令和元年5月29日
公正取引委員会
第1 下請法の運用状況
1 下請法違反行為に対する勧告等
(1) 勧告件数
平成30年度の勧告件数は7件。
勧告の対象となった違反行為類型は,下請代金の減額が6件,返品が1件,不当な経済上の利益の提供要請が1件となっている(注)。
(注) 1件の勧告事件において複数の違反行為類型について勧告を行っている場合があるので,違反行為類型の内訳の合計数と勧告件数とは一致しない。
【勧告件数の推移】
(注1) 「製造委託等」とは製造委託及び修理委託を,「役務委託等」とは情報成果物作成委託及び役務提供委託をいう。
(注2) 勧告を行った事件の中には,製造委託等及び役務委託等の双方において違反行為が認められたものがあるが,本図においては,当該事件の違反行為が主として行われた取引に区分して,件数を計上している。
(注3) このほか,勧告に相当するような自発的な申出事案もある(後記3参照)。
(2) 指導件数
平成30年度の指導件数は過去最多の7,710件。
【指導件数の推移】
2 下請事業者が被った不利益の原状回復の状況
平成30年度においては,下請事業者が被った不利益について,親事業者321名から,下請事業者10,172名に対し,下請代金の減額分の返還等,総額6億7068万円相当の原状回復が行われた。
【原状回復額の推移】
【原状回復を行った親事業者数・原状回復を受けた下請事業者数の推移】
3 下請法違反行為を自発的に申し出た親事業者に係る事案
公正取引委員会は,親事業者の自発的な改善措置が下請事業者が受けた不利益の早期回復に資することに鑑み,公正取引委員会が調査に着手する前に,違反行為を自発的に申し出,かつ,下請事業者に与えた不利益を回復するために必要な措置等,自発的な改善措置を採っているなどの事由が認められる事案については,親事業者の法令遵守を促す観点から,下請事業者の利益を保護するために必要な措置を採ることを勧告するまでの必要はないものとして取り扱うこととし,この旨を公表している(平成20年12月17日公表)。
平成30年度においては,上記のような親事業者からの違反行為の自発的な申出は73件であり,同年度に処理した自発的な申出は71件であった。また,平成30年度においては,親事業者からの違反行為の自発的な申出により,下請事業者804名に対し,下請代金の減額分の返還等,総額1億843万円相当の原状回復が行われた(前記2記載の金額に含まれている。)。
なお,勧告に相当するような事案に対して上記のような取扱いを行った件数は,これまで24件である(平成20年度2件,平成24年度3件,平成25年度1件,平成26年度1件,平成27年度2件,平成28年度10件,平成29年度5件,平成30年度0件)。
【自発的な申出の件数】
第2 企業間取引の公正化への取組
公正取引委員会は,企業間取引の公正化を目的として,下請法及び優越的地位の濫用規制(以下「下請法等」という。)に係る違反行為を未然に防止するための各種の施策を実施している。平成30年度の状況は次のとおりである。
1 下請取引適正化推進月間の実施
公正取引委員会は,中小企業庁と共同して,毎年11月を「下請取引適正化推進月間」と定め,下請法の概要等を説明する「下請取引適正化推進講習会」を全国各地で実施するなど,下請法の普及・啓発を図っている。
(1) 下請取引適正化推進講習会
平成30年度においては,47都道府県62会場(うち公正取引委員会主催分26都道府県32会場)で実施した。
(2) キャンペーン標語の一般公募
平成30年度においては,下請取引適正化推進月間を効果的にPRすることを目的として,キャンペーン標語についての一般公募を実施し,「見直そう 働き方と 適正価格」を特選作品として選定した。
(3) 下請法遵守の要請文書の発出
平成30年度においては,親事業者約210,000名及び関係事業者団体約1,000団体に対し,下請法の遵守の徹底等について,11月27日に要請を行った。
2 下請法等に係る講習会
(1) 基礎講習会
下請法等に関する基礎知識を習得することを希望する者を対象とした「基礎講習会」を実施している。
平成30年度においては,58回の講習会を実施した。
(2) 応用講習会
下請法等に関する基礎知識を有する者を対象として,勧告事例等の説明,事例研究等を内容とする「応用講習会」を実施している。
平成30年度においては,12回(うち3回は卸・小売事業者向け。)の講習会を実施した。
(3) 業種別講習会
過去に下請法等に係る違反行為がみられた業種,各種の実態調査で問題がみられた業種等の事業者に対して一層の法令遵守を促すことを目的とする「業種別講習会」を実施している。
平成30年度においては,荷主・物流事業者向けに10回,大規模小売業者向けに7回の講習会を実施した。
3 下請法等に係る相談
(1) 相談受付
平成30年度においては,9,112件の相談に対応した。
(2) 中小事業者のための移動相談会
下請事業者を始めとする中小事業者からの求めに応じ,全国の当該中小事業者が所在する地域に公正取引委員会の職員が出向いて,下請法等について基本的な内容を分かりやすく説明するとともに相談受付等を行う相談会を実施している。
平成30年度においては,27か所で実施した。
(3) 独占禁止法相談ネットワーク
公正取引委員会は,商工会議所及び商工会の協力の下,独占禁止法相談ネットワークを運営しており,独占禁止法及び下請法に関する中小事業者からの相談に適切に対応することができるように,全国の商工会議所及び商工会が有する中小事業者に対する相談窓口(約2,300か所)を活用し,相談を受け付けている。
平成30年度においては,全国の商工会議所及び商工会で従事する経営指導員向けの研修会等へ27回講師を派遣するとともに,中小事業者向けリーフレット(「1分で分かる!独禁法」)等の参考資料を全国の商工会議所及び商工会へ配布した。
4 下請取引等改善協力委員
公正取引委員会は,下請法等の効果的な運用に資するため,各地域の下請取引等の実情に明るい中小事業者等に下請取引等改善協力委員を委嘱している。平成30年度における下請取引等改善協力委員(定員)は153名である。
平成30年度においては,5月以降,下請取引等改善協力委員から下請取引の現状等について意見聴取を行った。
5 コンプライアンス確立への積極的支援
公正取引委員会は,事業者等からの下請法等に係る相談に応じるとともに,下請法等の一層の普及・啓発を図るため,事業者団体が開催する研修会等に講師を派遣している。
平成30年度においては,事業者団体等へ54回講師を派遣した。
6 取引実態調査等
公正取引委員会は,企業間取引の公正化を図る必要性が大きい分野について,実態調査等を実施し,独占禁止法及び下請法の普及・啓発等に活用している。
平成30年度においては,製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査を開始した。また,平成29年度に引き続き,荷主と物流事業者との取引に関する書面調査を実施した。さらに,「中小企業・小規模事業者の活力向上のための関係省庁連絡会議」(議長:内閣官房副長官(参))での議論を踏まえ,警備業務の取引に関する実態調査を実施したほか,金型に係る取引の実態調査を開始した。
(1) 製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査
公正取引委員会は,製造業者30,000名を対象として,10月26日に調査票を発送し,製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査を開始した。
(2) 荷主と物流事業者との取引に関する書面調査
公正取引委員会は,荷主による物流事業者に対する優越的地位の濫用を効果的に規制する観点から,平成16年3月8日,「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」(以下,「物流特殊指定」という。)を指定し,荷主と物流事業者との取引の公正化を図っている。
平成30年度においては,物流特殊指定の遵守状況及び荷主と物流事業者との取引状況を把握するため,荷主30,000名及び物流事業者40,000名を対象とする書面調査を実施した。当該調査の結果,物流特殊指定に照らして問題となるおそれがあると認められた571名の荷主に対して,物流事業者との取引内容の検証・改善を求める文書を発送した(平成31年3月)。
当該571名の荷主のうち,業種について回答のあった566名を業種別にみると,製造業が最も多く(272名,48.1%),卸売業(111名,19.6%),建設業(53名,9.4%)がこれに続いている。また,問題となるおそれがある行為638件を類型別にみると,代金の支払遅延が最も多く(222件,34.8%),代金の減額(131件,20.5%),発注内容の変更(126件,19.7%)がこれに続いている。
(3) 警備業務の取引に関する実態調査
公正取引委員会は,「中小企業・小規模事業者の活力向上のための関係省庁連絡会議」(議長:内閣官房副長官(参))に参画し,その議論も踏まえつつ,中小企業等の取引条件の改善等に向け,下請法等の積極的な運用を進めているところである。
平成30年度においては,当該会議での議論を踏まえ,警備業務に係る事業者間の取引状況を把握するため,警備業者1,000名を対象とする実態調査を実施した。
当該調査の結果,取引額上位3名との取引において優越的地位の濫用規制又は下請法上問題となり得る行為を受けたことがあると回答した警備業者は,回答者全体の11%であった。行為類型別の状況をみると,「不当な給付内容の変更」が最も多く,次いで「不当な経済上の利益の提供要請」が多かった。また,問題となり得る行為をした取引先の業態別の状況をみると,約70%が建設業者であった。
調査結果を踏まえ,違反行為の未然防止及び取引の公正化の観点から,建設業者の関係事業者団体に対して,本調査結果を示すとともに,業界における取引の公正化に向けた自主的な取組を要請した。
(4) 金型に係る取引の実態調査
公正取引委員会は,「中小企業・小規模事業者の活力向上のための関係省庁連絡会議」(議長:内閣官房副長官(参))での議論を踏まえ,金型に係る業界の取引慣行の実態を把握するため,中小企業庁と共同で,事業者約30,000名を対象として,12月26日に調査票を発送し,金型に係る取引の実態調査を開始した。
関連ファイル
(印刷用)(概要)(令和元年5月29日)平成30年度における下請法の運用状況及び企業間取引の公正化への取組等(PDF:375KB)
(印刷用)(本文)(令和元年5月29日)平成30年度における下請法の運用状況及び企業間取引の公正化への取組等(PDF:652KB)
問い合わせ先
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部
下請取引調査室 電話03-3581-3374(直通)(主に,第1関係)
企業取引課 電話03-3581-3373(直通)(主に,第2関係)
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(下請法に係る相談・申告等 https://www.jftc.go.jp/shitauke/madoguti.html)