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(平成31年3月6日)株式会社ライフサポートに対する景品表示法に基づく措置命令について

(平成31年3月6日)株式会社ライフサポートに対する景品表示法に基づく措置命令について

平成31年3月6日
消費者庁
公正取引委員会

 消費者庁は,本日,株式会社ライフサポート(以下「ライフサポート」といいます。)に対し,同社が供給するおせち料理に係る表示について,消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ,景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから,同法第7条第1項の規定に基づき,措置命令(別添参照)を行いました。

1 違反行為者の概要

名  称   株式会社ライフサポート(法人番号5120001116720)
所 在 地  大阪市西区土佐堀一丁目3番18号快適生活ビル
代 表 者  代表取締役 西山 幹夫
設立年月   平成13年4月
資 本 金  1000万円(平成31年2月現在)

2 措置命令の概要

(1) 対象商品

 別表1「商品」欄記載のおせち料理(以下,それぞれ「鶴寿(かくじゅ)」,「吉松鶴(きっしょうかく)」,「七福(しちふく)」,「賑和祝(にぎわい)」,「華扇(はなおうぎ)」,「雅ノ舞(みやびのまい)」,「結禅(ゆうぜん)という。)の各商品(以下これらを併せて「本件7商品」という。)

(2) 対象表示

ア 表示の概要

(ア) 表示媒体

 「快適生活オンライン」と称する自社ウェブサイト及び「Yahoo!ショッピング」と称するウェブサイトに開設した「快適生活オンラインYahoo!店」と称する自社ウェブサイト

(イ) 表示期間

 別表2「表示期間」欄記載の期間

(ウ) 表示内容(別紙)

 例えば,「快適生活オンライン」と称する自社ウェブサイトにおいて,鶴寿について,平成29年12月1日から同月13日までの間,「数量限定 歳末特別価格! 年末のおせちお急ぎください!なくなり次第終了! 通常価格28,800円(税別) ↓ ↓ ↓ 残りわずか!! 今なら!!8,000円お値引き 歳末特別価格20,800円 税別」と記載するなど,別表2「表示媒体」欄記載の自社ウェブサイトにおいて,同表「商品」欄記載の商品について,同表「表示期間」欄記載の期間に,同表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより,あたかも,「通常価格」と称する価額は,ライフサポートにおいて本件7商品について通常販売している価格であり,「歳末特別価格」と称する実際の販売価格が当該通常販売している価格に比して安いかのように表示していた。

イ 実際

 「通常価格」と称する価額は,ライフサポートにおいて本件7商品について最近相当期間にわたって販売された実績のないものであった。

(3) 命令の概要

ア 前記(2)アの表示は,前記(2)イのとおりであって,それぞれ,本件7商品の取引条件について,実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり,景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて,これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後,同様の表示を行わないこと。

関連ファイル

問い合わせ先

消費者庁表示対策課
 電話 03-3507-9233
 ホームページ https://www.caa.go.jp/
公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所取引課
 電話 06-6941-2175
 ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/kinki/

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