令和元年6月20日
公正取引委員会事務総局
北海道事務所
はじめに
公正取引委員会は,消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から,消費税の転嫁拒否等の行為(以下「転嫁拒否行為」という。)の未然防止のための取組と,転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組を進めてきたところである。
北海道事務所においても,転嫁拒否行為等に対して迅速かつ厳正に対処することを目的として,「消費税転嫁対策調査室」を設置し,北海道事務所管内において消費税転嫁対策に係る取組を実施してきたところ,平成30年度における管内の取組状況は以下のとおりである。
第1 転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組
1 措置件数
管内においては,平成30年度は,転嫁拒否行為に対して,11件の指導を行っている。主な指導の概要は別紙のとおりである。
年 度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 累計(注1) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 北海道地区 | 全国 | 北海道地区 | 全国 | 北海道地区 | ||
措 置 | 指 導 |
295
《16》 |
11 《1》 |
370 《16》 |
14 《1》 |
2,416 《156》 |
92 《6》 |
勧 告 | 5 《3》 |
0 《0》 |
5 《1》 |
0 《0》 |
48 《11》 |
0 《0》 |
|
違反事実なし | 107 | 4 | 149 | 4 | 1,406 | 45 |
(注1) 平成25年10月から平成31年3月までの累計。また,全国の件数には,北海道地区の件数を含む(以下同じ)。
(注2) 《 》内の件数は,大規模小売事業者に対する勧告又は指導を行った事件の件数(措置件数)で内数である。
2 措置件数の業種別内訳
平成30年度の措置件数(勧告又は指導を行った事件の件数をいう。以下同じ。)について措置の対象となった特定事業者(注1)を業種別に分類すると,管内においては,製造業が2件(18.2%)と最も多く,以下,情報通信業,運輸業,小売業及び学校教育・教育支援業がそれぞれ1件(9.1%)とこれに続いている。
(注1) 特定事業者とは,[1]大規模小売事業者,[2]特定供給事業者(注2)から継続して商品又は役務の供給を受ける法人事業者である。
(注2) 特定供給事業者とは,[1]大規模小売事業者に継続して商品又は役務を供給する事業者,[2]資本金等の額が3億円以下である事業者,個人事業者等である。
業 種 | 平成30年度 | 平成29年度 | 累計(注1) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 北海道地区 | 全国 | 北海道地区 | 全国 | 北海道地区 | |
建設業 |
48
(16.0)
|
0
( 0.0)
|
54 (14.4) |
3 (21.4) |
288 (11.7) |
9 ( 9.8) |
製造業 |
78
(26.0) |
2 (18.2) |
84 (22.4) |
2 (14.3) |
632 (25.6) |
7 ( 7.6) |
情報通信業 | 18 ( 6.0) |
1 ( 9.1) |
43 (11.5) |
0 ( 0.0) |
216 ( 8.8) |
2 ( 2.2) |
運輸業 | 13 ( 4.3) |
1 ( 9.1) |
12 ( 3.2) |
0 ( 0.0) |
144 ( 5.8) |
5 ( 5.4) |
卸売業 | 17 ( 5.7) |
0 ( 0.0) |
28 ( 7.5) |
2 (14.3) |
174 ( 7.1) |
6 ( 6.5) |
小売業 | 39 (13.0) |
1 ( 9.1) |
30 ( 8.0) |
0 ( 0.0) |
284 (11.5) |
13 (14.1) |
不動産業 | 19 ( 6.3) |
0 ( 0.0) |
23 ( 6.1) |
0 ( 0.0) |
111 ( 4.5) |
4 ( 4.3) |
技術 サービス業 |
11 ( 3.7) |
0 ( 0.0) |
15 ( 4.0) |
0 ( 0.0) |
125 ( 5.1) |
8 ( 8.7) |
学校教育・ 教育支援業 |
6 ( 2.0) |
1 ( 9.1) |
10 ( 2.7) |
1 (7.1) |
56 ( 2.3) |
3 ( 3.3) |
その他 | 51 (17.0) |
5 (45.5) |
76 (20.3) |
6 (42.9) |
434 (17.6) |
35 (38.0) |
合計 | 300 (100) |
11 (100) |
375 (100) |
14 (100) |
2,464 (100) |
92 (100) |
(注1) 平成25年10月から平成30年3月までの累計。
(注2) 複数の業種にわたる事業者が勧告又は指導の対象となった場合は,当該事業者の主たる業種により分類している。「その他」は娯楽業,医療福祉,事業サービス業(ビルメンテナンス業・警備業等)等である。
(注3) ( )内の数値は合計値に占める割合であり,小数点以下第2位を四捨五入しているため,合計は必ずしも100とならない。
3 措置件数の行為類型別内訳
平成30年度の措置件数について行為類型別に分類すると,管内においては,買いたたき(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)が11件(91.7%)と最も多い。
行為類型 | 平成30年度 | 平成29年度 | 累計(注1) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 北海道地区 | 全国 | 北海道地区 | 全国 | 北海道地区 | |
減額 | 23 ( 7.2) |
1 ( 8.3) |
36 ( 9.0) |
3 (17.6) |
132 ( 5.2) |
11 (10.6) |
買いたたき | 295 (92.2) |
11 (91.7) |
363 (90.8) |
14 (82.4) |
2,131 (83.1) |
80 (76.9) |
役務利用又は 利益提供の要請 |
0 ( 0.0) |
0 ( 0.0) |
0 ( 0.0) |
0 ( 0.0) |
49 ( 1.9) |
3 ( 2.9) |
本体価格での 交渉の拒否 |
2 ( 0.6) |
0 ( 0.0) |
1 ( 0.3) |
0 ( 0.0) |
251 ( 9.8) |
10 ( 9.6) |
合計 | 320 (100) |
12 (100) |
400 (100) |
17 (100) |
2,563 (100) |
104 (100) |
(注1) 平成25年10月から平成31年3月までの累計。
(注2) 事業者の中には,複数の行為を行っている場合があり,「合計」の件数は,表1及び表2に記載の件数とは必ずしも一致しない。
(注3) ( )内の数値は合計値に占める割合であり,小数点以下第2位を四捨五入しているため,合計は必ずしも100とならない。
4 特定供給事業者が被った不利益の原状回復の状況
平成30年度は,転嫁拒否行為によって特定供給事業者が被った不利益について,管内において,特定事業者11名から,特定供給事業者108名に対し,総額1649万円の原状回復が行われた。
年 度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 累計(注1) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 北海道地区 | 全国 | 北海道地区 | 全国 | 北海道地区 | |
原状回復を行った 特定事業者数 |
273名 | 11名 | 357名 | 18名 | 1,484名 | 63名 |
原状回復を受けた 特定供給事業者数 |
45,072名 | 108名 | 21,698名 | 760名 | 161,060名 | 2,287名 |
原状回復額 | 8億1517万円 | 1649万円 | 8億1008万円 | 1437万円 | 36億4081万円 | 5497万円 |
(注1) 平成26年4月から平成31年3月までの累計。
(注2) 原状回復額は1万円未満を切り捨てている。
5 転嫁拒否行為等に関する相談件数
転嫁拒否行為等に関する事業者からの相談や情報提供を一元的に受け付けるための相談窓口を設置しており,当該相談窓口において,平成30年度は7件の相談に対応した。
平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 累計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 493 | 392 | 444 | 548 | 1,420 | 3,179 | 6,476 |
北海道地区 | 7 | 8 | 12 | 6 | 25 | 28 | 86 |
(注) 転嫁カルテル及び表示カルテルの届出に関する相談並びに情報提供を含む。
6 事業者及び事業者団体に対するヒアリング調査
様々な業界における転嫁拒否行為に関する情報や取引実態を把握するため,管内においては,平成30年度は61名の事業者及び9の事業者団体に対してヒアリング調査を実施した。
事業者 | 事業者団体 | |||
---|---|---|---|---|
全国 | 北海道地区 | 全国 | 北海道地区 | |
平成30年度 | 832 | 61 | 208 | 9 |
平成29年度 | 1,009 | 133 | 346 | 15 |
平成28年度 | 2,385 | 156 | 581 | 22 |
平成27年度 | 4,344 | 216 | 682 | 61 |
平成26年度 | 8,744 | 246 | 1,263 | 44 |
平成25年度 | 1,326 | 98 | 401 | 1 |
累計 | 18,640 | 910 | 3,481 | 152 |
7 移動相談会
事業者にとって,より一層相談しやすい環境を整備するため,管内においては,平成30年度は移動相談会を1回実施した。
平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 累計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 50 | 43 | 36 | 52 | 47 | 75 | 303 |
北海道地区 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
第2 転嫁拒否行為の未然防止のための取組
1 公正取引委員会主催説明会
消費税転嫁対策特別措置法の内容を広く周知するため,事業者及び事業者団体を対象として,公正取引委員会主催の説明会を実施しており,管内においては,平成30年度は1回実施した。
平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 累計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 50 | 42 | 36 | 51 | 30 | 40 | 249 |
北海道地区 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 |
2 講師派遣
管内で開催された,商工会議所,商工会及び事業者団体等が開催する説明会等に,平成30年度は公正取引委員会の職員を講師として派遣していないが,平成31年3月末までに17回派遣した。
平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 累計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 20 | 15 | 73 | 27 | 59 | 384 | 578 |
北海道地区 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 17 |
第3 転嫁カルテル及び表示カルテルの届出
消費税の転嫁の方法の決定に係る共同行為(転嫁カルテル)及び消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為(表示カルテル)の届出並びに届出書の記載方法等に関する相談を受け付けているところ,管内においては,平成30年度はいずれもなかった。
なお,平成31年3月末までに,管内において,転嫁カルテル2件,表示カルテル2件の合計4件の届出を受理し,このほか,届出書の記載方法等に関して,12件の相談に対応した。
別紙
主な指導事例(平成30年4月~平成31年3月)
1 減額(第3条第1号前段)
学習塾の運営を行うA社は,塾教室又は駐車場の賃貸人(特定供給事業者)に対し,あらかじめ定めた賃料から消費税率の引上げ分相当額を減じて支払っていた。
2 買いたたき(第3条第1号後段)
[1] 大規模小売事業者であり,日用品等の小売業を営むB社は,動物用医薬品を仕入れている事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの仕入代金を据え置いていた。
[2] 学習塾の運営を行うC社は,折り込みチラシに係る業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。
[3] ダンボールの製造業を営むD社は,車両広告に係る業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。
[4] E農業協同組合は,受電設備保安管理業務を委託している個人事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。
[5] 新聞発行業を営むF社は,原稿等の作成を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。
[6] 港湾運送業を営むG社は,健康指導・相談業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。
[7] H農業協同組合は,除雪業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。
[8] 金融業を営むI社は,廃棄物等の処理業務を委託している個人事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。
[9] 金融業を営むJ社は,法務又は税務の顧問業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対し,平成26年4月1日以後も消費税率引上げ分を上乗せすることなく,消費税込みの委託代金を据え置いていた。
関連ファイル
(印刷用)(令和元年6月20日)平成30年度における北海道地区の消費税転嫁対策の取組について(PDF:94KB)
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