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(令和元年11月28日)NTN株式会社に対する審決について(軸受製造販売業者による価格カルテル事件)

(令和元年11月28日)NTN株式会社に対する審決について(軸受製造販売業者による価格カルテル事件)

令和元年11月28日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,被審人NTN株式会社(以下「被審人」という。)に対し,平成25年7月17日,審判手続を開始し,以後,審判官をして審判手続を行わせてきたところ,令和元年11月26日,被審人に対し,独占禁止法の一部を改正する法律(平成25年法律第100号)による改正前の独占禁止法(以下「独占禁止法」という。)第66条第2項及び第3項の規定に基づき平成25年3月29日付けの課徴金納付命令(平成25年(納)第9号)の一部を取り消すとともに独占禁止法第51条第3項の規定に基づき課徴金の額を変更する旨の審決を行った(本件平成25年(判)第22号審決書については,当委員会ホームページの「報道発表資料」及び「審決等データベース」参照。なお,公表する審決書においては,個人情報等に配慮し,マスキングの措置を施している。)。

1 被審人の概要

事業者名 本店所在地

NTN株式会社
法人番号3120001048981

大阪市西区京町堀一丁目3番17号

2 被審人の審判請求の趣旨

平成25年(納)第9号課徴金納付命令のうち,56億3133万円を超えて納付を命じた部分の取消しを求める。

3 主文の内容

⑴ 平成25年3月29日付けの課徴金納付命令(平成25年(納)第9号)のうち,72億3012万円を超えて納付を命じた部分を取り消す。
⑵ 被審人のその余の審判請求を棄却する。
⑶ 第1項の課徴金納付命令に係る課徴金の額を70億3012万円に変更する。

4 本件の経緯

平成25年
3月29日 排除措置命令及び課徴金納付命令
4月23日 被審人から排除措置命令及び課徴金納付命令に対して審判請求
7月17日 審判手続開始
9月25日 第1回審判

(平成29年12月22日 排除措置命令に係る審判請求の取下げ)
(平成30年4月6日 課徴金納付命令に係る審判請求の趣旨変更)

平成30年
7月24日 第9回審判(審判手続終結)
令和元年
7月31日 審決案送達
8月13日 異議の申立て及び直接陳述の申出
10月3日 直接陳述の聴取
11月26日 審決

5 原処分の原因となる事実

 被審人,日本精工株式会社(以下「日本精工」という。),株式会社不二越(以下,被審人及び日本精工と併せて「3社」という。)及び株式会社ジェイテクト(以下「ジェイテクト」といい,3社と併せて「4社」という。)は,共同して,産業機械用軸受(注1)の販売価格を引き上げることを合意することにより,公共の利益に反して,我が国における産業機械用軸受の販売分野における競争を実質的に制限していた(以下「産業機械用軸受に係る本件違反行為」という。)。また,4社は共同して,自動車用軸受(注2)の販売価格を引き上げることを合意することにより,公共の利益に反して,我が国における自動車用軸受の販売分野における競争を実質的に制限していた(以下「自動車用軸受に係る本件違反行為」といい,産業機械用軸受に係る本件違反行為と併せて「本件各違反行為」という。)。
 独占禁止法第7条の2第1項の規定により,被審人の産業機械用軸受に係る本件違反行為の実行期間は平成22年9月10日から平成23年7月25日まで,自動車用軸受に係る本件違反行為の実行期間は平成22年7月30日から平成23年7月25日までであり,独占禁止法第7条の2の規定により算出された課徴金の額は72億3107万円である。
 (注1) 「産業機械用軸受」とは,軸受の製造販売業者又はその販売子会社若しくは販売代理店(代理店契約を締結していない販売業者を含む。以下同じ。)が自動車及び自動車部品の製造販売業者等の需要者を除く需要者との間で交渉の上販売価格を決定する玉軸受及びころ軸受(ミニチュア軸受及び小径軸受を除く。)をいう。
 (注2) 「自動車用軸受」とは,軸受の製造販売業者又はその販売子会社若しくは販売代理店が自動車又は自動車部品の製造販売業者等の需要者との間で交渉の上販売価格を決定する玉軸受及びころ軸受(ミニチュア軸受及び小径軸受を除く。)をいう。

6 審決の概要

(1) 本件の争点

ア 本件各違反行為に係る独占禁止法第7条の2第1項の規定する「当該商品」の売上額(争点1)
イ 本件課徴金納付命令における課徴金の端数処理の適否(争点2)

(2) 争点に対する判断の概要

ア 争点1について
(ア) 当該商品及び売上額の意義
 独占禁止法第7条の2第1項にいう「当該商品」とは,違反行為である相互拘束の対象である商品,すなわち,違反行為の対象商品の範ちゅうに属する商品であって,違反行為である相互拘束を受けたものをいうと解すべきであり,違反行為の対象商品の範ちゅうに属する商品については,一定の商品につき,違反行為を行った事業者又は事業者団体が,明示的又は黙示的に当該行為の対象から除外するなど,当該商品が違反行為である相互拘束から除外されていることを示す特段の事情が認められない限り,違反行為による拘束が及んでいるものとして,課徴金算定の対象となる当該商品に含まれ,違反行為者が,実行期間中に違反行為の対象商品の範ちゅうに属する商品を引き渡して得た対価の額が,課徴金の算定の基礎となる売上額となると解すべきである。
 
(イ) 本件各違反行為に係る当該商品
 産業機械用軸受に係る本件違反行為の対象商品は産業機械用軸受であり,自動車用軸受に係る本件違反行為の対象商品は自動車用軸受である。
 したがって,上記の産業機械用軸受及び上記の自動車用軸受の範ちゅうに属する軸受については,一定の軸受について,4社が明示的又は黙示的に本件各違反行為の対象から除外するなど,当該商品が違反行為である相互拘束から除外されていることを示す特段の事情が認められない限り,本件各違反行為による拘束が及んでいるものとして,当該商品に該当することになり,その売上額が当該商品の売上額に含まれる。
 
(ウ) 被審人が当該商品の売上額に該当しないと主張する軸受に係る対価の額について
a 産業機械用軸受及び自動車用軸受のうち,被審人が値上げ申入れを行っていない需要者に販売した軸受に係る対価の額について
 本件報告書(注3)によれば,被審人が値上げ申入れを行っていない需要者に販売した軸受も,本件各違反行為の対象商品の範ちゅうに属する商品に該当するものと認められる。
 被審人は,特に,産業機械用軸受に係る合意は,「国内において被審人が価格交渉を行う製品」を対象とするものであると主張するが,被審人が値上げ申入れを行っていない需要者に販売した軸受のうち,海外法人の国内現地法人に納入する製品についても,価格交渉が被審人の海外販売会社や国内現地法人の海外本社を通じて行われるものであったとしても,飽くまで,我が国において,国内現地法人に対して供給されるものであるから,我が国において需要者との間で交渉の上販売価格を決定する軸受であり,産業機械用軸受に係る本件違反行為の対象商品の範ちゅうに含まれるものと認めるのが相当である。
 また,4社の担当者は,本件各違反行為の対象は産業機械用軸受及び自動車用軸受全てであると供述しており,被審人の担当者が,被審人の第5次値上げの対象は産業機械用軸受及び自動車用軸受全てであると供述していることに加え,供給者が需要者に対して値上げ申入れを行うか否かは,値上げのコストと効果,個別の取引の相手方との取引上の力関係,販売する商品の需給関係等にも左右されるものであり,本件各違反行為の対象となっていても,必ず値上げ申入れが行われるわけではないことからすると,被審人が需要者に対して値上げ申入れを行わなかったからといって,当該需要者に対して販売した軸受が本件各違反行為の対象商品となっていなかったということはできない。
 したがって,被審人が値上げ申入れを行っていない需要者に販売した軸受について,被審人が値上げ申入れを行っていないことをもって,4社が明示的又は黙示的に本件各違反行為の対象から除外するなど,違反行為である相互拘束から除外されていることを示す特段の事情があるとはいえない。
 また,被審人が値上げ申入れを行っていない需要者に販売した軸受のうち,引き合いの都度見積りを行う製品の需要者に販売した軸受についても,上記のとおり,4社の担当者が本件各違反行為の対象は産業機械用軸受及び自動車用軸受全てであると供述し,被審人の担当者が,引き合いの都度見積りを行う製品の需要者に対しても,被審人は鋼材の値上がり分を織り込んで見積りを提出していると供述しており,販売価格引上げの対象となっていたというべきであるから,上記の軸受について,4社が明示的又は黙示的に本件各違反行為の対象から除外したなど,違反行為である相互拘束から除外されていることを示す特段の事情を認めることはできない。
 さらに,被審人が値上げ申入れを行っていない需要者に販売した軸受のうち,需要者の海外の本社において納入価格が決定される産業機械用軸受についても,《事業者D1》については,3社の営業担当者が,値上げの進捗状況を確認し合っており,被審人は,《事業者D1》に対し,値上げを申し入れたと認められ《事業者D1》が米国本社との交渉を求めたために,交渉が難航するものと予想して,それ以上の交渉をしなかったにすぎないと認められることからすると,4社が明示的又は黙示的に産業機械用軸受に係る本件違反行為の対象から除外したなど,違反行為である相互拘束から除外されていることを示す特段の事情を認めることはできない。また,《事業者E1》及び《事業者E2》に対して販売した産業機械用軸受についても,《事業者E1》に納入する自動車用軸受に関して,被審人は代理店を通じて値上げ申入れを行っていることからすると,4社が明示的又は黙示的に産業機械用軸受に係る本件違反行為の対象から除外したなど,違反行為である相互拘束から除外されていることを示す特段の事情を認めることはできない。
 (注3) 審査官の平成24年12月4日付け報告命令に対する被審人作成の平成24年12月25日付け報告書。

b 産業機械用軸受及び自動車用軸受のうち,被審人が「ノックダウン対象軸受(注4)」と呼称する軸受に係る対価の額について
 証拠によれば,被審人又はその販売代理店は,ノックダウン対象軸受についても,日本国内に所在する各製造販売業者との間で値上げ交渉を行っており,また,当該値上げ交渉においては,これらの製造販売業者自らが日本国内の工場で用いるものと,日本国外の工場で用いるもの(ノックダウン対象軸受)とを区別して交渉,決定していたわけではなく,さらに,ノックダウン対象軸受は,その他の産業機械用軸受及び自動車用軸受と同様,日本国内に所在する各製造販売業者を買主として販売され,これらの製造販売業者の日本国内における納入場所に納入されたものと認められる。
 そうすると,当該取引が,「我が国における産業機械用軸受の販売分野」及び「我が国における自動車用軸受の販売分野」に含まれることは明らかである。
 そして,ノックダウン対象軸受について,4社が明示的又は黙示的に本件各違反行為の対象から除外したなど,違反行為である相互拘束から除外されていることを示す特段の事情を認めるべき証拠はなく,当該商品に含まれるものと認められる。
 (注4) 「ノックダウン対象軸受」とは,被審人が日本国内の産業機械製造販売業者や自動車製造販売業者に対して当該製造販売業者の日本国外所在の工場等に輸出されることを前提に販売する軸受をいう。

c 被審人が「《事業者Aグループ》向け補修用軸受」と呼称する軸受に係る対価の額について
 証拠によれば,《事業者Aグループ》は,いずれも,子会社である《事業者Aグループ関連商社》を窓口又は代理人として,自らの購入価格を軸受の製造販売業者と交渉させていたにすぎず,《事業者Aグループ》向け補修用軸受についても,販売価格の改定交渉を行う相手方は需要者である《事業者Aグループ》であったと認めるのが相当である。そうすると,被審人は,《事業者Aグループ》向け補修用軸受について,「需要者との間で交渉の上」販売価格を決定したものといえるから,《事業者Aグループ》向け補修用軸受も,産業機械用軸受に係る本件違反行為の対象商品の範ちゅうに属する商品に該当するものと認められ,4社が明示的又は黙示的に産業機械用軸受に係る本件違反行為の対象から除外したなど,違反行為である相互拘束から除外されていることを示す特段の事情を認めるべき証拠はなく,当該商品に含まれるものと認められる。
 
d 産業機械用軸受及び自動車用軸受のうち,被審人がジェイテクトに対して販売した軸受に係る対価の額について
 被審人がジェイテクトに対して販売した軸受も,本件各違反行為の対象商品の範ちゅうに属する商品に該当するものと認められる。
 証拠によれば,4社の営業担当者による会合において,値上げ活動の進捗を相互に確認すべき需要者として,ジェイテクトが挙げられたり,被審人が,実際に,ジェイテクトに対し値上げを申し入れたりしたことがあったと認められることからすると,被審人がジェイテクトに販売した軸受についても,4社が明示的又は黙示的に本件各違反行為の対象から除外したなど,違反行為である相互拘束から除外されていることを示す特段の事情を認めるべき証拠はなく,当該商品に含まれるものと認められる。
 
e 自動車用軸受のうち,被審人が「《事業者B1調達部門1》調達の軸受」と呼称する軸受に係る対価の額について
 本件報告書によれば,《事業者B1調達部門1》調達の軸受についても,自動車用軸受に係る本件違反行為の対象商品の範ちゅうに属する商品に該当するものと認められる。
 証拠によれば,被審人,日本精工及びジェイテクトの営業担当者は,《事業者B1》等トラックメーカー4社等に係る自動車分科会を開催して値上げ交渉の進捗状況等を確認し合っていたところ,同分科会においては,《事業者B1》の調達部門のうち《事業者B1調達部門1》が調達を担当するものと《事業者B1調達部門2》等が調達を担当するものとを区別することなく,《事業者B1》向けの軸受全般を対象に話し合っていたものと認められる。
 また,《事業者B1調達部門1》調達の軸受について,鋼材価格連動制の導入が合意された平成23年3月よりも前の時点において,鋼材価格連動制によらずに単価を改定することが予定されていなかったとも認められない。
 以上によれば,《事業者B1調達部門1》調達の軸受について,4社が明示的又は黙示的に自動車用軸受に係る本件違反行為の対象から除外したなど,違反行為である相互拘束から除外されていることを示す特段の事情を認めるべき証拠はなく,当該商品に含まれるものと認められる。
 
f 産業機械用軸受のうち,被審人が「宇宙ロケット用軸受」と呼称する軸受に係る対価の額について
 本件報告書によれば,宇宙ロケット用軸受についても,産業機械用軸受に係る本件違反行為の対象商品の範ちゅうに属する商品に該当するものと認められる。
 4社の営業担当者は,宇宙ロケット用軸受についても,特に除外することなく,4社で協調して値上げ活動を行うことを確認し合ったり,値上げの進捗状況を話し合ったりしていたと供述している。
 また,現に競争的な調達が行われていたものと認められることに加え,需要者側の各調達担当者が,今後,被審人以外の軸受メーカーからの宇宙ロケット用軸受の調達があり得る旨供述していることに照らして,宇宙ロケット用軸受について,競争関係がなかったという被審人の主張を認めることはできない。
 以上によれば,宇宙ロケット用軸受について,4社が明示的又は黙示的に産業機械用軸受に係る本件違反行為の対象から除外したなど,違反行為である相互拘束から除外されていることを示す特段の事情を認めるべき証拠はなく,当該商品に含まれるものと認められる。
 
(エ) 自動車用軸受に関し,被審人が《事業者C》との間で平成23年3月30日に合意した一時金は,独占禁止法施行令第5条第1項第1号の場合に該当するかについて
 ある支払等が独占禁止法施行令第5条第1項第1号に規定する控除に該当するには,ある支払等が商品の量目不足,品質不良又は破損,役務の不足又は不良その他の事由によるものであること及び実行期間における対価の額の全部又は一部の控除であって,当該控除が当該商品又は役務の対価の額と直接の関連性を有する事由によるものであることを要するというべきである。
 被審人は,《事業者C》から,通常の値引きとは別に,《事業者C》の平成22年度の赤字回避を理由として,「特別協力一時金」と称する一定額の金員を支払うよう要請を受けたものであると認められ,被審人が《事業者C》との間で平成23年3月30日に合意した一時金は,《事業者C》の平成22年度の赤字回避という契約外の一時的な理由に基づき,通常の値引きとは異なる一定額の金員の支払をしたものというべきであり,売買契約の対価の額を修正する趣旨であるとは認められない。
 そうすると,被審人が《事業者C》に対して支払った本件一時金は,被審人が《事業者C》に販売した自動車用軸受の対価の額と直接の関連性を有する事由によるものではないから,独占禁止法施行令第5条第1項第1号に該当するとは認められない。
 
(オ) 本件各違反行為に係る当該商品の売上額
 本件課徴金納付命令で認定された自動車用軸受に係る本件違反行為の当該商品の売上額には,《事業者H》に納入した軸受に係る対価の額が含まれているものと認められるところ,証拠によれば,《事業者H》に納入した軸受は,産業機械用軸受であると認められる。
 なお,被審人が,本件報告書において,当該軸受に係る対価の額を自動車用軸受の売上額であると報告し,本件審判手続においても,自動車用軸受の売上額であると認めていたことは,この認定の妨げにはならない。
 したがって,《事業者H》に納入した軸受に係る対価の額である945万7924円は,自動車用軸受の当該商品の売上額から控除するべきである。 
 

イ 争点2について

 本件課徴金納付命令では,被審人が国庫に納付すべき課徴金の額は,独占禁止法施行令第5条第1項の規定に基づいて算定した本件各違反行為の実行期間における被審人の産業機械用軸受の売上額に独占禁止法第7条の2第1項所定の率を乗じて得た額と,同じく自動車用軸受の売上額に同項所定の率を乗じて得た額を合算した後に,同条第23項の規定により,1万円未満の端数を切り捨てて算出されている。
 しかし,同条による課徴金の計算は,事業者に対し,課徴金納付命令を発令する時点において,複数の「一定の取引分野」に係る同一事件を併合罪として罰金刑に処する旨の裁判が確定しているなどの特段の事情がない限り,同項の端数処理を含めて,違反行為ごと又は「一定の取引分野」ごとに行うのが相当である。

ウ 結論

 前記ア及びイによれば,被審人が本件課徴金納付命令において国庫への納付を命じられるべき課徴金の額は,72億3012万円となる。
 なお,本件課徴金納付命令後,本件課徴金納付命令に係る審判手続の終了前に,本件各違反行為に係る事件と同一事件について,被審人に対し,罰金4億円に処する旨の裁判が確定しているから,独占禁止法第51条第3項の規定により,本件課徴金納付命令の審判請求に対する審決において,本件課徴金納付命令に係る課徴金の額を,本審判手続を経て決定されるべき前記の課徴金72億3012万円から上記の罰金額の2分の1に相当する2億円を控除した70億3012万円に変更すべきことになる。

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問い合わせ先

公正取引委員会事務総局官房総務課(審判・訟務係)
電話 03-3581-5478(直通)
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