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(令和元年6月28日)ふるさと和漢堂株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について

(令和元年6月28日)ふるさと和漢堂株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について

令和元年6月28日
消費者庁
公正取引委員会

 消費者庁は、本日、ふるさと和漢堂株式会社(以下「ふるさと和漢堂」といいます。)に対し、同社が供給する「ドクター・フトレマックス」と称する食品に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局九州事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。

1 違反行為者の概要

名称    ふるさと和漢堂株式会社(法人番号5290001078762)
所在地   福岡市中央区舞鶴一丁目5番6号
代表者   代表取締役 新竹 政宏
設立年月  平成29年8月
資本金   700万円(令和元年6月現在)

2 措置命令の概要

(1) 対象商品

「ドクター・フトレマックス」と称する食品(以下「本件商品」という。)

(2) 対象表示

ア 表示の概要

(ア) 表示媒体

 自社ウェブサイト

(イ) 表示期間

 別表1「表示期間」欄記載の期間

(ウ) 表示内容(別紙1及び別紙2)

 例えば、平成29年8月27日から平成30年1月23日までの間、「長年のコンプレックスだったガリガリ体型を約2ヶ月で克服!」、「太る専用プロテイン!」等と表示するなど、別表1「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、食物の栄養素を十分に吸収できない者であっても、本件商品を摂取することにより、約2か月で、外見上身体の変化を認識できるまでの体重の増量効果が得られるかのように示す表示をしていた。

イ 実際

 前記アの表示について、消費者庁は、それぞれ、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、ふうるさと和漢堂に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。

ウ 打消し表示

 前記アの表示のうち、本件商品の摂取前及び摂取後の比較写真や体験談の表示において、例えば、平成29年8月27日から平成30年1月23日までの間、「※体重には個人差があります。効果を保証するものではありません。」等と表示するなど、別表2「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記アの表示から受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消すものではない。

(3) 命令の概要

ア 前記(2)アの表示は、本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わないこと。

関連ファイル

問い合わせ先

消費者庁表示対策課
 電話 03-3507-9233
 ホームページ https://www.caa.go.jp/
公正取引委員会事務総局九州事務所取引課
 電話 092-431-6031
 ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/kyusyu/

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