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近畿中国四国事務所

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令和8年度の法的措置一覧

最近の出来事

令和8年7月8日 株式会社ノーリツに対する勧告について

 公正取引委員会は、給湯器等の製造販売を行う株式会社ノーリツ(本社:神戸市)が、改正前の下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和8年7月8日、下請法に基づく勧告を行いました(担当:近畿中国四国事務所第二取引適正化調査課)。

 詳細については、報道発表資料を御確認ください。

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令和8年6月29日 高光製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について

 消費者庁及び公正取引委員会は、高光製薬株式会社(本社:神戸市)に対して調査を行い、この調査の結果、同社が供給する「ノビルン」と称する食品及び「ノビルンC」と称する食品の各商品の取引に係る表示が景品表示法に違反する行為(一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示(ステルスマーケティング))と認められました。このため、消費者庁は、令和8年6月29日、同社に対して同法の規定に基づき措置命令を行いました(担当:近畿中国四国事務所取引課)。 

 詳細については、報道発表資料を御確認ください。

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令和8年6月26日 株式会社ダイヘンに対する勧告について

 公正取引委員会は、変圧器、産業用ロボット等の製造販売を行う株式会社ダイヘン(本社:大阪市)が、改正前の下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和8年6月26日、下請法に基づく勧告を行いました(担当:近畿中国四国事務所第二取引適正化調査課)。

 詳細については、報道発表資料を御確認ください。

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令和8年6月25日 香川県が発注する土木一式工事の入札参加業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令

 公正取引委員会は、香川県が発注する土木一式工事の入札参加業者29社が、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和8年6月25日、独占禁止法の規定に基づき29社のうち20社に対して排除措置命令を行うとともに、27社に対して総額4億4177万円の課徴金納付命令を行いました(担当:近畿中国四国事務所、中国支所、四国支所)。

 詳細については、報道発表資料を御確認ください。

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(高松市内で行った報道発表の様子)

 過去の「最近の出来事」はフォトコーナーのページを御覧ください。

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