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(平成31年3月26日)今治タクシー事業協同組合に対する警告について

(平成31年3月26日)今治タクシー事業協同組合に対する警告について

平成31年3月26日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,今治タクシー事業協同組合(以下「今治タクシー組合」という。)に対し,本日,次のとおり,警告を行った。
 本件は,今治タクシー組合が,独占禁止法第19条(不公正な取引方法第12項〔拘束条件付取引〕)の規定に違反するおそれがある行為を行っているものである。
 

1 警告の相手方

法人番号 8500005004715
名称 今治タクシー事業協同組合
所在地 愛媛県今治市天保山町四丁目5番地
代表者 代表理事 平野 勇夫
事業の概要 組合員間の共通乗車券(チケット)の発行並びに集金業務等

2 警告の概要

(1) 今治タクシー組合は,定款第7条第1号に規定する「組合員間の共通乗車券(チケット)の発行並びに集金業務」の事業について,「共通自動車乗車券の発行並びに運用に関する規約」と称する規約を定め,今治タクシー組合の組合員との間で,「共通自動車乗車券の発行並びに運用に関する契約公正証書」と称する契約を締結して当該事業を行うに当たり,今治タクシー組合の組合員が行うタクシー事業に関し,同組合員に対し

ア 前記の規約及び契約に基づき,遅くとも平成27年4月以降,運賃の額を割り引く行為及び乗車する客から今治タクシー組合の組合員に電話で配車を依頼する際の通話料を負担する行為をさせないようにしている

イ 平成29年5月11日に開催した通常総会における議決に基づき,同年6月以降,乗車する客が運賃及び料金を支払う際にクレジットカードにより決済を行うための機器を導入させないようにしている

事実が認められた。

(2) 今治タクシー組合の前記(1)ア及びイの行為は,それぞれ独占禁止法第19条(不公正な取引方法第12項〔拘束条件付取引〕)の規定に違反するおそれがあることから,公正取引委員会は,今治タクシー組合に対し,前記(1)の各行為を取りやめ,今後,このような行為を行わないよう警告した。

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所四国支所審査課
電話 087-811-1756(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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