令和元年5月15日
公正取引委員会
公正取引委員会は,丸井産業株式会社(以下「丸井産業」という。)に対し,本日,次のとおり,警告を行った。
本件は,丸井産業が,独占禁止法第19条(同法第2条第9項第5号ロ〔優越的地位の濫用〕)の規定に違反するおそれがある行為を行っていたものである。
1 警告の相手方
法人番号 | 1240001011129 |
名称 | 丸井産業株式会社 |
所在地 | 広島市西区商工センター一丁目1番46号 |
代表者 | 代表取締役 下瀬 ゆみ子 |
事業の概要 | 建築用金物等の卸売(注1) |
(注1)丸井産業は,納入業者(注2)から仕入れた建築用金物等を建設業者等に販売するなどしている。
(注2)「納入業者」とは,丸井産業に継続して商品を納入又は役務を提供する事業者(丸井産業の子会社である丸井工業株式会社に継続して直接商品を納入又は役務を提供するものを含む。)をいう。
2 警告の概要
(1) 丸井産業は,遅くとも平成27年5月以降平成31年2月までの間,納入業者に対して,以下の行為を行っていた事実が認められた。
ア 納入業者のうち171社に対し,自社の社員旅行の費用の一部に充てるため,毎年3月頃,営業本部長名の要請文書を送付することにより,当該納入業者が販売促進効果等の利益を得ることができないにもかかわらず,金銭を提供させていた。
イ 納入業者のうち19社に対し,自社の営業担当者への報奨金等に充てるため,毎年5月頃,営業本部名の要請文書を送付することにより,当該納入業者が販売促進効果等の利益を得ることができないにもかかわらず,毎月の仕入金額に一定率を乗じて得た額の金銭を提供させていた。
(2) 丸井産業の前記(1)の行為は,独占禁止法第19条(同法第2条第9項第5号ロ〔優越的地位の濫用〕)の規定に違反するおそれがあることから,公正取引委員会は,丸井産業に対し,今後,自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して,このような行為を行わないよう警告した。
関連ファイル
(印刷用)(令和元年5月15日)丸井産業株式会社に対する警告について(PDF:41KB)
(令和元年5月15日)参考1(本件の概要)(PDF:156KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所中国支所審査課
電話 082-228-1501(代表)
優越的地位濫用事件タスクフォース
公正取引委員会事務総局審査局管理企画課上席
電話 03-3581-5415(直通)
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