令和元年10月16日
消費者庁
公正取引委員会
消費者庁は、本日、株式会社プラスワンに対し、同社が供給する鶏の「もも」と称する部位を使用した唐揚げ及び当該唐揚げを含む商品に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
1 違反行為者の概要
名 称 株式会社プラスワン(法人番号9140001093467)
所 在 地 神戸市兵庫区中道通一丁目1番7号
代 表 者 代表取締役 小林 弘幸
設立年月 平成26年3月
資 本 金 100万円(令和元年10月現在)
2 措置命令の概要
(1) 対象商品
「からあげ専門店こがね」と称する店舗のうち別表「店舗」欄記載の店舗において供給する鶏の「もも」と称する部位(以下「鶏もも肉」という。)を使用した唐揚げ及び当該唐揚げを含む商品の各商品
(2) 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
別表「店舗」欄記載の店舗の看板又は軒先テント
(イ) 表示期間
別表「表示期間」欄記載の期間
(ウ) 表示内容(表示例:別紙)
例えば、塚本店の看板において、「からあげ専門店 こがね」及び「国産若鶏使用 絶品あげたて」と表示するなど、別表「店舗」欄記載の店舗において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、対象商品には、国産の鶏もも肉を使用しているかのように示す表示をしている又は表示をしていた。
イ 実際
対象商品には、別表「ブラジル連邦共和国産の使用割合」欄記載のとおり、全て、ほとんど全て又は3割程度、ブラジル連邦共和国産の鶏もも肉を使用している。
(3) 命令の概要
ア 別表「店舗」欄記載の店舗のうち新開地本店を除く店舗について、前記(2)の表示をしている行為を速やかに取りやめること。
イ 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、それぞれ、対象商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
ウ 再発防止策を講じて、これを従業員に周知徹底すること。
エ 今後、同様の表示を行わないこと。
関連ファイル
(印刷用)(令和元年10月16日)株式会社プラスワンに対する景品表示法に基づく措置命令について
問い合わせ先
消費者庁表示対策課
電話 03-3507-9239
ホームページ https://www.caa.go.jp/
公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所取引課
電話 06-6941-2175
ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/kinki/