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(令和元年10月1日)中古携帯電話端末の流通実態に関する調査の結果について

(令和元年10月1日)中古携帯電話端末の流通実態に関する調査の結果について

令和元年10月1日
総務省
公正取引委員会

1 調査の概要

(1)調査の趣旨

 規制改革推進会議「規制改革推進に関する第4次答申」(平成30年11月)において,「総務省と公正取引委員会はMNOが下取りした利用者の端末の流通が不当に制限されていないかなど端末流通実態について直ちに調査し,その後も必要に応じて調査を行う。問題がある場合には,電気通信事業法(昭和59年法律第86号)及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に基づき必要な是正措置を講じる」とされたことを受け,総務省及び公正取引委員会は,中古携帯電話端末(以下「中古端末」という。)の流通実態に関する調査(以下「本件調査」という。)を実施した。

(2)調査対象・調査の方法

 携帯電話事業者(MNO)3社(株式会社NTTドコモ,KDDI株式会社及びソフトバンク株式会社の3社をいう。),当該3社が下取りした中古端末の売却先事業者,中古端末取扱事業者等に対し,調査票の送付及び回収並びにヒアリングにより実施した。

2 調査結果の概要

 本件調査において把握した国内の中古端末の流通経路の概要は下図のとおりである。


注 2018年においてMNO3社が入手した台数は約640万台(※1), MNO3社が売却した台数は約640万台(※2)。なお,2018年の国内携帯電話端末の総出荷台数は3,499.9万台(株式会社MM総研の「2018年(暦年)国内携帯電話端末出荷概況」に基づく。)。

 本件調査は,携帯電話事業者が下取りした中古端末について,①売却先の事業者に対し,販売先の制限を行っていないか,②中古端末取扱事業者との取引を直接若しくは間接的に拒絶し又は差別的に取り扱っていないか,③中古端末取扱事業者の購入価格と比較し,不当に高い価格で下取りしていないかといった観点で実施したところ,仲介事業者は購入した中古端末の多くを海外に売却している状況であったが,①から③までのような行為が行われている実態は確認されなかった。
 しかし,通信料金と端末代金の完全分離等を内容とする改正電気通信事業法が本年10月1日に施行されることに伴い,今後,端末の価格に対する消費者の関心が高まることが予想され,中古端末に対するニーズが高まる可能性があることから,総務省及び公正取引委員会は,引き続き,中古端末の流通実態を注視していく。
 
 なお,総務省の「移動端末設備の円滑な流通・利用の確保に関するガイドライン」(令和元年9月6日最終改正)に基づき,電気通信の健全な発達又は国民の利便の確保を図るためには,引き続き,以下のような行為が行われないことが必要である。
 
○ 端末の流通・販売を行う者に対して,正当な理由なく,その流通・販売を制限し,又は,その販売価格や販売価格の値引き額を実質的に指示すること
 
 また,国内の中古端末市場における公正かつ自由な競争を促進し,独占禁止法違反行為を未然に防止するためには,引き続き,以下のような行為が行われないことが必要である。
 
○ 携帯電話事業者が,利用者から下取りした中古端末について,その売却先の事業者に対して国内市場への販売を制限すること
○ 携帯電話事業者が,利用者から下取りした中古端末を,国内で中古端末を販売する特定の事業者に対して販売しない又は著しく不利な条件で販売すること
○ 携帯電話事業者が,利用者からの中古端末の下取りにおいて,不当に高い価格で下取りしたり,正常な商慣習に照らして不当な利益を提供して競争者の顧客を自己と取引するよう誘引したりすること

関連ファイル

問い合わせ先

総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
電話 03-5253-5845(直通)
ホームページ http://www.soumu.go.jp/
公正取引委員会事務総局経済取引局調整課
電話 03-3581-5483(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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