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(令和元年10月25日)楽天株式会社から申請があった確約計画の認定について

(令和元年10月25日)楽天株式会社から申請があった確約計画の認定について

令和元年10月25日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,楽天株式会社(以下「楽天」という。)に対し,楽天の後記2の行為が独占禁止法第19条(不公正な取引方法第12項〔拘束条件付取引〕)の規定に違反する疑いがあるものとして,令和元年7月23日,確約手続通知を行ったところ,楽天から確約計画の認定申請があった。公正取引委員会は,当該計画が独占禁止法に規定する認定要件のいずれにも適合すると認められたことから,本日,当該計画を認定した。
 なお,本認定は,楽天の当該行為が独占禁止法の規定に違反することを認定したものではない。

1 申請者の概要

法人番号 9010701020592
名称 楽天株式会社
所在地 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
代表者 代表取締役 三木谷 浩史

2 違反被疑行為の概要

 楽天は,自らが運営する「楽天トラベル」と称するウェブサイトに宿泊施設を掲載する宿泊施設の運営業者との間で締結する契約において,当該ウェブサイトに当該運営業者が掲載する部屋の最低数の条件を定めるとともに,宿泊料金及び部屋数については,他の販売経路と同等又は他の販売経路よりも有利なものとする条件を定めている。

3 確約計画の概要

(1) 自らが運営する「楽天トラベル」と称するウェブサイトに宿泊施設を掲載する宿泊施設の運営業者との間で締結する契約において,当該ウェブサイトに当該運営業者が掲載する部屋の最低数の条件を定めるとともに,宿泊料金及び部屋数については,他の販売経路と同等又は他の販売経路よりも有利なものとする条件を定めている行為を取りやめること。

(2) 前記(1)の行為を取りやめる旨及び今後3年間前記(1)の行為と同様の行為を行わない旨を取締役会において決議すること。

(3) 前記(1)及び(2)に基づいて採った措置を,前記(1)記載の運営業者に通知し,かつ,自社の楽天トラベル事業に係る従業員に周知徹底すること。

(4) 前記(1)及び後記(5)について,一般消費者に周知すること。

(5) 今後3年間,前記(1)の行為と同様の行為を行わないこと。

(6) 次の事項を行うために必要な措置を講じること。

ア 前記(1)記載の運営業者との取引に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の作成及び自社の楽天トラベル事業に係る従業員への周知徹底

イ 前記(1)記載の運営業者との取引に関する独占禁止法の遵守についての自社の楽天トラベル事業に係る従業員に対する定期的な研修及び監査担当者による定期的な監査

(7) 前記(1)から(4)まで及び(6)の措置の履行状況を公正取引委員会に報告すること。

(8) 前記(5)の措置及び(6)イに基づいて講じた措置の履行状況を,今後3年間,毎年,公正取引委員会に報告すること。

4 確約計画の認定

 公正取引委員会は,前記3の計画が独占禁止法に規定する認定要件のいずれにも適合すると認められたことから,当該計画を認定した。

関連ファイル

問い合わせ先

問い合わせ先 ITタスクフォース
公正取引委員会事務総局審査局第四審査上席
電話 03-3581-4009(直通)
ホームページ https://www.jftc.go.jp/

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