀行業又は保険業を営む会社の議決権取得・保有の制限(第11条)について規定しているほか,一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合及び不公正な取引方法による場合の会社等の株式取得・所有,役員兼任,合併,分割,共同株式移転及び事業譲受け等の禁止並びに一定の条件を満たす企業結合についての届出義務(第10条及び第13条から第16条まで)を規定している。
  公正取引委員会は,これら株式取得・所有,合併等に係る独占禁止法上の問題の有無について審査を行っている。
 最近5年間における東北地区の企業結合関係届出の状況は,次のとおりである。

 企業結合関係届出受理件数 (単位:件)  
 

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度 平成30年度
株式取得届出受理 8 0 0 1 0
合併届出受理 0 0 0 0 1
分割届出受理 0 0 1 0 0
共同株式移転届出受理 0 0 1 0 0
事業譲受け等届出受理 0 0 0 0 0
合計 8 0 2 1 1

2 協同組合届出

 中小企業等協同組合法は,同法に基づき設立された事業協同組合及び信用協同組合に対し,同法第7条第1項第1号に規定する小規模事業者以外の事業者が加入したとき又は組合員が同小規模事業者でなくなったときには,その旨を公正取引委員会に届け出ることを義務付けている(同法第7条第3項)。
 最近5年間における東北地区の協同組合届出件数は,次のとおりである。

 中小企業等協同組合法第7条第3項の規定に基づく届出件数 (単位:件)
 

平成26年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
中協法7条3項届出

9

10

10

10 10

第3 広報・広聴活動

 公正取引委員会は,独占禁止法等の普及・啓発及び競争政策の運営に資するため,次のような広報・広聴活動を行っている。

1 独占禁止政策協力委員制度

 競争政策への理解の促進と地域の経済社会の実情に即した政策運営に資するため,独占禁止政策協力委員制度を設置しており,公正取引委員会が行う広報活動等に御協力いただくとともに,独占禁止法等の運用や競争政策の運営等について意見聴取を行っている。
 平成30年度においては,上半期に(1)公正取引委員会に対する期待について,(2)公正取引委員会の施策の効果について,(3)地域経済の実情と競争政策上の課題について,(4)優越的地位の濫用規制・下請法の規制についてなど,下半期に(1)公正取引委員会に対する期待について,(2)公正取引委員会の施策の効果について,(3)地域経済の実情と競争政策上の課題について,(4)優越的地位の濫用規制・下請法の規制について,(5)消費税転嫁対策についてなどの意見聴取をそれぞれ行った。

2 有識者との懇談会

 各地の有識者と公正取引委員会の委員等との懇談会及び講演会を通して,競争政策についてより一層の理解を求めるとともに,幅広く意見及び要望を把握し,今後の競争政策の有効かつ適切な推進を図るため,毎年,全国各地において有識者との懇談会を開催している。
 東北地区では,平成30年度は盛岡市において,盛岡商工会議所,公益社団法人いわて産業振興センター等の経済団体,消費者団体,報道機関,学識経験者の有識者と公正取引委員会委員との懇談会を実施し,同時に「公正で自由な競争環境の確保に向けた公正取引委員会の役割」をテーマに講演会を開催した。
 このほか,東北事務所長と各地の有識者との懇談会を開催しており,平成30年度は青森市,青森県三沢市,岩手県二戸市,山形県上山市,同県寒河江市,福島県須賀川市,同県二本松市,同県会津若松市,同県本宮市の計9か所において開催した。

3 独占禁止法説明会等

 公正取引委員会は,独占禁止法等の違反行為の未然防止を図るため,説明会・講習会等を自ら主催しているほか,各種業界団体等から要請を受けて講習会等へ講師を派遣している。
 東北地区では,平成30年度は独占禁止法に関する説明会等を4回実施した。また,入札談合等関与行為防止法に関する研修会等を41回実施した。

4 独占禁止法教室(出前授業)

 将来を担う中学生,高校生,大学生等を対象に,市場経済の仕組みや競争の機能について説明するなどし,競争の必要性・重要性,独占禁止法の役割等について理解してもらうことを目的として,公正取引委員会の職員による「独占禁止法教室」を開催している。
 東北地区では,平成30年度は中学生向け独占禁止法教室を2回,高校生向け独占禁止法教室を6回,大学生向け独占禁止法教室を9回それぞれ開催した。

5 消費者セミナー

 一般消費者に独占禁止法の内容や公正取引委員会の活動について,より一層理解を深めてもらうことを目的として,地域の一般消費者を対象としたセミナーを開催しているほか,公正取引委員会の職員を消費者団体等の勉強会等に派遣している。
 東北地区では,平成30年度は仙台市(2か所),秋田市,山形市及び福島市の計5か所において,消費者セミナーを開催した。

6 一日公正取引委員会

 本局及び地方事務所等の所在地以外の都市において,独占禁止法及び下請法の普及啓発活動や相談対応の一層の充実を図るため,独占禁止法講演会,下請法基礎講習会,消費税転嫁対策特別措置法説明会,入札談合等関与行為防止法研修会,消費者セミナー,独占禁止法教室,報道機関との懇談会,相談・展示コーナーなどを1か所の会場で開催する「一日公正取引委員会」を開催している。
 東北地区では,平成30年度は山形市において,12月11日に一日公正取引委員会を開催した。

7 相談業務

 公正取引委員会は,法運用に対する理解を深め,違反行為の未然防止を図るため,相談を受け付けている。
 最近5年間における東北地区の相談受付件数は次のとおりである。

 相談受付件数 (単位:件)
 

平成26年度

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
独占禁止法

159

114

133 209 206
下請法

154

152

200 236 189
合計

313

266

333 445 395

関連ファイル

問い合わせ先

第1に関する問い合わせ先 公正取引委員会事務総局東北事務所第一審査課 電話022-225-8421(直通)  
第2及び第3に関する問い合わせ先 公正取引委員会事務総局東北事務所総務課 電話022-225-7095(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/tohoku/

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