令和元年6月20日
公正取引委員会事務総局
東北事務所
はじめに
公正取引委員会は,消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から,消費税の転嫁拒否等の行為(以下「転嫁拒否行為」という。)の未然防止のための取組と,転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組を進めてきたところである。
東北事務所においても,転嫁拒否行為等に対して迅速かつ厳正に対処することを目的として,「消費税転嫁対策調査室」を設置し,東北事務所管内(青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県及び福島県)において消費税転嫁対策に係る取組を実施してきたところ,平成30年度における管内の取組状況は以下のとおりである。
第1 転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組
1 措置件数
管内においては,平成30年度は,転嫁拒否行為に対して,1件の勧告及び10件の指導を行っている。勧告の概要は別紙1,指導の概要は別紙2のとおりである。
年 度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 累計(注1) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 東北地区 | 全国 | 東北地区 | 全国 | 東北地区 | ||
措 置 | 指 導 | 295 | 10 | 370 | 17 | 2,416 | 120 |
《16》 | 《1》 | 《16》 | 《1》 | 《156》 | 《9》 | ||
勧 告 | 5 | 1 | 5 | 0 | 48 | 3 | |
《3》 | 《1》 | 《1》 | 《0》 | 《11》 | 《1》 | ||
違反事実なし | 107 | 4 | 149 | 3 | 1,406 | 81 |
(注1) 平成25年10月から平成31年3月までの累計。また,全国の件数には,東北地区の件数を含む(以下同じ)。
(注2) 《 》内の件数は,大規模小売事業者に対する勧告又は指導を行った事件の件数(措置件数)で内数である。
2 措置件数の業種別内訳
平成30年度の措置件数(勧告又は指導を行った事件の件数をいう。以下同じ。)について措置の対象となった特定事業者(注1)を業種別に分類すると,管内においては,製造業が4件(36.4%)と最も多く,以下,建設業が3件(27.3%)とこれに続いている。
(注1) 特定事業者とは,①大規模小売事業者,②特定供給事業者(注2)から継続して商品又は役務の供給を受ける法人事業者である。
(注2) 特定供給事業者とは,①大規模小売事業者に継続して商品又は役務を供給する事業者,②資本金等の額が3億円以下である事業者,個人事業者等である。
業種 | 平成30年度 | 平成29年度 | 累計(注1) | |||
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全国 | 東北地区 | 全国 | 東北地区 | 全国 | 東北地区 | |
建設業 | 48(16.0) | 3(27.3) | 54(14.4) | 3(17.6) | 288(11.7) | 10( 8.1) |
製造業 | 78(26.0) | 4(36.4) | 84(22.4) | 5(29.4) | 632(25.6) | 36(29.3) |
情報通信業 | 18( 6.0) | 0( 0.0) | 43(11.5) | 0( 0.0) | 216( 8.8) | 5( 4.1) |
運輸業 | 13( 4.3) | 0( 0.0) | 12( 3.2) | 0( 0.0) | 144( 5.8) | 11( 8.9) |
卸売業 | 17( 5.7) | 0( 0.0) | 28( 7.5) | 1( 5.9) | 174( 7.1) | 8( 6.5) |
小売業 | 39(13.0) | 2(18.2) | 30( 8.0) | 1( 5.9) | 284(11.5) | 15(12.2) |
不動産業 | 19( 6.3) | 0( 0.0) | 23( 6.1) | 1( 5.9) | 111( 4.5) | 2( 1.6) |
技術サービス業 | 11( 3.7) | 1( 9.1) | 15( 4.0) | 0( 0.0) | 125( 5.1) | 6( 4.9) |
学校教育・教育支援業 | 6( 2.0) | 0( 0.0) | 10( 2.7) | 0( 0.0) | 56( 2.3) | 2( 1.6) |
その他 | 51(17.0) | 1( 9.1) | 76(20.3) | 6(35.3) | 434(17.6) | 28(22.8) |
合計 | 300( 100) | 11( 100) | 375( 100) | 17( 100) | 2,464( 100) | 123( 100) |
(注1) 平成25年10月から平成31年3月までの累計。
(注2) 複数の業種にわたる事業者が勧告又は指導の対象となった場合は,当該事業者の主たる業種により分類している。「その他」は娯楽業,医療福祉,事業サービス業(ビルメンテナンス業,警備業等)等である。
(注3) ( )内の数値は合計値に占める割合であり,小数点以下第2位を四捨五入しているため,合計は必ずしも100とならない。
3 措置件数の行為類型別内訳
平成30年度の措置件数について行為類型別に分類すると,管内においては,買いたたき(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)が11件(91.7%)と最も多い。
行為類型 | 平成30年度 | 平成29年度 | 累計(注1) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 東北地区 | 全国 | 東北地区 | 全国 | 東北地区 | |
減額 | 23( 7.2) | 1( 8.3) | 36( 9.0) | 5(23.8) | 132( 5.2) | 16(11.8) |
買いたたき | 295(92.2) | 11(91.7) | 363(90.8) | 16(76.2) | 2,131(83.1) | 103(75.7) |
役務利用,利益提供の要請 | 0( 0.0) | 0( 0.0) | 0( 0.0) | 0( 0.0) | 49( 1.9) | 5( 3.7) |
本体価格での交渉の拒否 | 2( 0.6) | 0( 0.0) | 1( 0.3) | 0( 0.0) | 251( 9.8) | 12( 8.8) |
合計 | 320( 100) | 12( 100) | 400( 100) | 21( 100) | 2,563( 100) | 136( 100) |
(注1) 平成25年10月から平成31年3月までの累計。
(注2) 事業者の中には,複数の行為を行っている場合があり,「合計」の件数は,表1及び表2に記載の件数とは必ずしも一致しない。
(注3) ( )の数値は合計値に占める割合であり,小数点以下第2位を四捨五入しているため,合計は必ずしも100とならない。
4 特定供給事業者が被った不利益の原状回復の状況
平成30年度は,転嫁拒否行為によって特定供給事業者が被った不利益について,管内において,特定事業者12名から,特定供給事業者569名に対し,総額2億3164万円の原状回復が行われた。
年 度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 累計(注1) | |||
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全国 | 東北地区 | 全国 | 東北地区 | 全国 | 東北地区 | |
原状回復を行った特定事業者数 | 273名 | 17名 | 357名 | 19名 | 1,484名 | 71名 |
原状回復を受けた特定供給事業者数 | 45,072名 | 569名 | 21,698名 | 858名 | 161,060名 | 2,123名 |
原状回復額 | 8億1517万円 | 2億3164万円 | 8億1008万円 | 1636万円 | 36億4081万円 | 2億8201万円 |
(注1) 平成26年4月から平成31年3月までの累計。
(注2) 原状回復額は1万円未満を切り捨てている。
5 転嫁拒否行為等に関する相談件数
転嫁拒否行為等に関する事業者からの相談や情報提供を一元的に受け付けるための相談窓口を設置しており,当該相談窓口において,平成30年度は26件の相談に対応した。
平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 累計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 493 | 392 | 444 | 548 | 1,420 | 3,179 | 6,476 |
東北地区 | 26 | 7 | 19 | 16 | 22 | 35 | 125 |
(注) 転嫁カルテル及び表示カルテルの届出に関する相談並びに情報提供を含む。
6 事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査
様々な業界における転嫁拒否行為に関する情報や取引実態を把握するため,管内においては,平成30年度は63名の事業者及び12の事業者団体に対してヒアリング調査を実施した。
事業者 | 事業者団体 | |||
---|---|---|---|---|
全国 | 東北地区 | 全国 | 東北地区 | |
平成30年度 | 832 | 63 | 208 | 12 |
平成29年度 | 1,009 | 84 | 346 | 26 |
平成28年度 | 2,385 | 121 | 581 | 47 |
平成27年度 | 4,344 | 126 | 682 | 54 |
平成26年度 | 8,744 | 147 | 1,263 | 1 |
平成25年度 | 1,326 | 60 | 401 | 11 |
累計 | 18,640 | 601 | 3,481 | 151 |
7 移動相談会
事業者にとって,より一層相談しやすい環境を整備するため,管内においては,平成30年度は移動相談会を3回実施した。
平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 累計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 50 | 43 | 36 | 52 | 47 | 75 | 303 |
東北地区 | 3 | 10 | 6 | 6 | 8 | 15 | 48 |
第2 転嫁拒否行為の未然防止のための取組
1 公正取引委員会主催説明会
消費税転嫁対策特別措置法の内容を広く周知するため,事業者及び事業者団体を対象として,公正取引委員会主催の説明会を実施しており,管内においては,平成30年度は2回実施した。
平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 累計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 50 | 42 | 36 | 51 | 30 | 40 | 249 |
東北地区 | 2 | 10 | 6 | 6 | 4 | 5 | 33 |
2 講師派遣
管内で開催された,商工会議所,商工会及び事業者団体等が開催する説明会等に,平成30年度は公正取引委員会の職員を講師として派遣していないが,平成31年3月末までに21回派遣した。
平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 累計 | |
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全国 | 20 | 15 | 73 | 27 | 59 | 384 | 578 |
東北地区 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 21 |
第3 転嫁カルテル及び表示カルテルの届出
消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為(転嫁カルテル)及び消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為(表示カルテル)の届出並びに届出書の記載方法等に関する相談を受け付けているところ,管内においては,平成30年度はいずれもなかった。
なお,平成31年3月末までに,管内において,転嫁カルテル3件,表示カルテル4件の合計7件の届出を受理し,このほか,届出書の記載方法等に関して,15件の相談に対応した。
別紙1
勧告事件(1件)
紅屋商事㈱に対する件(平成30年6月20日) | |
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特定事業者 | 紅屋商事㈱ |
事業内容 | 食品,日用品等の小売業 |
取引の内容 | 食品,日用品等の仕入れ |
違反行為の概要 | 【買いたたき(第3条第1号後段)】 納入業者の一部に対し,商品ごとの税込単価を,本体価格に消費税相当分を上乗せした額 から1円未満の端数を切り捨てた額に定め,当該税込単価に取引数量を乗じた額を仕入代金 として支払った。 |
原状回復額 | 特定供給事業者431名に対し,総額2億1377万3295円 |
(注)事件の詳細については,以下のリンク先を参照。
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h30/jun/180620kankoku.html
別紙2
主な指導事例
(平成30年4月~平成31年3月)
1 減額(第3条第1号前段)
測量業を営むA社は,測量に係る業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,あらかじめ定めた測量に係る業務の委託代金から消費税率の引上げ分相当額を減じて支払っていた。
2 買いたたき(第3条第1号後段)
① 電気機械器具の製造業を営むB社は,産業医の派遣に係る業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。
② 工業用ゴム製品の製造業を営むC社は,ごみの収集運搬・処理等に係る業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。
③ 大規模小売事業者であり,食品,日用品等の小売業を営むD社は,店舗浄化槽の清掃及び保守に係る業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。
④ 一般土木建築工事業を営むE社は,住宅資材を仕入れている事業者(特定供給事業者)に対し,平成年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの仕入代金を据え置いていた。
⑤ 測量業を営むF社は,事務所の賃貸人(特定供給事業者)に対し,平成年4月分以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの賃料を据え置いていた。
⑥ 電子部品の製造業を営むG社は,除雪に係る業務を委託している個人事業者(特定供給事業者)に対し,平成年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。
⑦ 塗装工事業を営むH社は,事務所等の賃貸人(特定供給事業者)に対し,平成年4月分以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの賃料を据え置いていた。
⑧ 一般土木建築工事業を営むI社は,大工工事及び図面作成に係る業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。
⑨ 自動車整備業を営むJ社は,ヘルメット部品の加工に係る業務を委託している個人事業者(特定供給事業者)に対し,平成年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。
⑩ 金属素形材製品の製造業を営むK社は,配送等に係る業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。
関連ファイル
(印刷用)(平成30年6月20日)平成29年度における東北地区の消費税転嫁対策の取組について(PDF:273KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局東北事務所 消費税転嫁対策調査室
電話022-225-7095(代表)
ホ-ムペ-ジ https://www.jftc.go.jp/regional_office/tohoku/