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(令和元年9月20日)株式会社中日新聞社に対する勧告について

(令和元年9月20日)株式会社中日新聞社に対する勧告について

令和元年9月20日
公正取引委員会

 公正取引委員会は,株式会社中日新聞社(以下「中日新聞社」という。)に対し調査を行ってきたところ,消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認められたので,本日,消費税転嫁対策特別措置法第6条第1項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。

 

1 違反行為者の概要

法人番号 4180001037961
名  称 株式会社中日新聞社
所在地 名古屋市中区三の丸一丁目6番1号
代表者 代表取締役 大島 宇一郎
事業の概要 日刊新聞等の発行及び販売,カルチャー教室の運営等
資本金 3億円

2 違反事実の概要

⑴ア 中日新聞社は,日刊新聞等の発行及び販売等の事業を営む事業者である。
   イ 中日新聞社は,自らが発行する日刊新聞等に掲載する記事,イラスト,漫画等の原稿作成業務(以下「原稿作成業務」という。)を個人である事業者,人格のない社団等である事業者又は資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下である事業者(以下「原稿作成事業者」という。)に継続して委託している。中日新聞社は,原稿作成業務について,委託内容ごとの委託単価(以下「原稿単価」という。)又は委託内容ごとの月額の委託料(以下「月額原稿料」という。)を,それぞれ消費税を含む額又は消費税を含まない額として定め,原稿単価に委託回数を乗じた額又は月額原稿料を,それぞれ委託料として原稿作成事業者に支払っている。
   ウ 中日新聞社は,日刊新聞等の輸送(以下「輸送業務」という。)を個人である事業者又は資本金の額が3億円以下である事業者(以下「輸送事業者」という。)に継続して委託している。中日新聞社は,輸送業務について,輸送ルートごとの月額の委託料(以下「月額輸送料」という。)を,消費税を含む額又は消費税を含まない額として定め,委託料として輸送事業者に支払っている。
   エ 中日新聞社は,自らが運営する英語,書道,茶道等のカルチャー教室の受講者に対する講師業務(以下「講師業務」という。)を個人である事業者,人格のない社団等である事業者又は資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下である事業者(以下「委託講師」という。)に継続して委託している。中日新聞社は,講師業務について,講座ごとの1回当たりの委託単価(以下「講師単価」という。)又は消費税を除く講座ごとの1か月の受講料収入に一定率を乗じた額(以下「月額講師料」という。)を,それぞれ消費税を含む額又は消費税を含まない額として定め,講師単価に開講回数を乗じた額又は月額講師料を,それぞれ委託料として委託講師に支払っている。
  オ 中日新聞社は,個人である事業者,人格のない社団等である事業者又は資本金の額が3億円以下である事業者(以下「賃貸人」という。)と賃貸借契約を締結し,賃貸人から継続して事務所等を賃借している。中日新聞社が賃借する事務所等の賃料は,消費税を含む額で定めている場合及び消費税を含まない額で定めている場合がある。

⑵ア 中日新聞社は,原稿作成業務の委託料を消費税を含む額で定めているもの(以下「本件原稿作成事業者」という。)に対し,前記⑴イの原稿単価又は月額原稿料について,平成26年4月1日以後も消費税率引上げ分を上乗せせず,同年3月31日までの原稿単価又は月額原稿料と同額に定め,前記⑴イの方法で算出した額を原稿作成業務の委託料として支払った。
   イ 中日新聞社は,輸送業務の委託料を消費税を含む額で定めているもの(以下「本件輸送事業者」という。)に対し,前記⑴ウの月額輸送料について,平成26年4月1日以後も消費税率引上げ分を上乗せせず,同年3月31日までの月額輸送料と同額に定め,前記⑴ウの方法で算出した額を輸送業務の委託料として支払った。
   ウ 中日新聞社は,講師業務の委託料を消費税を含む額で定めているもの(以下「本件委託講師」という。)に対し,前記⑴エの講師単価又は月額講師料について,平成26年4月1日以後も消費税率引上げ分を上乗せせず,同年3月31日までの講師単価又は月額講師料と同額に定め,前記⑴エの方法で算出した額を講師業務の委託料として支払った。
   エ 中日新聞社は,事務所等の賃料を消費税を含む額で定めている一部のもの(以下「本件賃貸人」という。)に対し,平成26年4月分以後の賃料について,消費税率引上げ分を上乗せせず,同年3月分の賃料と同額の賃料を支払った。

3 勧告の概要

⑴ア 中日新聞社は,本件原稿作成事業者に対し,消費税率引上げ分を上乗せせずに支払った平成26年4月1日以後に供給を受けた原稿作成業務の委託料について,同日に遡って速やかに,消費税率引上げ分を上乗せした額まで引き上げ,当該引上げ分相当額を本件原稿作成事業者に支払うこと。
   イ 中日新聞社は,本件輸送事業者に対し,消費税率引上げ分を上乗せせずに支払った平成26年4月1日以後に供給を受けた輸送業務の委託料について,同日に遡って速やかに,消費税率引上げ分を上乗せした額まで引き上げ,当該引上げ分相当額を本件輸送事業者に支払うこと。
   ウ 中日新聞社は,本件委託講師に対し,消費税率引上げ分を上乗せせずに支払った平成26年4月1日以後に供給を受けた講師業務の委託料について,同日に遡って速やかに,消費税率引上げ分を上乗せした額まで引き上げ,当該引上げ分相当額を本件委託講師に支払うこと。
   エ 中日新聞社は,本件賃貸人に対し,消費税率引上げ分を上乗せせずに支払った平成26年4月分以後の事務所等の賃料について,同月分に遡って速やかに,消費税率引上げ分を上乗せした額まで引き上げ,当該引上げ分相当額を本件賃貸人に支払うこと。
⑵ 中日新聞社は,今後,消費税の転嫁を拒むことのないよう,自社の役員及び従業員に本勧告の内容について周知徹底するとともに,消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
⑶ 中日新聞社は,前記⑴及び⑵に基づいて採った措置について,特定供給事業者に通知すること。
⑷ 中日新聞社は,前記⑴から⑶に基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。
 

関連ファイル

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局中部事務所消費税転嫁対策調査室
電話 052-961-9493(直通)
公正取引委員会事務総局取引部消費税転嫁対策調査室
電話 03-3581-3378(直通)
ホームページ  https://www.jftc.go.jp/

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